― この連載が答えます ―
令和8年4月1日、貨物自動車運送事業法の改正が施行されました。
改正の柱は「違法な白トラ(白ナンバーで有償貨物運送を行う事業者)を利用した荷主への規制強化」です。
この改正を受け、「廃棄物収集運搬業者も白ナンバーなら全員アウト」「排出事業者も処罰される」という情報がSNSや一部のセミナーで広まりました。
不安を感じた方は、決して少なくないはずです。
結論を先にお伝えします。
通常の廃棄物収集運搬業務であれば、青ナンバー(一般貨物自動車運送事業の許可)は必須ではありません。
国土交通省は令和8年3月16日付の事務連絡で、廃棄物処理業務の一環として行われる運搬行為については貨物自動車運送事業法の許可を要しないと、公式に整理しています。
では、なぜこれほど混乱が広がったのか。
どう読めば正しく理解できるのか。排出事業者は実務上、何を確認すればよいのか。
本連載では、問題の発端となった国土交通省の法令適用事前確認手続の回答から、令和8年3月の公式事務連絡の読み解き方、そして排出事業者・処理業者それぞれの実務対応まで、全6回にわたって順を追って解説しています。
この連載は廃棄物収集運搬業者・排出事業者の担当者を対象に、第1回(令和8年3月3日)から第6回(令和8年3月31日)にかけて公開されました。
各回は独立して読むこともできますが、第1回から順に読むことで、問題の全体像がより正確に把握できます。
連載の結論
国土交通省は令和8年3月16日付の事務連絡で、「包括的な委託契約に基づき廃棄物の収集・処分と一体的に行われる運搬行為は、貨物自動車運送事業法の許可不要」と明示しました。
通常の廃棄物収集運搬業務であれば、青ナンバー(運送業許可)は必須ではありません。
排出事業者が確認すべきは車のナンバーの色ではなく、廃棄物処理法上の委託基準の遵守です。
全6回の記事一覧
排出事業者が確認すべき実務チェックリスト
- ✓ 委託する収集運搬業者が産業廃棄物収集運搬業の許可を取得しているか
- ✓ 委託契約書が適切に締結されており、運搬主体が明確になっているか
- ✓ 契約書の内容と実際の運搬実態が一致しているか(名義貸し・再委託の有無)
- ✓ 運搬が廃棄物処理工程の一環として一体的に実施されているか
📋 この法令改正、自社の実務に影響しますか?
「読んでわかった」と「実務で正しく対応できる」の間には大きなギャップがあります。
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