この記事はシリーズ記事です。
第1回 「一般廃棄物収集運搬業に貨物自動車運送事業法は当然に適用されるのか?」
第2回 「一般廃棄物収集運搬業に貨物自動車運送事業法は当然に適用されるのか?|国土交通省が示した「許可適用対象外」の条件を分析する」
前回の記事では、運送業許可不要と考えられる要件に関し、国土交通省が法令適用事前確認手続の回答において示した
- 処理施設を保有していること
- 処理と運搬が密接不可分であること
- 運送行為として独立性がないこと
という整理を紹介しました。
この整理は制度論として非常に重要ですが、
排出事業者の立場からすると、
「白ナンバー車両に収集運搬を委託すると違法になるのか」
という疑問が残ることと思います。
今回はこの点について整理していきます。
排出事業者が陥りやすい誤解
いわゆる「白トラ問題」の議論では、次のような説明を目にすることがあります。
- 産業廃棄物の収集運搬には青ナンバーが必要になる
- 収集運搬業者は運送業許可を取得しなければならない
- 白ナンバーのトラックはすべて違法になる
しかし、このような説明は制度を単純化しすぎています。
そもそも
- 廃棄物処理法
- 貨物自動車運送事業法
は、規制対象が異なる法律です。
貨物自動車運送事業法は
「貨物運送業」を規制する法律であり、
廃棄物処理法は
「廃棄物処理業」を規制する法律です。
同じ「運送(に見える)」行為であっても、その行為がどの制度の中で行われているのかによって、法的評価は変わります。
この点を無視して
とにかく青ナンバーが必要
と説明するのは、制度論としてはかなり粗い議論です。
排出事業者が本当に確認すべきこと
では、排出事業者は何を確認すればよいのでしょうか。
実務上重要なのは、次の3点です。
① 産業廃棄物収集運搬業の許可
まず最も基本的な事項はこれです。
委託する業者が
産業廃棄物収集運搬業の許可を取得しているか
違反した場合は刑事罰対象となる「委託基準」として、「産業廃棄物処理業者等の許可業者への委託」が義務付けられている以上、これは必ず確認しなければならない事項です。
排出事業者がまず確認すべきは、
青ナンバーの有無ではなく
産業廃棄物収集運搬業の許可です。
② 運搬が処理の一環として行われているか
次に確認すべきは、
運搬行為の位置付けです。
例えば
- 処理施設への搬入
- 自社処理のための運搬
- 処理工程と密接不可分な運搬
といった場合には、
その運搬は
廃棄物処理の一環として行われている行為
と評価される可能性があります。
このようなケースでは、
単純に「運送業」として整理することはできません。
③ 委託契約の内容
もう一つ重要なのが
委託契約の内容です。
例えば、
- 誰が運搬主体なのか
- 再委託が行われていないか
- 実際の運搬主体と契約書が一致しているか
といった点です。
契約書と実態が一致していない場合には、
排出事業者責任の問題が生じる可能性があります。
本当のリスクはどこにあるのか
ここまでの整理からわかるとおり、
排出事業者にとって本当に問題になるのは
白ナンバーかどうか
という点ではありません。
むしろ実務上問題になるのは
- 無許可業者への委託
- 名義貸し
- 契約書と実態の不一致
といったケースです。
これは、従来から廃棄物処理法の実務で、繰り返し問題になってきた事項でもあります。
国土交通省が白ナンバーの荷主として排出事業者を規制する可能性
「廃棄物運搬」を「貨物運送」と解釈する方針自体は、今回の「貨物自動車運送事業法」改正以前から、国土交通省が堅持し続けてきたものです。
国土交通省は「廃棄物の収集運搬」については、
「運送業許可の対象としない解釈要件」を同様に維持し続けており、
廃棄物収集運搬業を無許可運送業者と一律に断じることは慎重に避けてきました。
※逆に、「廃棄物収集運搬業者ならば、無条件で運送業許可不要」とも言っていませんが。
その一方で、廃棄物収集運搬業ではない、れっきとした「貨物」を運送する事業者については、国土交通省・捜査機関・司法のすべてが無許可業者を厳正に取り締まってきたことからわかるとおり、
今回の「貨物自動車運送事業法」改正は、
違法な白トラの利用に係る荷主等への規制
○ 荷主等が、白ナンバーのトラックで有償貨物運送を行う者(以下「違法な白トラ事業者」という。)に運送委託を行った場合に、新たに処罰の対象となります。
○ 荷主等が、違法な白トラ事業者に運送を委託している等の疑いがある場合には、国土交通大臣から当該荷主等に要請等を行うことができます。
という、「違法な」に力点が置かれた「白トラ事業者」及び「それを利用する荷主」への規制強化という趣旨であり、
解釈要件次第で運送業許可不要となる可能性がある、「廃棄物収集運搬業者」を狙い撃ちにした改正ではないことは明白です。
そして、国土交通省の荷主規制の取組みは、各地に配置された「トラック・物流Gメン」によって、次のような対策が既に始まっているところです。
「荷主」というのは不正確な表現であるため言い換えますが、「排出事業者」への社会的要請は、
車のナンバープレートの色だけで問答無用で廃棄物収集運搬業者を排除することではなく、
廃棄物処理法で定められた委託基準を適切に遵守することです。
収集運搬業者を徹底排除した後、
形だけ青ナンバーで、廃棄物処理法の規制には無知な運送業者に産業廃棄物収集運搬を委託した結果、
排出事業者が委託基準違反をするような事態になってしまうことは、本末転倒と言わざるを得ません。
煽り商法にはご注意を
最近の「白トラ問題」の議論を見ていると、
- とにかく運送業許可が必要
- 今すぐ対応しないと違法になる
といった、不安を煽るような説明も見受けられます。
しかし、この種の議論は、
制度の全体像を見ないまま一部だけを強調する傾向があります。
実際の社会制度はそれほど単純ではありません。
法制度の構造を落ち着いて整理すれば、
排出事業者が確認すべきポイントはそれほど多くありません。
必要以上に不安になるよりも、
- 許可の確認
- 委託契約の整理
- 実態との整合性
といった基本事項を確認することの方が、
はるかに重要です。
まとめ
白トラ問題の議論では、
どうしても
青ナンバーか白ナンバーか
という点に関心が集まりがちです。
しかし、排出事業者にとって本当に重要なのは
- 収集運搬業の許可
- 委託契約の内容
- 実態との整合性
といった、従来からの廃棄物処理法の基本事項です。
制度を冷静に整理してみると、
白トラ問題もまた、
廃棄物処理法の基本に立ち返れば理解できる問題
と言えるでしょう。
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