第48回「第48条 罰則(1年以下の拘禁または50万円以下の罰金)」再資源化事業高度化法

再資源化事業高度化法 第48条 第35条第2項の規定による調査業務の停止の命令に違反したときは、当該違反行為をした登録調査機関(その者が法人である場合にあっては、その役員又は職員)は、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰 … 続きを読む

第47回「第47条 罰則(1年以下の拘禁または50万円以下の罰金)」再資源化事業高度化法

再資源化事業高度化法 第六章 罰則 第47条 第32条の規定に違反して、調査業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用した者は、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。 法律の全文は e-GOV … 続きを読む