この記事はシリーズ記事です。
第1回 「一般廃棄物収集運搬業に貨物自動車運送事業法は当然に適用されるのか?」
第2回 「一般廃棄物収集運搬業に貨物自動車運送事業法は当然に適用されるのか?|国土交通省が示した「許可適用対象外」の条件を分析する」
1.はじめに
本連載では、いわゆる「白トラ問題」について、
- 廃棄物処理法と貨物自動車運送事業法の関係
- 制度構造上の整理
- 排出事業者側の留意点
を順に見てきました。
第1回と第2回の記事で、本テーマに関する決着を付けたつもりでしたが、
ついに国土交通省から、この問題に関する新たな解釈基準が示されました。
令和8年3月16日付「貨物自動車運送事業法における廃棄物の運送に関する取扱いについて」
※公益社団法人全国産業資源循環連合会の掲載URLから引用しています
事 務 連 絡
令和8年3月16日各都道府県主管部局長 殿
各政令指定都市主管部局長 殿
各市町村主管部局長 殿国土交通省 物流・自動車局 貨物流通事業課長
貨物自動車運送事業法における廃棄物の運送に関する取扱いについて
昨年6月に成立した「貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律」(令和7年法律第60号。以下「改正法」という。)による改正内容の一部が本年4月1日から施行されることとなっており、この中で、いわゆる違法「白トラ」に運送委託を行った荷主等に対する規制が新たに適用される予定です。
改正法は、貨物自動車運送事業に係る許可等に関する従前の取扱いを変更するものではありませんが、今般、貨物自動車運送事業法における廃棄物の運送に関する取扱いについて、廃棄物行政を所管する環境省にも確認した上で、下記のとおり明確化することとしましたので、宛先の皆様におかれましては、その旨ご留意いただくとともに、関係者各位に周知いただきますようお願いいたします。記
貨物自動車運送事業法(以下「法」という。)においては、他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して貨物を運送する事業を行う場合には、法の許可等が必要となります。他方で、他人の需要に応じて運送を行う場合であっても、自己の生業と密接不可分であり、その業務に付帯するものとして運送を行う場合については、運送事業に該当するものとはいえず、法の許可等を要しないこととしております。
廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条第1項に規定するものをいう。)の運送に関しては、廃棄物行政を所管する環境省から、廃棄物処理の主たる業務は、廃棄物の収集及び処分業務であり、廃棄物の運搬業務はこれらの業務を完遂するために付帯する業務であるとの見解が示されたところです。このため、廃棄物処理業者が、発注者である市町村や排出事業者と締結した包括的な委託等契約に基づき、廃棄物の運搬と、その他の廃棄物の処理(収集又は処分)を一体的に実施する場合において、当該委託等契約に基づく業務の一環として行われる運搬行為(※)については、自己の生業である廃棄物処理業務と密接不可分であり、その業務に付帯して行われる運送であるため、法の許可等を要しないものと解されます。
その上で、個別の各事案が上記の(※)に該当するかどうかについては、廃棄物処理の実施や委託等の手法が市町村や排出事業者ごとに異なることから、その実態を踏まえ、各市町村や排出事業者において適切に判断した上で、法令に則した業者を選定願います。
他方で、運送にあたって、収集又は処分を伴わない廃棄物の運搬行為のみを行う場合には、法の許可等が必要となることに留意してください。

2.結論:廃棄物収集運搬車両の白トラ問題は、「制度上はほぼ解決」
国土交通省の事務連絡により、少なくとも制度論としては、判断基準がかなり明確になりました。
すなわち、
廃棄物処理業者が、発注者である市町村や排出事業者と締結した包括的な委託等契約に基づき、
廃棄物の運搬と、その他の廃棄物の処理を一体的に実施する場合において、
当該委託等契約に基づく業務の一環として行われる運搬行為は、
自己の生業である廃棄物処理業務と密接不可分であり、
その業務に付帯して行われる運送であるため、
貨物自動車運送事業法の許可等を要しない
という解釈基準ですが、
これまで一部で流布していた、「廃棄物収集運搬車両=すべて青ナンバーが必要」という偏狭な断定とは一線を画した、現実の廃棄物収集運搬業の実態に即した、合理的な解釈と評価できます。
なお、「第2回 一般廃棄物収集運搬業に貨物自動車運送事業法は当然に適用されるのか?|国土交通省が示した「許可適用対象外」の条件を分析する」で解説済みですが、今回取り上げた令和8年3月16日付事務連絡以前の国土交通省は、運送業許可不要とみなせる基準として、
① 廃棄物処理業者自身が処理施設を保有している
② 運送行為が処理業の一環として密接不可分である
③ 運送行為が独立性を有しない
という3つの要素を挙げていました。
令和8年3月16日付事務連絡では、
「①廃棄物処理業者自身が処理施設を保有している」の代わりに、
「発注者である市町村や排出事業者と締結した包括的な委託等契約に基づき、廃棄物の運搬と、その他の廃棄物の処理を一体的に実施」という判断基準が挙げられています。
これはおそらく、「処理施設の自社所有」が、多くの一般廃棄物収集運搬業者にとって、現実離れした達成困難な条件であるため、今回から判断基準より除外されたものと推測できます。
3.ポイント
この記述から読み取れる要点は、以下のとおりです。
(1)一般廃棄物収集運搬業と産業廃棄物収集運搬業の双方を対象としている
「廃棄物処理業者」「発注者である市町村や排出事業者」と記載されていることから、
この判断基準の適用対象は、一般廃棄物収集運搬業者と産業廃棄物収集運搬業者の双方であることが明らかです。
(2)包括的な委託契約が前提
「包括的」とは、「収集運搬」と「処分」を含めた「廃棄物処理全体を一つの業務として委ねる契約」を意味します。
国土交通省のロジックはこうなります。
- 包括的な廃棄物委託契約がある
→ 業務は一体
→ 運搬は付帯行為
→ 運送業ではない
逆に、
- 契約が分断されている
→ 運搬が独立
→ 運送業に近づく
(3)運搬と処理の「一体的実施」
運搬のみならず、廃棄物の処理(※国土交通省文書では「収集又は処分」とされている)を一体的に実施することが求められています。
これは、「収集運搬業者と処分業者が同一の事業者でなければならない」という意味ではなく、
(2)の包括的な委託契約に基づき、「廃棄物を処分するための場所に、廃棄物を運搬する」場合を、運送業許可の対象としないという整理になります。
つまり、廃棄物の収集運搬を、廃棄物処理業務の一環として行うことが求められています。
※上記の「運搬とその他の廃棄物の処理(収集又は処分)」という言葉遣いの違和感とその意味については、第5回記事で詳細を検討します。
(4)生業である廃棄物処理業務と「密接不可分」であること
単に関連しているだけでは足りず、廃棄物の収集運搬が「生業である廃棄物処理業務と切り離せない関係にあること」が必要とされています。
(5)付帯的な運送であること
廃棄物の収集運搬だけを目的とした事業ではなく、廃棄物処理業務に付随する行為であること
と整理されています。
4.何が明確になったのか
この整理により、少なくとも次の点は明確になりました。
✔ 廃棄物処理業務の一環として行われる運搬は、一定の条件下で運送業の許可を要しないと整理された
したがって、
「廃棄物の収集運搬を行うには必ず青ナンバーが必要である」という断定は、国土交通省の法令解釈上は成立しないことになります。
5.一方で留意すべき点
令和8年3月16日付事務連絡における国土交通省の整理は
👉 廃棄物収集運搬行為であることをもって、直ちに運送業許可不要とみなすものではありません
あくまでも、
- 包括的契約
- 一体的実施
- 密接不可分
- 付帯性
といった条件を満たす場合に限られます。
したがって、これらの条件を欠く場合には、
当該運搬行為は、独立した運送行為として評価される可能性があります。
※この点の具体的な読み取り方については、第5回で詳しく解説します。
6.次回予告
次回の記事では、
- 「国土交通省解釈の中で誤解が生じやすい部分」
- 「それをどう読むべきか」
という観点から、事務連絡で示された国土交通省解釈の読み取り方を詳しく解説します。
■ おわりに
今回の事務連絡は、
制度の方向性を示した重要な整理である一方で、
その読み方を誤れば、かえって混乱を招く部分があります。
重要なのは、“結論”ではなく“運送業許可不要と判断するための条件”です。
次回、その「条件」の意味を、もう一段踏み込んで整理していきます。




