スクラップヤード規制案の分析(第4回 許可不要となる面積要件)

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連載第4回は、「許可不要(適用除外)となる面積要件」について見ていきます。

適用除外となる面積要件

「有害使用済機器」と「先行条例」の規制と同様に、許可対象となる面積要件は、「保管または再生の用に供する事業場の(敷地)面積が100平方メートルを超えるもの」とする方針が示されました。

「保管場所の面積」ではなく、「事業場の敷地面積」」が100平方メートルを超える場合が許可対象となります。

環境省資料で指摘されているとおり、純然たるスクラップヤード事業を営もうとする事業者の場合、100平方メートル未満の狭い敷地に矮小化しようというインセンティブが働きませんので、事実上、ほとんど全てのスクラップヤード事業が許可申請対象になることと思います。

筆者の視点

一方で、「譲渡(売却)目的」ではあるが、たとえば「下取り回収」の一環として、「使用済金属プラスチック物品」を一定量、そして一定期間保管したいという事業形態の場合は、倉庫等の「100平方メートル未満の事業場」でそれを保管することを検討することも有効かと思います。

そうしたケースでは、スクラップヤード事業が本業ではなく、使用済金属プラスチック物品を本業の補完的に溜め置くことが目的となりますので、許可不要となる規模の事業場を別途確保するメリットがあるからです。

ただし、「下取り回収通知」の対象となる、「無償で下取り回収した不要物」については、有価物ではなく、「回収者(製品販売者等)の廃棄物」という解釈になるため、廃棄物の保管場所に過ぎないという整理になる可能性が高いとも考えられます。

今後の検討会において、たとえば「下取り回収に伴う短期の保管」をどのように整理するのかについても、議論される可能性がありますので、その点にも注目したいところです。

使用済鉛蓄電池の取り扱い

ここでいう「技術指針」とは、上記のスライドの1つ前に掲載されている「使用済鉛蓄電池の取扱いに関する技術指針(H17.3.30)」のことです。

同指針をスクラップヤードでの使用済鉛蓄電池の保管・再生に当てはめることの可否や課題に関する議論を、今後の検討会で行う予定とされています。

著しく不合理な基準や規制は想定されていませんので、この案がそのまま基準として採用されるのではないかと思います。

使用済家電4品目の保管・再生基準

油や鉛等の流出防止措置、フロン類の適切な回収措置は、スクラップヤード事業においても不可欠の取組みですので、この案もこのまま基準として採用されることになりそうです。

次回予告

第5回は、「今後、明確化すべき技術的事項」について検討します。

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