(施設の平面図)
問36 規則第9条の2第2項第二号又は第10条の12第1項第五号の「施設の平面図」等は、車両や運搬容器の構造を明らかにする写真を持って示すことも差し支えないか。
答 差し支えない。
※注釈
産業廃棄物収集運搬業の許可申請をしたことがある人にとってはなじみ深い書類と思いますが、
あくまでも法令上は、許可申請書の添付書類は「施設の平面図」としか書かれていないのですね。
言わずもがなですが、「平面図」とは、「縦」「横」「高さ」を二次元で表現した図面のことですね。
ただ、書類を審査する行政庁としても、運搬車両や運搬容器の平面図を添付されたところで、実際の様子がイメージできませんので、この質疑にあるとおり、「写真」を提出してもらった方が審査がしやすくなりますので、古くから平面図ではなく、写真を提出する運用がなされております。
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