環境省が公開している「Q&A その他改正事項(親子会社認定等)について」の注釈です。
Q1-4.産業廃棄物処理業者を含めて認定を取得することは可能か。
A1-4.産業廃棄物処理業者を含めて認定を取得することは可能ですが、産業廃棄物処理業者として受託する廃棄物の処理と、認定に係る廃棄物の処理とを区分して行う必要があります。また、申請者の全てが中間処理業者のみであって、当該申請に係る産業廃棄物が中間処理産業廃棄物のみである場合は、法第12条の7第1項に規定する場合に当てはまらないため、認定の対象となりません。
※注釈
内容的には質疑のとおりなのですが、
産業廃棄物処理業者の場合、そもそも不特定多数の顧客から産業廃棄物処理を引き受けられるわけですので、わざわざ親子会社認定を受ける意味がまったくありません。
もしも産業廃棄物処理業者が認定を受けた場合、
産業廃棄物処理業者として受託する廃棄物の処理と、認定に係る廃棄物の処理とを区分して行う必要があります
とありますので、産業廃棄物処理業者としての事業とは別区分で、産業廃棄物保管場所等を設置しなければならず、逆に認定がデメリットとなり、本末転倒と言わざるを得ません。
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