会社の利益のために不法投棄をした場合でも・・・

北海道乳業の従業員が、ヨーグルトの製造過程で発生する余剰シロップを安く処分するため、農場経営者に対して農場にシロップを不法投棄させた容疑で、逮捕されました。 函館新聞 その後、逮捕された従業員と農場経営者に対し、初公判で … Read more

昭和51年2月26日付総理府令第6号 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令別表第三の三第二十四号に規定する有機塩素化合物を定める省令」

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令別表第三の三第二十四号に規定する有機塩素化合物を定める省令 (昭和五十一年二月二十六日総理府令第六号) 最終改正:平成一二年八月一四日総理府令第九四号 廃棄物の処理及び清掃に関する法 … Read more

委託契約締結後の注意点

委託契約を結んだ後も、以下に示すポイントを常にチェックし、間違った方法で処理委託をしないよう、気をつけてください。 産業廃棄物処理委託契約書の内容 契約で決めた処理料金は、一般的な料金と比較して、著しく高くない(または安 … Read more

廃プラスチックの輸出状況(2009年3月現在)

昨年後半に急失速した廃プラスチックの輸出ですが、今年に入り復調の兆しを見せ始めました。 今年の2月以降、PE、PS、PVC、PETなどのすべての廃プラスチックにおいて、輸出量が2か月連続で増加し続けました。 特に、PET … Read more

昭和51年2月26日付総理府令第5号 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第六条第一項第四号に規定する油分を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第六条第一項第四号に規定する油分を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令

(昭和五十一年二月二十六日総理府令第五号)
最終改正:平成一八年一二月一五日環境省令第三六号

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 (昭和四十六年政令第三百号)第六条第三号 イ(1)及びニ(1)の規定に基づき、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第六条第三号 に規定する油分を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める総理府令を次のように定める。

(汚泥に係る判定基準)
第一条  廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 (昭和四十六年政令第三百号。以下「令」という。)第六条第一項第四号イ(1)に掲げる汚泥に係る同号イの油分の含有に関し環境省令で定める基準は、次のとおりとする。この場合において、第一号の基準は、第五条の規定に基づき環境大臣が定める方法により汚泥に含まれる油分を溶出させた場合における油分の濃度として表示されたものとする。

一  検液一リットルにつき油分十五ミリグラム以下であること。
二  海洋投入処分により視認できる油膜が海面に生じないものであること。
(廃酸又は廃アルカリに係る基準)
第二条  令第六条第一項第四号イ(2)に掲げる廃酸又は廃アルカリに係る同号 イの油分の含有に関し環境省令で定める基準は、次のとおりとする。この場合において、第一号の基準は、第五条の規定に基づき環境大臣が定める方法により廃酸又は廃アルカリに含まれる油分を検定した場合における油分の濃度として表示されたものとする。

一  船舶に積み込む際に試料一リットルにつき油分十五ミリグラム以下であること。
二  海洋投入処分により視認できる油膜が海面に生じないものであること。

(動植物性残さに係る判定基準)
第三条  令第六条第一項第四号イ(3)に掲げる動植物性残さに係る同号 イの油分の含有に関し環境省令で定める基準は、海洋投入処分により視認できる油膜が海面に生じないものであることとする。

(家畜ふん尿に係る判定基準)
第四条  令第六条第一項第四号イ(4)に掲げる家畜ふん尿に係る同号 イの油分の含有に関し環境省令で定める基準は、海洋投入処分により視認できる油膜が海面に生じないものであることとする。

(検定方法)
第五条  第一条第一号及び第二条第一号に規定する基準は、環境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。

附 則

この府令は、昭和五十一年三月一日から施行する。

附 則 (昭和五二年三月一四日総理府令第三号)

この府令は、昭和五十二年三月十五日から施行する。

附 則 (平成四年七月三日総理府令第三九号)

この府令は、平成四年七月四日から施行する。

附 則 (平成五年一二月一四日総理府令第五三号)

この府令は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成五年十二月十五日)から施行する。

附 則 (平成七年一〇月二日総理府令第五一号)

この府令は廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令等の一部を改正する政令の施行の日(平成八年一月一日)から施行する。

附 則 (平成一二年八月一四日総理府令第九四号)

1  この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
2  この府令の施行の日の前日において従前の環境庁の臨時水俣病認定審査会の委員である者の任期は、第一条の規定による廃止前の臨時水俣病認定審査会の組織等に関する総理府令第二条の規定にかかわらず、その日に満了する。

附 則 (平成一八年一二月一五日環境省令第三六号)

この省令は、平成十九年四月一日から施行する。

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故人の遺品は廃棄物になるのか?

「医療機関における廃棄物管理の問題」の続きです。 河北新報 東北のニュースより、一部転載 「札幌納棺協会を書類送検 宮城県警」 葬儀で使用された廃棄物を無許可で収集、運搬したとして、宮城県警生活環境課と泉署は22日、廃棄 … Read more

医療機関における廃棄物管理の問題

河北新報 東北のニュースより、一部転載 「札幌納棺協会を書類送検 宮城県警」 葬儀で使用された廃棄物を無許可で収集、運搬したとして、宮城県警生活環境課と泉署は22日、廃棄物処理法違反の疑いで、札幌納棺協会(札幌市)と同社 … Read more

昭和51年2月17日付環整第108号 産業廃棄物収集運搬業の許可に関する疑義解釈

【 産業廃棄物処理業の許可に関する取扱いについて 】

公布日:昭和51年1月20日
環整1006号

(大阪府生活環境部長から厚生省環境衛生局水道環境部環境整備課長あて照会)
標記について、御多忙のところ恐縮ですが左記のとおり取り扱ってよいか御教示ください。

1 電線メーカー及び電力会社等の事業活動に伴って生じた廃被覆電線(合成樹脂で被覆されたもの)及び廃トランス(絶縁油の入った金属容器に被覆電線及びガイシが付着したもの)の収集運搬を業とするものは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第十四条第一項による許可対象とする。
2 許可対象とすれば、その種類は

(1) 廃被覆電線については
「金属くず」及び「廃プラスチック類」 以上二種類
(2) 廃トランスについては
「金属くず」、「廃油」、「廃プラスチック類」及び「陶磁器くず」 以上四種類  とする。

(昭和五一年二月一七日)
(環整第一〇八号)
(厚生省環境衛生局水道環境部環境整備課長から大阪府生活環境部長あて回答)
昭和五十一年一月二十日環整第一〇〇六号をもって照会のあった標記の件については、貴見のとおりと解する。

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委託契約書の記載事項(2)

収集運搬の委託契約の場合には、中間処理場や最終処分場などの、具体的な運搬先を必ず記載しなければなりません。積替え・保管を行う場合は、積替え・保管を行う場所の所在地、その場所で保管できる産業廃棄物の種類や保管量の上限などを … Read more

廃家電の処理を国際問題として考える

レコードチャイナ から一部抜粋 「電子ゴミ」の村、児童の7割以上が「鉛中毒」―広東省スワトウ市 2009年4月12日、「電子ゴミの終着駅」と呼ばれる広東省スワトウ市の貴嶼村。村の基幹産業である電子ゴミ処理業には村民の9割 … Read more