問12 産業廃棄物の処理に関し、廃棄物処理法第7条第6項(注:昭和52年当時の条文)に規定する事項を記載した伝票を綴じて保存している場合は、同項にいう帳簿を備えたこととなるか。
答 当該伝票が帳簿の一部として使用することを予定されているものであれば、伝票を綴じて保存していることによって帳簿を備えたものと解する。
2010年廃棄物処理法改正 委託先業者の現地確認(1)
今回は、2010年の廃棄物処理法改正で予定されている、「現地確認の義務化」について解説します。 第12条第7項 「事業者は、前二項の規定によりその産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合には、『当該産業廃棄物の処理の状況に … Read more



