他法令の上乗せ基準(昭和47年1月10日付環整2号通知より抜粋)

問4 一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設からのばい煙の排出基準又は排出水の排水基準は、大気汚染防止法又は水質汚濁防止法の規定に基づくいわゆる「上のせ基準」が定められている場合には、これに従うことになるのか。

答 大気汚染防止法等の公害諸法に基づいて地方公共団体の条例でいわゆる「上のせ基準」が定められている場合には、当然その基準を守らなければならない。

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