昭和56年6月22日付環整94号 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部改正について」

【廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部改正について】 公布日:昭和56年6月22日 環整94号 (各都道府県・各政令市一般廃棄物主管部(局)長あて厚生省環境衛生局水道環境部環境整備課長通知) 廃棄物の処理及び清 … Read more

昭和55年11月10日付環整149・環産45号 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部改正等について」

【廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部改正等について】

公布日:昭和55年11月10日
環整149・環産45

(各都道府県各政令市廃棄物行政主管部(局)長あて厚生省環境衛生局水道環境部環境整備課長・産業廃棄物対策室長連名通知)

廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約(昭和五五年条例約第三五号)が第九一回通常国会において承認され、昭和五五年一一月一四日から日本国について効力を生ずることとなり、同条約の発効に伴い必要となる国内法制の整備を主な内容として海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(昭和五五年法律第四一号)廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令及び海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和五五年政令第二五五号)及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(昭和五五年厚生省令第四四号)等関係府省令が公布され、その一部を除き昭和五五年一一月一四日から施行されることとなつた。これらの施行については、環境庁及び運輸省からも別途通知されるところであるが、廃棄物の適正な処理に資するため、なお左記の点に留意の上、その運用に遺憾なきを期されたく通知する。

第一 全般的事項
1 海洋投入処分に係る規制の強化
(1) 海洋投入処分を行うことができる廃棄物の範囲の改正
ア 一般廃棄物のうち廃駆除剤の海洋投入処分が新たに禁止されることとなったこと。
イ 産業廃棄物についても廃駆除剤の海洋投入処分が新たに禁止されることとなったこと。
ウ 産業廃棄物のうち水銀、カドミウム、これらの化合物又は油分を一定基準を越えて含む汚でいは、従来、固型化した場合には海洋投入処分することができたが、今後は禁止されることとなったこと。
エ 産業廃棄物のうち銅、亜鉛、これらの化合物又はふっ化物(以下「銅等」という。)を一定基準を超えて含む燃えがら、汚でい、廃酸、廃アルカリ、鉱さい及びばいじんは海洋投入処分が禁止され、廃酸及び廃アルカリを除き、固型化した場合に限り海洋投入処分ができるものとされたこと。
なお、特定の施設から排出される銅等を含む汚でいにあっては、昭和五五年一〇月一四日から一年間暫定的な判定基準が適用されるものであること。
(2) 廃棄物の排出に関する確認制度の創設
海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(昭和四五年法律第一三六号。以下「海防法」という。)上一定の金属等を含む廃棄物であって固型化したもの及び最大経一二メートル以上の廃棄物を海洋投入する場合は、その排出計画が基準に適合することについて海上保安庁長官の確認を受けなければならないものとされたこと。
2 洋上焼却に係る海防法上の規制制度の創設
(1) 産業廃棄物のうち、水銀若しくはその化合物を一定基準を超えて含む汚でい又は廃酸若しくは廃アルカリ及びカドミウム若しくはその化合物を一定基準を超えて含む汚でい、廃酸若しくは廃アルカリ又は廃プラスチック類は洋上焼却が禁止されることとなったこと。
(2) 廃棄物の洋上焼却を行う場合の焼却海域及び焼却方法に関する基準が定められたこと。
(3) 油又は一定の金属等を含む廃棄物を洋上焼却する場合は、その焼却計画が基準に適合することについて海上保安庁長官の確認を受けなければならず、また、これらの廃棄物の焼却設備については、運輸大臣の検査を受けなければならないこと。
(4) 焼却設備を設置する船舶の船長又は海洋施設の管理者は、焼却記録簿を備え付け、一定の事項を記録しなければならないこととされたこと。
3 洋上焼却の処理法上の取扱い
船舶における廃棄物の焼却は、今般新たに海防法上の規制を受けることとなったことが、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四五年法律第一三七号。以下「処理法」という。)においては、次のとおり取り扱われるものであること。
(1) 船舶において廃棄物の焼却を行う場合の処理法第八条第一項又は第一五条第一項に規定する届出は、廃棄物の積込みを行う場所及び焼却後の廃棄物の取卸しを行う場所を管轄する都道府県知事(保健所を設置する市にあっては、市長とする。以下同じ。)に対してそれぞれ行わせること。なお、都道府県の区域に属する水域において焼却を行う場合には、当該区域を管轄する都道府県知事に対しても行わせること。
(2) 船舶において廃棄物の焼却を業として行う場合の処理法第一四条第一項に規定する許可は、焼却処分業について必要であること。この場合の許可の申請は、(1)と同様に、廃棄物の積込みを行う場所及び焼却後の廃棄物の取卸しを行う場所を管轄する都道府県知事に対してそれぞれ行わせ、都道府県の区域に属する水域において焼却を行う場合には、当該区域を管轄する都道府県知事に対しても行わせること。
(3) 焼却後の廃棄物については、処理法の基準にしたがって処理が行われるものであること。
第二 処理法施行規則の改正に関する事項
1 一般廃棄物処理施設の技術上の基準及び維持管理の技術上の基準の改正
(1) ごみ焼却施設の炉温について
ア 連続燃焼式のごみ焼却施設について、主要な燃焼室の出口における炉温をおおむね摂氏一〇〇〇度以下にする規制をはずしたこと
イ 改正の理由は次のとおりであること。
(ア) 海防法上、一般廃棄物のうち廃駆除剤を洋上焼却する場合に火災温度を摂氏一二五〇度以上とする基準が定められたので、これとの調整を行う必要があったこと。
(イ) 排出ガス中の窒素酸化物の量について、昭和五二年の大気汚染防止法施行規則の改正によって排出基準が設定されたので、炉温により間接的に窒素酸化物の排出を規制する必要がなくなったこと。
ウ ただし、一般的には、今後ともなお、窒素酸化物の排出量の抑制、炉の耐久性等の観点から、炉温をおおむね摂氏一〇〇〇度以下にすることが望ましいものであること。
(2) ごみ焼却施設の排出ガス中のばいじんについて
ア ごみ焼却施設の煙突から排出されるガス中のばいじんの量の具体的基準を廃止したこと。
イ 改正の理由は、従来の基準は大気汚染防止法施行規則第四条別表第2による排出ガス量等による区分を、一施設ごとの二四時間当たりの処理能力に換算して定めていたものであるが、今回、海防法において洋上焼却の場合につき、ばいじんの排出基準が別に定められたので、これとの調整を行う必要があったためであること。
ウ 改正後の処理法施行規則第四条第一項第七号ハ及び第四条の二第一項第五号の「排出されるガスによる生活環境保全上の支障」の有無の具体的判断は、ばいじんの量については陸上においては大気汚染防止法の基準によって、洋上においては基本的には海防法の基準によって行うものであり、したがって陸上においては実質的な変更は行われないものであること。なお陸に近い海域において焼却が行われる場合にあっては、陸上への影響を考慮する必要があるので、大気汚染防止法の基準を準用して判断されたいこと。
エ 昭和四六年一〇月二五日環整第四五号通知「廃棄物の処理及び清掃に関する法律の運用に伴う留意事項について」第四8を次のように改める。
8 規則第四条の二第一項第一号から第一四号までのごみ処理施設の維持管理基準は、新たにごみ処理施設に破砕施設及び圧縮施設の維持管理基準を加えたこと。
また、大気汚染防止法又は他の公害防止関係法令による基準が適用されるごみ処理施設にあっては、これらの基準の遵守を目標に維持管理を行わなければならないこと。
2 海洋投入処分に係る帳簿記載事項の改正
(1) 事業者、一般廃棄物処理業者及び産業廃棄物処理業者の帳簿記載事項を、海洋投入処分の場合には受入れ又は処分年月日に替えて船舶に積み込んだ年月日、処分方法ごとの処分量に替えて積み込んだ船舶の名称及び船舶ごとの積込量としていた取扱いを改め、他の処分の場合と同様にしたこと。
(2) 処理法施行規則第一四条第四項及び第五項に規定する事業者及び産業廃棄物処理業者の年度報告において、処分方法ごとの処分量を記載させることとなっているので、これと取扱いを合わせて負担の軽減を図ったものであること。
(3) なお、この改正は昭和五六年四月一日から施行されるものであること。
3 産業廃棄物処理業の許可の技術上の基準の改正
(1) 銅等を一定基準を超えて含む汚でい等の海洋投入処分するための処理を業として行う場合にあっては、新たに当該汚でい等の処理に適するコンクリート固型化施設その他の処理施設を有することが許可の要件とされたこと。
(2) これは、前記第一の1(1)エの改正に伴うものであること。

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昭和53年8月21日付け環整90号 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部改正について」

【廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部改正について】

公布日:昭和53年08月21日
環整90号

(各都道府県・各政令市廃棄物処理担当部(局)長あて厚生省環境衛生局水道環境部環境整備課長通知)

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(昭和五三年厚生省令第五一号)の施行については、別途環整第八九号厚生省環境衛生局水道環境部長通知により指示されたところであるが、なお、左記事項に留意の上、その運用に遺憾なきを期されたく通知する。

一 し尿浄化槽の維持管理に関する事項

(一) 処理対象人員五○○人以下のし尿浄化槽の管理者にあつては、昭和五五年一月一日以降、し尿浄化槽の維持管理につき、一年以内に一回、公的機関による検査を受けることとなるが、このことは廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和四六年厚生省令第三五号。以下「規則」という。)第四条の二第三項第一号の規定に基づく槽及び付属機器の機能の状態に係る定期点検の義務に変更を加えるものではないので、その旨、指導の徹底を図るとともに、し尿浄化槽の維持管理上更に必要がある場合には、規則第四条の二第三項第二一号の規定により、「専門的知識、技能及び相当の経験を有する者」による点検を受けるよう指導されたいこと。
(二) 規則第四条の二第三項第一五号は、近年、殺虫剤、洗剤、防臭剤、衛生用品等により、し尿浄化槽の正常な機能が妨げられる例があることに照らし、これらの適正な使用を求めたものであるが、同号において「洗剤」とは洗浄の用に供される塩酸を含むものであること。又、「衛生用品等」とは、薬事法施行令別表第一に掲げる医療用具たる衛生用品、薬事法第二条第二項に規定する医薬部外品たる生理処理用品等をいうものであること。
(三) 規則第四条の二第三項第二一号の「専門的知識、技能及び相当の経験を有する者」とは、昭和四六年一○月一六日付環整第四三号環境衛生局長通知第二の2の「厚生大臣の認定する講習会の課程を終了した者であつて相当の経験を有する者又はこれと同等以上の能力を有する者」をいうものであること。
(四) 規則第四条の二第三項第二二号の規定により、し尿浄化槽の維持管理に関する記録の作成及び保存が義務付けられたが、これによりし尿浄化槽の管理者は、規則同条同項第二○号の規定による検査の記録及び規則第七条第九号の規定によりし尿浄化槽清掃業者から交付された点検及び清掃の記録を保存することが必要となるものであること。
二 一般廃棄物処理業に関する事項

(一) 規則第二条第二号の改正により、し尿浄化槽の清掃の当該し尿浄化槽の清掃に係る汚でいの収集、運搬又は処分を併せて行おうとする者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四五年法律第一三七号。以下「法」という。)第九条第一項の許可と併せて法第七条第一項の許可を要することとなつたので、その適格性を審査するに当たつては、し尿浄化槽の清掃については法第九条第二項に規定する許可要件との適合性を、し尿浄化槽の汚でいの収集、運搬又は処分については法第七条第二項に規定する許可要件との適合性を併せて判断しなければならないものであるので、この旨管下市町村に周知徹底されたいこと。
(二) 規則第二条第二号の規定の施行の際、現に法第九条第一項の許可を得て、し尿浄化槽の汚でいの収集、運搬又は処分を行つている者について、市町村長が附則第三項後段の規定により附款を付す場合にあつては、法第九条第一項の許可の許可証を一時返納させ、当該許可証に改正省令附則第三項後段に該当する者であることを記した上、し尿浄化槽の汚でいの収集、運搬又は処分に係る附款を付し、再交付する等の措置を講じることになるので、その旨管下市町村を指導されたいこと。なお、特に附款を付さない場合においても、前記と同様、許可証を一時返納させ、その者がこの改正省令の規定により、法第七条第一項の許可を得たものとみなされる者であることを明確にした上、許可証を再交付する等の措置を講ずることが望ましいので、その旨管下市町村を指導されたいこと。
(三) 市町村がし尿浄化槽の汚でいの収集、運搬又は処分を行い法第六条第六項の規定により手数料を徴収する場合には、法第七条第一項の許可を得て当該市町村の区域内でし尿浄化槽の汚でいの収集、運搬又は処分を行う者は同条第四項の規定により市町村の徴収する料金の額をこえる料金を受けてはならないので、この旨管下市町村に周知徹底されたいこと。
(四) 規則第二条第四号は、一般廃棄物を原則として無償で引き取り、専ら再生利用のみを行つている者について、その再生利用が確実に行われると市町村長が認める場合には、許可を要しないものとしたものであること。
(五) 再生利用の認定は、再生利用の主体、目的及び方法並びに取引関係等を特定して行うものとし、認定を受けようとする者の申請による個別の認定により行うものであり、その場合の認定基準、手続については昭和五三年三月二四日付環産第九号厚生省環境衛生局水道環境部参事官通知による産業廃棄物の再生利用業者の個別指定の例によるものであるので、その旨管下市町村を指導されたいこと。
三 その他

(一) 一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設の構造又は規模の変更のうち、法第八条第一項又は第一五条第一項に規定する届出を要しない範囲については、規則第二条の五又は第一○条の五の規定により主要な設備の変更を伴わず、かつ、処理能力の一○パーセント以上の変更を伴わない場合に限定されたものであること。
(二) し尿浄化槽清掃業の許可の技術上の基準のうち、規則第六条第三号に規定する「自吸式ポンプその他の汚でいの引出しに適する器具」には、バキユーム式の汚でい収集運搬者が含まれるものであること。

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昭和53年8月21日付け環整89号 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部改正について」

【廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部改正について】

公布日:昭和53年08月21日
環整89号

(各都道府県知事・各政令市市長あて厚生省環境衛生局水道環境部長通知)

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(昭和五三年厚生省令第五一号)は、昭和五三年八月一○日に別添のとおり公布され、その一部を除いて即日施行された。ついては、左記事項に留意の上、その運用に遺憾なきを期されたく通知する。

一 し尿浄化槽の維持管理に関する事項

(一) 近年、し尿浄化槽の設置基数が大幅に増加したが、その維持管理が十分でないため、し尿浄化槽の放流水により、公共の水域の汚染を引き起こす例がしばしばみられる。このため、新たに、技術管理者を置くことを要しない処理対象人員五○○人以下のし尿浄化槽の維持管理について、地方公共団体の機関又は厚生大臣の指定する者が検査を行うこととし、し尿浄化槽の維持管理面の強化を図ることとしたこと。
(二) この検査は、原則として厚生大臣の指定する者に行わせることとしており、改正規定が適用される昭和五五年一月一日までの間に、これによる検査体制の整備を図ることとしているものであること。なお、地方公共団体の機関にあつても、当該地方公共団体の業務の実態等を考慮して、可能な範囲において検査業務を行うことは差し支えないものであること。
(三) 厚生大臣が指定を行う場合の指定の方法及び検査項目その他の検査の方法については、別途通知するものであること。
なお、し尿浄化槽に対する検査に係る改正規定は昭和五四年一二月三一日までは適用されないものであること。
(四) その他、し尿浄化槽の維持管理に関する技術的基準について所要の規定の整備を行つたこと。
二 一般廃棄物処理業に関する事項

(一) し尿浄化槽が一般家庭に普及したことに伴い、し尿浄化槽の汚でいの処理が市町村の一般廃棄物処理事業に占める割合が増大したので、し尿浄化槽清掃業の許可を得た者が清掃後の汚でいの収集、運搬又は処分を行うに当たつては、し尿浄化槽の汚でいの収集、運搬又は処分を事業の範囲とする一般廃棄物処理業の許可を要することとして市町村の処理計画との整合性を図ることとしたこと。
(二) この改正規定は、公布の日から三月を経過した日から施行されるものであり、この改正規定の施行の後、現にし尿浄化槽清掃業の許可を得て、し尿浄化槽の汚でいの収集、運搬又は処分を行つている者については、当該汚でいの収集、運搬又は処分に限つて、それを事業の範囲とする一般廃棄物処理業の許可を受けたとみなされるものであるが、市町村長はこの許可に期限を付し、収集を行うことができる区域を定め、又は生活環境の保全上必要な条件を付すことができるものであるので、その旨管下市町村に周知徹底されたいこと。
(三) 一般廃棄物の再生利用の促進に資するため、市町村長の指定を受けた者が再生利用されることが確実であると市町村長が認めた一般廃棄物のみの収集、運搬又は処分を行う場合には、一般廃棄物処理業の許可は要しないこととしたので、その旨管下市町村に周知徹底されたいこと。

別表
〔略〕

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