レベルの高い排出事業者及び産業廃棄物処理業者では着々と対応準備が進められているところですが、
令和8(2026)年1月1日から施行される「PRTR法関連の産業廃棄物処理委託契約書への追記」に関する再補足です。
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PRTR法対象事業者が産業廃棄物処理委託契約書に追記が必要になる時期
今回は、「既存の産業廃棄物処理委託契約書にどのような方法で追記をすれば良いのか?」というテーマです。
まずは、重要な前提条件を先にお話しします。
令和7年4月22日環境省令第15号に基づく施行規則改正は、現在PRTR法に基づく届出をしている事業者のみが対象となります。
PRTR法の届出対象とされていない事業者については、産業廃棄物処理業者に情報提供すべき「第一種指定化学物質」の情報がありませんので、産業廃棄物処理委託契約書にそれらの情報を追記する必要がありません(=追記できないので)。
ただし、なんらかの理由で、第一種指定化学物質の取扱量が増え、PRTR法の届出対象となった場合は、その時点から産業廃棄物処理委託契約書での情報提供が義務となります。
「PRTR法届出事業者ではないが、産業廃棄物処理委託契約書中の『情報提供内容』に関する条項の表現を修正した方が良いのか?」という疑問を持っている方も多いと思います。
この場合、「未来永劫、我が社はPRTR法の対象事業者となる可能性は無い」という企業の場合は、PRTR法対象事業者でない以上、産業廃棄物処理委託契約書にその情報提供をすべきという定めを置く必要がありませんので、既存の契約書条項を修正する義務はありません。
次は、既存の契約書への具体的な追記方法について
この答えは、各社の契約書の定め方によって変わりますが、大きく分けると下記の3つの方法になろうかと思います。
- 産業廃棄物処理委託契約書そのものの再作成
- 産業廃棄物処理委託契約書の「情報提供内容」に関する修正・追記
- WDS(廃棄物データシート)の差し替え
既存の産業廃棄物処理委託契約書の場合、「産業廃棄物処理委託契約書の『情報提供内容』に関する修正・追記」をするよりも、「WDS(廃棄物データシート)の差し替え」を行う方が手間が掛からず、必要とされる情報提供も漏れなく行えるため、お薦めです。
「契約書中の『情報提供内容』の表現を改めないと廃棄物処理法違反になるのでは!?」と不安に思った方がいらっしゃるかもしれません。
廃棄物処理法上の義務は、産業廃棄物処理委託契約書に「第一種指定化学物質の名称及び量または割合」を記載することですので、委託契約書に添付するWDS(廃棄物データシート)でそれらの情報が過不足無く情報提供されているのであれば、委託基準を満たしたことになります。
まさか、PRTR法対象事業者で、既存の産業廃棄物処理委託契約書にWDS(廃棄物データシート)を添付していない企業は無いと思います(そのように信じたい)ので、これがもっとも簡便な方法となります。
もちろん、産業廃棄物処理業者に最新版のWDSを提供せずに、排出事業者が保存している産業廃棄物処理委託契約書の中身だけを差し替えることは無意味ですので、「WDSに第一種指定化学物質に関する情報を追記しました」という通知と共に、産業廃棄物処理業者にWDSを提供しなければなりません。
「念には念を入れねば気が済まない」という企業体質の場合は、「令和8年1月○日に、WDSを別紙のとおり改める」という覚書、または変更契約を締結すると、全方向に向けた説明責任を果たせます。
最新の環境省推奨WDS様式と旧来版を再掲しておきますので、PRTR法対象事業者の方は、早めの準備をしておくのが吉です。
廃棄物情報の提供に関するガイドライン



