問6 農家が副業として豚を飼養する場合であっても、その豚に係る家畜ふん尿は、令第1条第10号に規定する産業廃棄物に該当するか。
答 自家用以外のものは、事業内容が畜産農業に該当すると考えられるので、令第1条第10号に掲げる産業廃棄物である。
飼養頭数については、とくに問わないが社会通念上、自家用とみなし得る場合は除かれるものである。
なお、豚以外の家畜についても同様に解されたい。
※解説
畜産農業にあてはまらない例を具体的に設定してみると
例えば、食品製造工場の従業員がペットとして「豚」を飼育し、食品工場で出た食品残さを食べさせた場合、その豚が出したふん尿は、産業廃棄物ではなく、一般廃棄物になります。
工場で飼われている豚は、畜産事業の一環で飼育されているわけではなく、ペットとして飼育されているにすぎないからです。
逆に言うと、事業の大小に関わらず、畜産を目的として動物を飼育する場合には、その動物のふん尿や死体は産業廃棄物となります。
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