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連載第5回は、「その他の重要検討事項」について見ていきます。
今後、明確化すべき技術的事項
第1回検討会では、
1.「完成品の製造工程」、「再生原料(卒業品)」
2.いわゆるサテライトヤード
3.使用済物品になるタイミング
4.屋外保管
5.保管業と再生業に該当する行為
6.生活環境保全上の条件
の6点が、今後検討すべき詳細事項として挙げられていました。
上記の1「完成品の製造工程」及び「再生原料(卒業品)」については、2026年9月2日に開催された第2回検討会で環境省素案が示され、簡単な質疑応答が行われたところですので、後日改めてレポートします。
”簡単な質疑応答”と記載した理由は、環境省から「第3回検討会でさらに詳細なヒアリングを事業者に対して行う」という説明がなされたため、詳細の議論は次回持越しとなったためです。
上記6点はすべて重要な論点ですが、下記のように、規制対象となる事業者の属性が一律ではないところが、規制基準を具体化する上での課題となりそうです。
筆者の視点
環境省としては、「スクラップヤード」という事業形態そのものを規制対象としているため、上記の6点の論点設定は妥当なものと言えます。
しかしながら、規制対象となる事業者を分類すると、最低でも、以下の4業種が対象となり、実際には「産業廃棄物処理業者」と同様に、複数の異なる事業者で構成されるため、画一的な規制が難しい業態であることがわかります。
- 鉄スクラップ回収業者
- プラスチックリサイクル業者
- 非鉄金属回収業者
- 現に生活環境保全上支障が生じているヤード事業者
地方自治体の先行条例は、主として、現に生活環境保全上の支障を生じさせている、あるいはそのおそれがあるヤード事業者への対応を念頭に置いたものと思われます。
今回の廃棄物処理法改正でも、その問題意識が共有された部分がかなりあります。
しかしながら、例えば、プラスチックリサイクル業者には無関係な規制がある一方、逆にプラスチックリサイクル業者だけに必要となる規制も考えられるため、慎重に制度設計を進めないと、現実と乖離した規制基準になりかねません。
その意味でも、第3回検討会での事業者ヒアリングは非常に重要なものとなりそうです。
以上で、第1回検討会で示された主な規制案についての分析は一区切りとなります。
次は、第2回以降の検討会で示された「『完成品の製造工程』及び『再生原料』の考え方」について、考察を進めます。
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