昭和60年7月26日付衛産第42号 「産業廃棄物の保管行為に係る事務処理について」

【産業廃棄物の保管行為に係る事務処理について】 (昭和60年7月26日) (衛産第42号) (厚生省生活衛生局水道環境部産業廃棄物対策室長から奈良県衛生部長あて回答) 昭和六〇年七月八日付け環整第八二号をもって照会のあっ … Read more

昭和59年5月24日付環整68号 「ごみ処理に係るダイオキシン等の問題について」

【ごみ処理に係るダイオキシン等の問題について】

公布日:昭和59年05月24日
環整68号

(各都道府県知事あて厚生省環境衛生局水道環境部長通知)
我が国のごみ焼却施設の焼却灰又は集じん灰から、微量のダイオキシン等が検出されたとの報道により、標記について住民の不安等社会的な関心が高まるとともに、一部の市町村において、ごみ処理の円滑な実施に支障が生ずる等の状況がみられたことにかんがみ、昨年一二月より、「廃棄物処理に係るダイオキシン等専門家会議」を開催し、ごみ焼却施設において検出されたダイオキシン等に関する評価、今後の対応について検討を行つてきたところであるが、今般、同専門家会議の報告が、別添のとおり取りまとめられた。
ついては、左記事項について、貴管下市町村に対するその周知方を含み、よろしく取り計られたい。

1 「廃棄物処理に係るダイオキシン等専門家会議」の報告について
本報告は、国内外の文献をレビューした結果から得られた知見を基礎とし、これに各専門家が専門的観点から検討を加えて次のようにまとめられたものであり、今後取り組むべき方向が示されている。

(1) ごみの焼却処理に伴う一般住民及びごみ焼却施設内の作業に従事する職員への影響については、四塩化ジベンゾ―p―ジオキシン(TCDDS)の考えられる最大曝露量を仮定しても、現段階では、健康影響が見出せないレベルであつたこと。
(2) ごみの焼却に伴つて発生する焼却灰及び集じん灰(以下「焼却灰等」という。)の埋立処分に関しては、当面覆土等により焼却灰等の飛散、流出を防止すること及び排水中の懸濁物質を適切に除去すること等現行法令の基準に従い適切に実施することが必要であること。
(3) ごみ焼却施設の排出ガス、焼却灰等及び排出水中のポリ塩化ジベンゾ―p―ジオキシン(PCDDS)を分析する方法を取りまとめるとともに、併せて分析に当たつてのPCDDSの取り扱いに関する事項を示したこと。
(4) 今後の課題として、ダイオキシンに関する総合的な知見の集積を早急に行う必要があり、幅広い取り組みが望まれること。また、ごみ処理の分野において、ダイオキシンの発生と制御、普及、応用が可能な分析方法等、モニタリング方法、ダイオキシン類似物質に関する調査研究に取り組むことが必要であること。
なお、これらの課題に取り組むに当たつては、実施体制の整備を図るとともに、実験者本人の安全の確保、PCDDSの標準物資の厳正な管理、実験に伴つて発生するPCDDSを含む廃液等の適正な管理などに十分留意することが必要であること。
2 留意すべき事項について
本報告に沿つて、今後、ごみ処理に係るダイオキシン問題に関しては、特に次の点に十分留意されたい。

(1) ごみ焼却処理及び焼却灰等の埋立処分にあつては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に規定する基準の遵守を徹底すること。特に、焼却灰等の最終処分場から外部への飛散、流出の防止及び浸出液等の適正な処理について万全を期すること。
(2) 「廃棄物処理に係るダイオキシン等専門家会議」の報告を受けて、当面、ごみ処理に伴うダイオキシンの発生等の実態に関する調査の実施を含め、今後実施すべき調査研究について検討を行つているところであるが、地方公共団体が独自にダイオキシンに関する調査研究を実施しようとするときは、現時点では十分な設備能力を有する研究機関が多くないこと、安全性等の確保の観点から、万全の措置を講じる必要があること等から、厚生省と密接な連絡調整を図ること。

廃棄物処理に係るダイオキシン等の問題について(要旨)
1 昭和五八年一一月、我が国のごみ焼却施設の焼却灰や集じん灰(以下「焼却灰等」という。)からダイオキシン等が検出されたとの報道により、廃棄物処理に伴うダイオキシン等の問題が指摘され、この問題を検討するため、昭和五八年一二月八日本専門家会議が設置された。
本専門家会議は、国内外の文献をレビューした結果から得られた知見を基礎とし、これに各専門家が専門的観点から検討を加えて、報告書を取りまとめた。
2 本専門家会議は、ポリ塩化ジベンゾ―p―ダイオキシン(PCDDS)の中で、最も強い毒性を示す二・三・七・八―四塩化ジベンゾ―p―ダイオキシン (二・三・七・八―TCDD)に絞り、ごみ焼却施設からの排出ガス、ごみ焼却施設内の作業環境、焼却灰等の最終処分場の問題を検討の対象とし、評価考察を行つた。
3 本専門家会議は、可能な限り文献を収集し、その内容を検討して、廃棄物処理に係るダイオキシン問題を評価、考察したところ、ごみの焼却処理に伴う一般住民及びごみ焼却施設内の作業に従事する職員への影響については、四塩化ジベンゾ―p―ダイオキシン(TCDDS)の考えられる最大曝露量を仮定しても、現段階では、健康影響が見出せないレベルであつた。
4 ごみの焼却に伴つて発生する焼却灰等の埋立処分に関しては、米国環境保護庁の土壌中におけるPCDDSの挙動に関する報告に基づいて考察すると、当面覆土等により焼却灰等の飛散、流出を防止すること、また、排出水中の懸濁物質を適切に除去すること等現行法令の基準に従い適切に実施することが必要である。
5 ごみ焼却施設の排出ガス、焼却灰等及び排出水中のPCDDSを分析する方法を取りまとめるとともに、併せて分析に当たつてのPCDDSの取り扱いに関する事項を示した。
6 現在、我が国においては、ダイオキシンに関する知見は著しく乏しい。ダイオキシンの中には、既知の化学物質の中でも極めて強い毒性を有するものであること、問題となる分野が廃棄物のみに留まらないこと、ダイオキシンの生成等がこれ自体を目的として行われるものではないことなどから、ダイオキシンに関する総合的な知見の集積を早急に行う必要がある。
7 本専門家会議が検討した今後取り組むべき課題は、
1. PCDDS発生と制御
2. 普及・応用が可能なPCDDS分析方法等
3. PCDDS、PCDFS等類似物質の検討
についてである。
なお、これらの課題に取り組むに当たつては、実施体制の整備を図るとともに、
1. 実験者本人の安全の確保
2. PCDDSの標準物質の厳正な管理
3. 実験に伴つて発生する PCDDSを含む廃液等の適正な管理などに十分留意することが必要である。

廃棄物処理に係るダイオキシン等専門家会議
(座長)鈴木武夫 国立公衆衛生院院長
合田健 国立公害研究所水質土壌環境部長
前国立公衆衛生院衛生工学部長
竹下隆三 国立公衆衛生院衛生薬学部分析室長
立川涼 愛媛大学農学部教授
田中勝 国立公衆衛生院衛生工学部廃棄物処理室長
平山直道 東京都立大学工学部長
増田義人 第一薬科大学物理分析学教授
山口誠哉 筑波大学社会医学系教授

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昭和59年5月7日付環地計11号 「近畿圏における産業廃棄物の広域処理の適正な推進について」

【近畿圏における産業廃棄物の広域処理の適正な推進について】 公布日:昭和59年5月7日 環地計11号 (厚生省環境衛生局水道環境部地域計画室長から近畿圏各府県各政令市産業廃棄物処理担当部(局)長あて) 廃棄物の広域処理の … Read more

昭和59年1月13日付環整3号 「使用済み水銀電池の処理対策について」

【使用済み水銀電池の処理対策について】 公布日:昭和59年1月13日 環整3号 (各都道府県・各政令市廃棄物処理担当部(局)長あて厚生省環境衛生局水道環境部環境整備課長通知) 従来から、家庭等において使用された乾電池は、 … Read more

昭和58年12月27日付環地計19号 「近畿圏における一般廃棄物の広域処理の適正な推進について」

【近畿圏における一般廃棄物の広域処理の適正な推進について】 公布日:昭和58年12月27日 環地計19号 (厚生省環境衛生局水道環境部地域計画室長から近畿圏各府県一般廃棄物処理担当部(局)長あて) 廃棄物の広域処理の推進 … Read more

昭和57年8月26日環整123号 「廃棄物処理事業における労働安全衛生対策の充実について」

【廃棄物処理事業における労働安全衛生対策の充実について】 公布日:昭和57年8月26日 環整123号 (各都道府県廃棄物処理担当部(局)長あて厚生省環境衛生局水道環境部環境整備課長通知) 廃棄物処理事業の運営に際しては、 … Read more

昭和57年8月26日付環整122号 「廃棄物焼却炉に係るばいじんの排出規制の改定について」

【廃棄物焼却炉に係るばいじんの排出規制の改定について】 公布日:昭和57年08月26日 環整122号 (各都道府県廃棄物処理担当部(局)長あて厚生省環境衛生局水道環境部環境整備課長通知) 廃棄物処理行政につきましては、か … Read more

昭和57年3月28日付け環水企62号 産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法等の一部改正について

【産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法等の一部改正について】 公布日:昭和57年03月28日 環水企62号 (各都道府県・政令市産業廃棄物行政担当部(局)長あて環境庁水質保全局企画課長) 産業廃棄物に含まれる金属等の検定 … Read more

昭和56年12月28日付環産59号 「産業廃棄物処理施設に係る水質規制について」

【産業廃棄物処理施設に係る水質規制について】

公布日:昭和56年12月28日
環産59号

(各都道府県・各政令市産業廃棄物行政主管部(局)長あて厚生省環境衛生局水道環境部産業廃棄物対策室長通知)

産業廃棄物行政については、かねてより御高配を賜わっているところであるが、このたび水質汚濁防止法施行令及び瀬戸内海環境保全特別措置法施行令の一部を改正する政令(昭和五六年政令第三二七号)が昭和五六年一一月三〇日に公布された。(別添参照)
これにより、産業廃棄物処理施設の排出水について新たに水質汚濁防止法(昭和四五年法律第一三八号。以下「法」という。)による規制が行われることとなった。ついては、左記事項に御留意のうえ、関係者に対する指導方よろしくお取り計らい願いたい。

1 特定施設の範囲
(1)に掲げる産業廃棄物処理施設であって、(2)に掲げる者により設置されるものが、法第二条第二項の特定施設となること。

(1) 産業廃棄物処理施設の範囲
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四六年政令第三〇〇号。以下「令」という。)第七条第一号、第三号から第六号まで、第八号又は第一一号に掲げるもの。ただし、令第七条第三号、第五号及び第八号に掲げるものにあっては、湿式廃ガス洗浄設備を有するものに限り特定施設となること。
(2) 設置者の範囲
国若しくは地方公共団体又は産業廃棄物処理業者。ただし、産業廃棄物処理業者とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四五年法律第一三七号)第一四条第一項本文により処分業の許可を受けて業を行う者をいい、同項本文により収集、運搬業のみの許可を受けて業を行う者及び同項ただし書の規定により同項本文の許可を受けることを要しない者は含まれないこと。
2 施行

(1) 施行期日
昭和五七年一月一日から施行されること。
(2) 新規施設
施行日以降において、特定施設を設置しようとするときは、法第五条の届出を行い、法第三条の排水基準を遵守しなければならないこと。
(3) 既存施設
施行期日において現に特定施設を設置し、又は設置の工事をしているときは、昭和五七年一月三〇日までに法第六条の届出を行う必要があり、法第一二条第二項の規定により、昭和五七年七月一日から排水基準を遵守しなければならないこと。

3 その他
令第七条第六号に掲げる廃酸、廃アルカリの中和施設には、排出事業者の設置する廃水処理施設であって排出事業者の事業場からの放流を伴うものは含まれないこと。
なお、昭和四七年環整第二号厚生省環境衛生局環境整備課長通知問12を削除する。

別表

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昭和56年6月22日付環整94号 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部改正について」

【廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部改正について】 公布日:昭和56年6月22日 環整94号 (各都道府県・各政令市一般廃棄物主管部(局)長あて厚生省環境衛生局水道環境部環境整備課長通知) 廃棄物の処理及び清 … Read more