再資源化事業高度化法
第六章 罰則第47条 第32条の規定に違反して、調査業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用した者は、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。
法律の全文は e-GOV「資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律」をご参照ください。
独断と偏見に基づく注釈
再資源化事業高度化法第32条とは、「登録調査機関の秘密保持義務」で
再資源化事業高度化法
第32条(秘密保持義務) 登録調査機関若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者は、調査業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。
となります。
新しい刑事罰が急に創設されたの!?
と不安に思った方は、
当ブログ2022年6月15日付「コウキンの乱」をご参照ください。
2025年以降、「懲役と禁錮の両刑を拘禁刑に一元化」されるというものです。
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