再資源化事業高度化法
第44条(報告の徴収) 環境大臣は、この法律の施行に必要な限度において、認定高度再資源化事業者に対し、認定高度再資源化事業計画に従って行う高度再資源化事業の業務の状況に関し報告させることができる。
2 環境大臣は、この法律の施行に必要な限度において、認定高度分離・回収事業者に対し、認定高度分離・回収事業計画に従って行う高度分離・回収事業の業務の状況に関し報告させることができる。
3 環境大臣は、この法律の施行に必要な限度において、登録調査機関に対し、調査業務の状況に関し報告させることができる。
法律の全文は e-GOV「資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律」をご参照ください。
独断と偏見に基づく注釈
環境大臣が報告徴収を行うことができる相手として、
・認定高度再資源化事業者
・認定高度分離・回収事業者
・登録調査機関
の3者が規定されてます。
後の第50条で詳細を見ていくことになりますが、
「報告拒否」と「虚偽報告」をした場合は、
「30万円以下の罰金」の対象となります。
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