第44回「第44条 報告徴収」再資源化事業高度化法

再資源化事業高度化法

第44条(報告の徴収) 環境大臣は、この法律の施行に必要な限度において、認定高度再資源化事業者に対し、認定高度再資源化事業計画に従って行う高度再資源化事業の業務の状況に関し報告させることができる。
2 環境大臣は、この法律の施行に必要な限度において、認定高度分離・回収事業者に対し、認定高度分離・回収事業計画に従って行う高度分離・回収事業の業務の状況に関し報告させることができる。
3 環境大臣は、この法律の施行に必要な限度において、登録調査機関に対し、調査業務の状況に関し報告させることができる。

法律の全文は e-GOV「資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律」をご参照ください。

独断と偏見に基づく注釈

環境大臣が報告徴収を行うことができる相手として、
・認定高度再資源化事業者
・認定高度分離・回収事業者
・登録調査機関
の3者が規定されてます。

後の第50条で詳細を見ていくことになりますが、
「報告拒否」と「虚偽報告」をした場合は、
「30万円以下の罰金」の対象となります。

📋 条文や資料は読めた。でも、自社ではどう判断すればよいのか?

「条文や通知を確認して対応したつもりだった。」──それでも、実務上の判断を誤るケースは決して珍しくありません。

顧問契約では、法令や通知、審議会資料の読み解きだけでなく、

「あなたの会社では、どう判断すべきか。」
という実務上の疑問にお答えしています。

  • ✅ 法令改正のタイムリーな実務解説
  • ✅ 委託契約書・マニフェストのレビュー
  • ✅ 担当者からの個別相談に随時対応

コメントする