再資源化事業高度化法
第46条(経過措置) この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。
法律の全文は e-GOV「資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律」をご参照ください。
独断と偏見に基づく注釈
実務的には特に触れるべき点が無い条文ですので、条文の紹介のみに止めておきます。
📋 この法令改正、自社の実務に影響しますか?
「読んでわかった」と「実務で正しく対応できる」の間には大きなギャップがあります。
顧問契約では、個別具体的な疑問・判断に随時お答えします。
- ✅ 法令改正のタイムリーな実務解説
- ✅ 委託契約書・マニフェストのレビュー
- ✅ 担当者からの個別相談に随時対応



