再資源化事業高度化法
第48条 第35条第2項の規定による調査業務の停止の命令に違反したときは、当該違反行為をした登録調査機関(その者が法人である場合にあっては、その役員又は職員)は、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。
法律の全文は e-GOV「資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律」をご参照ください。
独断と偏見に基づく注釈
再資源化事業高度化法第35条第2項の「業務停止命令」とは、「登録調査機関への登録取消と事業停止処分」で
再資源化事業高度化法
第35条(登録の取消し等) 環境大臣は、登録調査機関が第23条各号のいずれかに該当するに至ったときは、その登録を取り消さなければならない。
2 環境大臣は、登録調査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は1年以内の期間を定めて調査業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
- 一 第27条、第28条、第29条第1項、第30条、第31条第1項又は次条の規定に違反したとき。
- 二 第29条第3項又は前2条の規定による命令に違反したとき。
- 三 正当な理由がないのに第31条第2項の請求を拒んだとき。
- 四 不正の手段により登録又はその更新を受けたとき。
となります。
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