PRTR法対象事業者が産業廃棄物処理委託契約書に追記が必要になる時期

令和8(2026)年1月1日から施行される「PRTR法関連の産業廃棄物処理委託契約書への追記」に関して補足をしておきます。

※関連記事
廃棄物処理法施行規則改正(令和7年4月22日)Vol.1「委託契約書の法定記載事項の追加」

廃棄物処理法施行規則改正(令和7年4月22日)Vol.4「委託契約書の追記事項(具体例)」

PRTR法対象事業者は、「いつ」そして「どのように」産業廃棄物処理委託契約書にPRTR法届出物質に関する記載をすべきなのかというテーマです。

まずは「どのように」から始めます。

PRTR法対象事業者の対応方針は2つあります。

第一に、改めてPRTR法届出対象物質に関する情報を網羅した産業廃棄物処理委託契約書を作成し、産業廃棄物処理業者と締結をする方法。

この方法が確実であることは間違いありませんが、産業廃棄物に含まれる化学物質の種類や量を追記するためだけに、一から契約行為をやり直すのは面倒であり、印紙税等のコストの問題もあります。

多くの排出事業者が選択するであろうと思われる現実的な対応策は、「従前の産業廃棄物処理委託契約書への追記」となります。

具体的には、「追記する内容を覚書、あるいは変更契約書で合意」という方法になりますが、次の問題は、「それをいつまでに行う必要があるか?」です。

その答えは、令和7年4月22日環境省令第15号の「附則」第2条に明示されています。

令和七年四月二十二日 環境省令第十五号
附則
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第八条の四の二の改正規定 令和八年一月一日
二 第八条の三十四の三の二、第八条の三十四の四及び第八条の三十六の改正規定 令和九年四月一日

(委託契約に含まれるべき事項に関する経過措置)
第二条 この省令の施行の際現に締結されている廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第六条の二第四号に掲げる委託契約に対するこの省令による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第八条の四の二の規定の適用については、当該契約の更新までの間は、なお従前の例による。

産業廃棄物処理委託契約書の多くは、「自動更新条項」を設け、契約当事者の双方に異存が無い限り、契約の有効期間満了と共に、同内容の契約を再び更新することが一般的です。

そのため、従前の産業廃棄物処理委託契約書の有効期間が満了するまでは、産業廃棄物処理委託契約書にPRTR法関連の追記をする義務はありませんが、

「(R8.1.1時点で締結している)契約の有効期間満了」と共に、すなわち「契約を更新する日」から、PRTR法関連の追記をする義務が発生します。

以下、契約の有効期間を具体的に設定した事例で解説いたします。

具体例 
現契約の有効期間 「令和6年12月1日から令和7年11月30日」で
令和7年12月1日に自動更新されるため
その後の契約の有効期間は「令和7年12月1日から令和8年11月30日」となるケース

※上記の画像は私のオリジナル制作資料ですので、画像の転載をする際には、出典の明記をお願いします。

上記のケースの場合、令和8年1月1日に改正廃棄物処理法施行規則が施行されますが、
環境省令第15号「附則」第2条に基づき、「この省令の施行の際現に締結されている廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第六条の二第四号に掲げる委託契約」であるため、令和8年11月30日までは「従前の(契約)例(のまま)」、すなわちPRTR法関連の情報を追記する義務はありません。

しかし、改正廃棄物処理法施行規則施行後初の契約更新となる「令和8年12月1日以降」は、環境省令第15号「附則」第2条の猶予規定が適用されませんので、PRTR法関連の情報の追記が必要となります。

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