問21 廃棄物処理法第19条の2第1項(注:現行法では第19条の5)に規定する産業廃棄物に係る措置命令は、同法第12条第3項(注:現行法では第19条の3)に規定する命令とはどのように異なるのか。
答 廃棄物処理法第19条の2第1項に規定する措置命令は、すでに行われた産業廃棄物の処分に起因する環境汚染を防除することを目的として行われるものである。これに対し、同法第12条第3項に規定する命令は事業者に同法第12条第1項及び第2項に規定する基準に適合した運搬、処分又は保管を行わせるために将来に向かって事業者の行う産業廃棄物の処理方法の改善等を目的として行われるものである。
※解説
措置命令と改善命令の対象の違いを、原因が発生した時間軸によって切り分け、簡易明瞭に解説した疑義解釈です。
根拠条文はずれていますが、現在でも必ず知っておかねばならない、法律の基礎知識となります。
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