行政代執行 完済までに1万8000年!?

毎日新聞より転載 産廃業者:完済に1万8000年 ダイオキシン無害化 高濃度のダイオキシンが検出された和歌山県橋本市の産業廃棄物処理場跡の無害化処理をめぐり、行政代執行でかかった約11億円の業者側の返済に1万8000年以 … Read more

マニフェストを保存しなかったために書類送検された実例

中日新聞の6月3日付の記事より内容を一部抜粋します。 出典:産廃業者など書類送検 名古屋・中村署、管理票虚偽記載容疑で 産業廃棄物管理票(マニフェスト)を廃棄したり、虚偽記載したりしたとして、名古屋・中村署などは廃棄物処 … Read more

措置命令とは

「廃棄物処理法」における「措置命令」とは、 ①廃棄物処理基準に適合しない廃棄物の処分が行われ ②生活環境の保全上支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる時に 市町村長や都道府県知事が期限を決めて、その処分を行った者 … Read more

廃品回収にはご注意を

このコラムで使う「廃品回収」とは、「古紙」「空き缶」「古着」「くず鉄」などを回収されている、本来のリサイクル業者さんのことではありません。 「古紙」などを回収する業者さんは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で、「専ら … Read more

会社の利益のために不法投棄をした場合でも・・・

北海道乳業の従業員が、ヨーグルトの製造過程で発生する余剰シロップを安く処分するため、農場経営者に対して農場にシロップを不法投棄させた容疑で、逮捕されました。 函館新聞 その後、逮捕された従業員と農場経営者に対し、初公判で … Read more

昭和51年2月26日付総理府令第6号 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令別表第三の三第二十四号に規定する有機塩素化合物を定める省令」

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令別表第三の三第二十四号に規定する有機塩素化合物を定める省令 (昭和五十一年二月二十六日総理府令第六号) 最終改正:平成一二年八月一四日総理府令第九四号 廃棄物の処理及び清掃に関する法 … Read more

委託契約締結後の注意点

委託契約を結んだ後も、以下に示すポイントを常にチェックし、間違った方法で処理委託をしないよう、気をつけてください。 産業廃棄物処理委託契約書の内容 契約で決めた処理料金は、一般的な料金と比較して、著しく高くない(または安 … Read more

廃プラスチックの輸出状況(2009年3月現在)

昨年後半に急失速した廃プラスチックの輸出ですが、今年に入り復調の兆しを見せ始めました。 今年の2月以降、PE、PS、PVC、PETなどのすべての廃プラスチックにおいて、輸出量が2か月連続で増加し続けました。 特に、PET … Read more

昭和51年2月26日付総理府令第5号 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第六条第一項第四号に規定する油分を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第六条第一項第四号に規定する油分を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令

(昭和五十一年二月二十六日総理府令第五号)
最終改正:平成一八年一二月一五日環境省令第三六号

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 (昭和四十六年政令第三百号)第六条第三号 イ(1)及びニ(1)の規定に基づき、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第六条第三号 に規定する油分を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める総理府令を次のように定める。

(汚泥に係る判定基準)
第一条  廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 (昭和四十六年政令第三百号。以下「令」という。)第六条第一項第四号イ(1)に掲げる汚泥に係る同号イの油分の含有に関し環境省令で定める基準は、次のとおりとする。この場合において、第一号の基準は、第五条の規定に基づき環境大臣が定める方法により汚泥に含まれる油分を溶出させた場合における油分の濃度として表示されたものとする。

一  検液一リットルにつき油分十五ミリグラム以下であること。
二  海洋投入処分により視認できる油膜が海面に生じないものであること。
(廃酸又は廃アルカリに係る基準)
第二条  令第六条第一項第四号イ(2)に掲げる廃酸又は廃アルカリに係る同号 イの油分の含有に関し環境省令で定める基準は、次のとおりとする。この場合において、第一号の基準は、第五条の規定に基づき環境大臣が定める方法により廃酸又は廃アルカリに含まれる油分を検定した場合における油分の濃度として表示されたものとする。

一  船舶に積み込む際に試料一リットルにつき油分十五ミリグラム以下であること。
二  海洋投入処分により視認できる油膜が海面に生じないものであること。

(動植物性残さに係る判定基準)
第三条  令第六条第一項第四号イ(3)に掲げる動植物性残さに係る同号 イの油分の含有に関し環境省令で定める基準は、海洋投入処分により視認できる油膜が海面に生じないものであることとする。

(家畜ふん尿に係る判定基準)
第四条  令第六条第一項第四号イ(4)に掲げる家畜ふん尿に係る同号 イの油分の含有に関し環境省令で定める基準は、海洋投入処分により視認できる油膜が海面に生じないものであることとする。

(検定方法)
第五条  第一条第一号及び第二条第一号に規定する基準は、環境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。

附 則

この府令は、昭和五十一年三月一日から施行する。

附 則 (昭和五二年三月一四日総理府令第三号)

この府令は、昭和五十二年三月十五日から施行する。

附 則 (平成四年七月三日総理府令第三九号)

この府令は、平成四年七月四日から施行する。

附 則 (平成五年一二月一四日総理府令第五三号)

この府令は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成五年十二月十五日)から施行する。

附 則 (平成七年一〇月二日総理府令第五一号)

この府令は廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令等の一部を改正する政令の施行の日(平成八年一月一日)から施行する。

附 則 (平成一二年八月一四日総理府令第九四号)

1  この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
2  この府令の施行の日の前日において従前の環境庁の臨時水俣病認定審査会の委員である者の任期は、第一条の規定による廃止前の臨時水俣病認定審査会の組織等に関する総理府令第二条の規定にかかわらず、その日に満了する。

附 則 (平成一八年一二月一五日環境省令第三六号)

この省令は、平成十九年四月一日から施行する。

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故人の遺品は廃棄物になるのか?

「医療機関における廃棄物管理の問題」の続きです。 河北新報 東北のニュースより、一部転載 「札幌納棺協会を書類送検 宮城県警」 葬儀で使用された廃棄物を無許可で収集、運搬したとして、宮城県警生活環境課と泉署は22日、廃棄 … Read more