廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令別表第三の三第二十四号に規定する有機塩素化合物を定める省令
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 (昭和四十六年政令第三百号)別表の九の項の規定に基づき、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 別表の九の項に規定する有機塩素化合物を定める総理府令を次のように定める。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 (昭和四十六年政令第三百号)別表第三の三第二十四号の環境省令で定める有機塩素化合物は、次のとおりとする。
一 ポリジクロロブタジエン
二 ポリプロピレン塩素化物
三 ポリブタジエン塩素化物
附 則
この府令は、昭和五十一年三月一日から施行する。
附 則 (昭和五二年三月一四日総理府令第三号)
この府令は、昭和五十二年三月十五日から施行する。
附 則 (平成四年七月三日総理府令第三九号)
この府令は、平成四年七月四日から施行する。
附 則 (平成七年一〇月二日総理府令第五一号)
この府令は廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令等の一部を改正する政令の施行の日(平成八年一月一日)から施行する。
附 則 (平成一二年八月一四日総理府令第九四号)
1 この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
2 この府令の施行の日の前日において従前の環境庁の臨時水俣病認定審査会の委員である者の任期は、第一条の規定による廃止前の臨時水俣病認定審査会の組織等に関する総理府令第二条の規定にかかわらず、その日に満了する。
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