廃棄物処理法上の行政手続及び書類の電子化・効率化

再改定前の規制改革推進3か年計画重点計画事項から抜粋 廃棄物処理法上の許認可については、現在先行許可証の活用が図られているところであるが、審査の効率化及び添付書類等の削減のさらなる推進のため、住民基本台帳ネットワークの導 … Read more

環境省が廃棄物処理法施行規則改正のパブリックコメントを募集中

平成21年7月14日(火)から8月12日(水)まで意見募集中 環境省が、廃棄物処理法施行規則改正のためのパブリックコメントを募集中です。 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令案等に対する意見の募集 … Read more

広域認定制度における他社製品の回収について

再改訂前の規制改革推進3か年計画重点計画事項(平成20年3月25日閣議決定)から抜粋 広域認定制度は、製造事業者等が「製造加工又は販売を行った製品」を自ら適正に処理する場合に、大臣認定の下で廃棄物処理業の許可を不要とする … Read more

昭和52年3月14日付環境庁告示5号 「金属等を含む廃棄物の固型化に関する基準」

【 金属等を含む廃棄物の固型化に関する基準 】 公布日:昭和52年3月14日 環境庁告示5号 [改定] 昭和55年10月29日 環境庁告示57号 平成4年7月3日 環境庁告示43号 平成5年12月14日 環境庁告示99号 … Read more

中間処理前における廃棄物の選別

規制改革重点計画事項から抜粋 廃棄物処理法においては、廃棄物の選別を行う行為は廃棄物の処理に当たることから、廃棄物処理業許可を取得した上で行う必要がある。その際、排出事業者とあらかじめ委託契約において合意していれば、処理 … Read more

昭和51年11月18日付環水企181・環産17号 「油分を含むでい状物の取扱いについて」

【 油分を含むでい状物の取扱いについて 】
公布日:昭和51年11月18日
環水企181・環産17

(各都道府県・各政令市産業廃棄物行政担当部(局)長宛環境庁水質保全局企画課長・厚生省環境衛生局水道環境部参事官(産業廃棄物担当)連名通知)

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)の油分を含むでい状物の取扱いに係る運用については、左記により行うこととするので、関係方面に対する指導方よろしくお願いいたしたい。
なお、油分を含む汚でいの埋立処分基準について、今後、必要な調査検討を行うこととしている。

1 産業廃棄物分類上の取扱い

(1) 油分をおおむね五パーセント以上含むでい状物は汚でいと廃油の混合物として取扱うこと。
石油類のタンク又は廃油貯留槽の底部にたまったでい状物、廃油処理又は油の糖製に使用した廃白土、廃油処理のための遠心分離施設から生ずるでい状物等は通常これに該当する。
(2) 油分を含むでい状物であつて(1)に示す汚でいと廃油の混合物に該当しないものは、汚でい(油分を含む汚でい)として取扱うこと。
ガソリンスタンドから生ずる洗車汚でい、油水分離施設から生ずる汚でい、含油廃水処理に伴い生ずる汚でい等は通常これに該当する。
なお、(1)で示す汚でいと廃油の混合物に該当するでい状物中の油分を抽出、分離等により除去した結果(1)に示す汚でいと廃油の混合物に該当しなくなつたでい状物は、汚でい(油分を含む汚でい)として取扱うものであること。
2 埋立処分の方法

(1) 汚でいと廃油の混合物の埋立処分を行う場合には、あらかじめ法施行令(以下「令」という。)第六条第一号ト又はチにより焼却設備を用いて焼却しなければならないこと。
(2) 汚でい(油分を含む汚でい)の埋立処分を行う場合には、令第六条第一号に定める汚でいに関する基準に適合する方法によらなければならないものであるが、その際特に次の点に留意すること。
ア 当該汚でいをそのまま又は脱水のみを行つた後埋立処分を行う場合には、覆土を十分に行う等悪臭防止対策に努めること。
イ 当該汚でいの性状及び埋立地の構造(浸出液の油水分離施設の設置の有無等)からみて、当該汚でいをそのまま又は脱水のみをした後埋立処分を行うことによつては、油分を含む浸出液により環境が汚染されるおそれがある場合においては、あらかじめ焼却等の処理を行うこと。

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廃棄物処理法の罰則(第32条 両罰規定)

両罰規定とは 「両罰規定」とは、事業活動に関して従業員が廃棄物処理法違反をした場合、その違反をした従業員のみならず、その人を雇用していた法人又は使用者も罰金刑で処罰されるという規定です。 特に法人については、最悪の場合、 … Read more

廃棄物処理法の罰則(第31条 30万円以下の罰金)

廃棄物処理法第31条は、第30条と同様、「30万円以下の罰金」という刑罰を定めています。 第30条と第31条の違いは、第31条の適用対象は「情報処理センター」または「廃棄物処理センター」の役職員に限られる点です。 具体的 … Read more

資源としての廃棄物輸出状況

財務省の「貿易統計」によると、2009年5月に入っても、廃プラスチックの輸出は、相変わらず堅調に伸び続けています。原油価格がじわじわと上がりつつありますので、廃プラスチックの輸出はさらに上乗せが期待できそうです。 その一 … Read more

昭和51年5月28日付環水企82号 「有害汚でいのコンクリート固型化処理に関する基準について」

【有害汚でいのコンクリート固型化処理に関する基準について】
公布日:昭和51年5月28日
環水企82号

(各都道府県・各政令市担当部局長あて環境庁水質保全局企画課長通知)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(以下「廃令」という。)においては、水銀若しくはその化合物又はシアン化合物を含む汚でい(当該汚でいを処分するために処理したものを含む。)であつて、判定基準に適合しないものの埋立処分を行う場合には、あらかじめコンクリート固型化を行うことによりこれに含まれる水銀等が漏れないようにすることを義務づけており(廃令第六条第一号ホ及びヘ 筆者注:昭和51年当時の該当部分、以下注記略)、また、水銀、カドミウム、鉛、ひ素若しくはこれらの化合物、有機りん化合物、六価クロム化合物又はシアン化合物を含む汚でいであつて判定基準に適合しないものの海洋投入処分を行う場合には、コンクリート固型化を行うことにより当該汚でいに含まれる有害物質が漏れないようにすることを義務づけている(廃令第六条第三号ハ)。また、海洋汚染防止法施行令(以下「海令」という。)においても、水銀又はその化合物を含む汚でい(当該汚でいを処分するために処理したものを含む。)であつて判定基準に適合しないものを船舶から海面埋立地に排出する場合には、セメントにより固型化して排出することを義務づけている(海令第五条第三項)
これらのコンクリート(セメント)固型化処理に関する基準については、かねて当局に「有害汚でいのコンクリート固型化処理基準検討委員会」(委員長 喜田村正次神戸大学教授)を設けてその具体的なあり方の検討を依頼していたところ、このたび別添のとおり報告があり、その趣旨からして、当該基準は具体的には下記によることが相当であると解されるので、この旨関係方面に周知のうえ、今後コンクリート(セメント)固型化処理を行うものについてその適正な運用を図られたい。

第一 廃令第六条第一号ホ及びヘ並びに海令第五条第三項の規定によるコンクリート(セメント)固型化処理に関する基準について

一 結合材は、水硬性セメントとし、その配合量は、コンクリート固型化物一立方メートル当たり一五〇キログラム以上とすること。
二 コンクリート固型化物の強度は、埋立処分を行う際の一軸圧縮強度を10kg/cm2以上とすること。この場合において、一軸圧縮強度は、「JISA:一一三二コンクリートの強度試験供試体の作り方」に規定する方法により作成した直径五センチメートル、高さ一〇センチメートルの供試体について、「JISA:コンクリートの圧縮強度試験方法」に規定する方法により測定するものとすること。
三 コンクリート固型化物の大きさ及び形状については、その体積(cm3)と表面積(cm2)との比を一(cm3/cm2)以上に、その最大寸法と最小寸法との比を二以下に、更に、その最小寸法を五センチメートル以上にすること。
第二 廃令第六条第三号ハの規定によるコンクリート固型化処理に関する基準について

一 結合材は、水硬性セメントとすること。
二 コンクリート固型化物の強度は、船舶に積み込む際の一軸圧縮強度を100kg/cm2以上とすること。この場合において、一軸圧縮強度は、「JISA一一三二:コンクリートの強度試験の供試体の作り方」又は「JISA一一〇七:コンクリートから切りとつたコアおよびはりの強度試験方法」に規定する方法により作成した直径一〇センチメートル、高さ二〇センチメートル又は直径一五センチメートル、高さ三〇センチメートルの供試体について、「JISA一一〇八:コンクリートの圧縮強度試験方法」に規定する方法により測定するものとすること。
三 コンクリート固型化物の大きさ及び形状については、その体積(cm3)と表面積(cm2)との比を五(cm3/cm2)以上に、その最大寸法と最小寸法との比を三以下に、更に、その最小寸法を三〇センチメートル以上にすること。
四 練り混ぜについては、汚でいと水硬性セメントが均質に練り混ぜられる方法を用いること。

別表
有害汚でいのコンクリート固型化処理に関する基準について(抄)
(昭和五一年五月二六日)
有害汚でいのコンクリート固型化処理基準検討委員会

二 コンクリート固型化処理基準の考え方

(1) 埋立処分(船舶からの海面埋立処分を含む。)を行うコンクリート固型化物について
埋立処分を行うコンクリート固型化物については、埋立処分の実施の際又は埋立地のしや断機能が万一保てなくなつた場合でも、風雨等によつて飛散又は流出しがたいものとすること、また、万一風雨等によつて飛散若しくは流出した場合又は埋立地のしや断機能が保てなくなつた場合でも当該コンクリート固型化物からの水銀若しくはその化合物又はシアン化合物の溶出が抑止されて、これらの物質による環境の汚染が生ずることのないものとすることを基本的な考え方とし、具体的には次のように考えた。
イ 結合材については、汚でいに水分が含まれている状態でも容易に固型化でき、必要な物理的強度(以下、「強度」という。)が確実に得られるとともに、長期間にわたつてその強度が保たれる物質とすること。また、化学的には、水又は海水に難溶性であるとともに、有害物質の収着効果も期待できる物質とすること。
ロ 強度については、埋立処分の実施の際又は当該コンクリート固型化物が万一風雨等によつて飛散若しくは流出した場合でも破損しがたいものとすること。
ハ 大きさ及び形状については、埋立処分の実施の際又は埋立地のしや断機能が万一保てなくなつた場合でも、風雨等によつて飛散、流出又は破損しがたいものとし、更に同一体積に対して表面積がなるべく小さいものとすること。
ニ 結合材の配合量については、コンクリート固型化物の所要の強度を確保するとともに、有害物質の化学的収着効果を確保し、及びその溶出を抑止するために必要な量以上の量とすること。
(2) 海洋投入処分を行うコンクリート固型化物について
海洋投入処分を行うコンクリート固型化物については、運搬中及び海洋投入処分時に風雨等によつて飛散又は破損しがたいものとすること。海洋投入処分によつて定められた海域に確実に沈降・着底させるとともに、その間及びその後において破損されることなく、かつ、当該コンクリート固型化物からの有害物質の溶出が抑止されて、これらの物質による海水の汚染が生じることのないものとすることを基本的な考え方とし、具体的には次のように考えた。
イ 結合材については、汚でいに水分が含まれている状態でも容易に固型化でき、必要な強度が確実に得られるとともに、長期間にわたつてその強度が保たれる物質とすること。また、化学的には海水に難溶性であるとともに、有害物質の収着効果も期待できる物質とすること。
ロ 強度については、海洋投入処分時及び着底時の衝撃力及び高い静水圧によつても破損しがたいものとすること。
ハ 大きさ及び形状については、運搬中及び海洋投入処分時に風雨等によつて飛散又は破損しがたいものとし、更に、同一体積に対して表面積がなるべく小さいものとすること。
ニ 結合材の配合量については、コンクリート固型化物の所要の強度を確保するとともに、有害物質の化学的収着効果を確保し、及びその溶出を抑止するために必要な量以上の量とすること。
ホ 比重については、定められた海域に確実に沈降・着底させるために必要なものとすること。
ヘ 練り混ぜについては、汚でいと結合材が不均質であれば強度が低下するので、均質に練り混ぜられる方法を用いること。

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