第35回「第35条 登録調査機関への登録取消と事業停止処分」再資源化事業高度化法

再資源化事業高度化法

第35条(登録の取消し等) 環境大臣は、登録調査機関が第23条各号のいずれかに該当するに至ったときは、その登録を取り消さなければならない。
2 環境大臣は、登録調査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は1年以内の期間を定めて調査業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

一 第27条、第28条、第29条第1項、第30条、第31条第1項又は次条の規定に違反したとき。
二 第29条第3項又は前2条の規定による命令に違反したとき。
三 正当な理由がないのに第31条第2項の請求を拒んだとき。
四 不正の手段により登録又はその更新を受けたとき。

法律の全文は e-GOV「資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律」をご参照ください。

独断と偏見に基づく注釈

環境大臣が登録調査機関の登録を取り消すケースを規定しています。

第1項
第23条 登録調査機関の欠格条項」に該当した場合、「必ず」登録が取り消されます。

第2項
「必ず取消」ではなく、「取り消すことができる」または「1年以内の調査業務の全部もしくは一部の停止処分を科すことができる」ケースを規定しています。

具体的には、

がその対象となります。

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