環境省が公開している「Q&A 保管・処分の基準について」の注釈です。
Q2-1.産業廃棄物処理業等の許可等(金属又はプラスチックを主として含む廃棄物の処理に係る許可等)を受けている事業場内であれば、どこでも有害使用済機器の保管を行ってよいか。
A2-1.産業廃棄物処理業等の許可等(金属又はプラスチックを主として含む廃棄物の処理に係る許可等)を受けている事業場については、適正な保管が見込まれることから届出不要としているものですので、有害使用済機器の保管基準を参考にするなど、生活環境保全上の支障が生じないよう適正な保管ができる場所で取り扱うべきであると考えられます。
※注釈
使用済み電気製品という物体としては同じ物を扱う場合でも、使用済み電気製品に限って言えば、
「産業廃棄物処理業者」にかかる保管基準は、「雑品スクラップ回収事業者」よりも若干緩いものとなります。
もちろん、産業廃棄物処理業者は雑品スクラップ以外の産業廃棄物を取り扱いますので、全体として遵守すべき基準や義務は決して軽いものではありませんが。
それだけ、雑品スクラップ(よりも、本命はバッテリーだったそうです)を原因とする火災の危険性を、環境省が重視している証拠とも考えられます。
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