環境省が公開している「Q&A 届出について」の注釈です。
Q1-6.有害使用済機器の回収は、届出なしで行うことができるのか。
A1-6.有害使用済機器の収集運搬については、届出の必要はありませんが、回収後に業として行われる保管又は処分については届出が必要になります。なお、回収した物品の性状等によっては廃棄物の無許可収集運搬に該当するおそれがあり、その場合は罰則等の対象となります。
※注釈
保管を伴わない純然たる回収のみであれば、保管を行わないため、当然届出の対象にはなりません。
「回収した物品の性状等によっては廃棄物の無許可収集運搬に該当するおそれがあり、その場合は罰則等の対象となります。」が、環境省が届出制度を創設した本当の理由かと思われます。
ちなみに、「回収した物品の性状」とは、具体的にはその電気製品が再使用可能かどうかで判断することになります。
一般的には、「通電可能か」「雨ざらしの状態で放置されていないか」等を判断し、廃棄物に該当するか、それともリユース可能な動産かを判別することになります。
環境省の政策意図としては、法規制が及びにくい雑品スクラップヤードに「保管場所の届出義務」を課すことで、雑品回収業者をまず顕在化した上で、
そこから行政の規制対象となる「廃棄物処理業者」への転換を促す、あるいは「無許可の廃棄物取扱業者として刑事罰を科す」ことを狙っているのかもしれませんね。
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