環境省が公開している「Q&A 保管・処分の基準について」の注釈です。
Q2-2.有害使用済機器を屋内で保管又は処分する場合でも、地下浸透防止措置等を講じる必要があるか。
A2-2.汚水が生ずるおそれがある場合は屋内で保管又は処分する場合にあっても地下水汚染の防止等の措置を講じる必要があります。
※注釈
「地下浸透防止措置」とは、具体的には、床面をコンクリート敷設し、廃棄物やそこから発生する汚水が地下に浸透することを防止する措置を指します。
場合によっては、コンクリート敷設した床面の上に鉄板等を設置し、コンクリートの破損防止を徹底することもあります。
さて、「汚水が生ずるおそれがある場合」の逆に、「汚水が生ずるおそれがない場合」があるかどうかですが、
現実問題として、機器の破損や劣化に伴い、油等が流出する可能性を排除することが一般的には不可能である以上、
雑品スクラップの保管場所のほとんどすべては、「汚水が生ずるおそれがある」ことになります。
そのため、実際の行政対応としては、
個別の保管現場ごとに、汚水が生ずるおそれの有無を判断するのではなく、
「汚水が生ずる前提で」地下浸透防止措置が必要という、行政指導を行うのが一般的かと思います。
※参考資料 環境省 有害使用済機器の保管等に関するガイドライン(第1版 平成30年3月)
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