電子マニフェストの義務化対象3(環境省Q&Aの注釈)

環境省が公開している「Q&A 電子マニフェスト使用の一部義務化等について」の注釈です。

Q1-3.特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く。)の発生量が、2018年度50トン以上、2019年度50トン未満の場合、2020年度は義務対象となるが2021年度は義務対象から外れるのか。

A1-3.義務対象となるか否かは年度ごとに判断しますので、特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く。)の発生量が50トン未満となった年度の翌々年度は、義務対象から外れることとなります。
一方で、その後再び特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く。)の発生量が年間50トン以上となった場合は、その翌々年度は再び義務対象となりますので、年間50トン以上となる可能性がある場合は引き続き電子マニフェストを使用することをお勧めします。 
※2020年4月1日施行(多量排出事業者の特別管理産業廃棄物処理計画への記載は2019年4月1日施行)

※注釈
 個人的には、「消費税の納税義務免除(売上1,000万円未満)」の算定期間を連想してしまいました(笑)。
 法的には、義務対象から外れた年は電子マニフェストを運用する義務は無くなりますが、一度導入した電子マニフェストを全廃する意味はありませんので、その事業場を閉鎖しない限り、電子マニフェストの運用を続ける方が間違いが無いと思われます。

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