環境省が公開している「Q&A 電子マニフェスト使用の一部義務化等について」の注釈です。
Q1-2.電子マニフェスト使用義務の対象となる事業場であっても、いわゆる普通産廃やPCB廃棄物の処理を委託する際は紙マニフェストを使用してもよいか。
A1-2.義務対象となるのは特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く。)の処理を委託する場合のみであり、同一の事業場から発生するものであってもいわゆる普通産廃やPCB廃棄物の処理を委託する際は紙マニフェストの使用も可能です。ただし、電子マニフェストと紙マニフェストを併用するよりも完全に電子化したほうが業務の効率化などが図られるため、積極的に電子化していただくことをお勧めします。
※2020年4月1日施行
※注釈
法的には、電子マニフェストの運用が義務付けられるのは「特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く)」だけとなるため、その他の産業廃棄物を処理委託する際には紙マニフェストを交付しても問題はありません。
しかしながら、答にあるとおり、電子マニフェストの運用が義務付けられた事業場の場合は、
電子マニフェストと紙マニフェストをわざわざ併用するよりも、電子マニフェストの運用比率を最大化する方が合理的です。
現状では、電子マニフェストを導入していない零細な処理業者が多いのも事実ですが、
年間50トンもの特別管理産業廃棄物を排出するような、小さくはない排出事業者と取引をしている処理業者なら、電子マニフェストの導入不可能という零細事業者はほとんど無いものと思われます。
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