一般廃棄物焼却炉の処理排水から発生する塩類は特別管理一般廃棄物(平成4年8月31日付衛環245号より)

1 第2条関係(定義)
(1) 特別管理一般廃棄物
問1 電気集じん器によりばいじんを除去した後の排ガスから、排ガス洗浄装置により塩化水素を除去しているが、この装置の処理排水に含まれる塩類は、令第1条第二号の廃棄物に該当しないと解してよいか。
答 お見込みのとおり。

※解説
 一般廃棄物焼却炉から発生するばいじんや燃え殻は、一般廃棄物を処理した後に残る物ですので、産業廃棄物ではなく一般廃棄物にしかなりません。
 同様に、排ガス洗浄装置の処理排水に含まれる塩類も、産業廃棄物ではなく一般廃棄物にしかなりません。

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