動物ふん尿(昭和57年6月14日付環産21号より)

(畜産類似業の動物ふん尿)
問8 産業廃棄物である動物ふん尿は「畜産農業」から排出されるものに限定されているが、「畜産類似業」から排出される動物ふん尿も産業廃棄物である動物ふん尿として取り扱ってよいか。
答 お見込みのとおり。

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