技術管理者について(昭和47年1月10日付環整2号通知より抜粋)

問15 技術管理者について
(1) 企業が所在地の異なる産業廃棄物処理施設を所有する場合に、一人の技術管理者に兼任させて維持管理に関する技術上の業務を担当させてよいか。
(2) 異なる企業の工場が隣接する場合に、産業廃棄物処理施設をそれぞれが設置し、同一の技術管理者に管理させてよいか。

答 いずれの場合にあっても、それぞれ専従の技術管理者を置かなければならない。


※解説

分社化がすすんだ現在では、大変悩まされることが多くなる内容だと思います。

技術管理者を設置する義務があるのは、産業廃棄物処理施設を設置した事業所であるため、施設管理だけを目的としたグループ企業から、技術管理者のみを派遣するような形式は認められていません。

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「技術管理者について(昭和47年1月10日付環整2号通知より抜粋)」への2件のフィードバック

  1. 廃棄物処理施設技術管理者は、市町村などの自治体が設置運営している施設に於いては、施設の設置者である市町村の職員が技術管理者でなければならないのか?
    運転業務等を委託している事業者の従業員でもいいのでしょうか?
    また、同一敷地内に複数の処理施設が有る場合1人の者が全ての施設の技術管理者でも可能なのでしょうか?

  2. 山崎 様

     技術管理者につきましては、廃棄物処理施設の設置者が置かなければならない資格者ですので、業務委託先の従業員は認められないことになります。

     市町村設置の処理施設の場合は、その施設で処理作業を監督する立場の人、つまり市町村職員を技術管理者にする必要があります。

     同一敷地内に複数の処理施設がある場合は、専任で1人の技術管理者で対応できるのであれば、1人の技術管理者の設置で十分だと思います。

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