汚泥と鉱さいの具体例(昭和50年4月9日付環整36号通知より抜粋)

(問2)次の廃棄物は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律にいう産業廃棄物の定義によれば、何れに該当するか。

(1) みがき板ガラスの製造工場において、発生する湿泥状の廃棄物で、再使用不可能の研削剤(硅砂)、研磨剤(酸化セリウム)及びガラス成分の一部や石膏を含むスラリー状のものを沈澱池に導き、自然乾燥させたもの(通称おかちん)。
(2) いものの製造工程で使用した廃砂(通称いもの砂)

(答)
設問(1)の廃棄物は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条第3項に掲げる汚でいに該当する。
設問(2)の廃棄物は、同法施行令第1条第8号に掲げる鉱さいに該当する。

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可塑剤製造廃液は産業廃棄物か否か(昭和50年4月9日付環整36号通知より抜粋)

(問1)無水フタル酸を主原料として、可塑剤(DOP「デオクチルフタレート」)を製造する過程において生ずる廃液は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律にいう産業廃棄物に該当するか。
なお、本廃液は、濃縮のうえ、焼却炉(産業廃棄物処理施設)において焼却処理している。

(答)設問の廃液は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条第3項の「産業廃棄物」に該当する。

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