昭和52年3月26日付厚生省環196号 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部改正について」

【廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部改正について】

公布日:昭和52年3月26日

厚生省環196号

(各都道府県知事・各政令市市長あて厚生事務次官通知)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び廃棄物処理施設整備緊急措置法の一部を改正する法律(昭和五一年法律第六八号)は、昭和五一年六月一六日に公布され、同法第一条の廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四五年法律第一三七号。以下「法」という。)の一部改正等の部分は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び廃棄物処理施設整備緊急措置法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(昭和五二年政令第二四号)によつて昭和五二年三月一五日から施行され、また、これに伴い廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和五二年政令第二五号)が昭和五二年三月九日に、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(昭和五二年厚生省令第七号)及び一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令(昭和五二年総理府令、厚生省令第一号)が昭和五二年三月一四日にそれぞれ公布され、昭和五二年三月一五日から施行された。
今回の法の改正は、同法施行後今日に至るまでの廃棄物処理の実態にかんがみ、廃棄物の適正な処理に資するため、特に産業廃棄物の処理に関する事業者の責務の確実な履行の確保、産業廃棄物処理施設の適正な設置等の見地から産業廃棄物の処理に関する規制及び監督の強化を中心に当面速やかに改善措置を講ずべき事項について所要の改正を行つたものであるが、改正後の同法の運用に当たつては左記事項に十分留意し、その施行に万全を期せられたく命により通知する。

一 事業者の産業廃棄物の処理
事業者の産業廃棄物の処理責任を明確にし、その責務の確実な遂行を確保するために、事業者がその産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合には委託基準に従わなければならないこととされたほか、有害物質を含む産業廃棄物を生ずる施設又は産業廃棄物処理施設を設置している事業者は産業廃棄物処理責任者を置かなければならないこととするとともに、帳簿を備えその産業廃棄物の処理に関する事項を記載し、及び保存しなければならないこととされたが、その改正の趣旨にのつとり、事業者に対する指導に万全を期されたいこと。

二 処理業の許可等
一般廃棄物処理業、し尿浄化槽〈そう〉清掃業及び産業廃棄物処理業の許可の適正化を図るため、許可基準の整備、事業の廃止等の届出等の制度の整備を行うとともに、産業廃棄物処理業の許可を受けた者は、委託を受けた産業廃棄物の処理を原則として他人に委託してはならないこととされたが、関係者にこの旨周知徹底するとともに、制度の厳正な運用に努められたいこと。

三 廃棄物処理施設の設置
新たに廃棄物の最終処分場を設置等の届出を要する廃棄物処理施設とするとともに、届出に係る廃棄物処理施設が技術上の基準に適合しない場合には、設置等の計画の変更等を命ずることができることとされたが、届出を受理した場合には廃棄物処理施設における廃棄物の適正な処理の確保及び施設周辺の環境汚染の未然防止という観点から厳正な審査を行うとともに、審査の結果適正と認められた施設については円滑な設置が促進されるよう特に留意されたいこと。

四 違法行為に対する罰則等
事業者及び処理業を営む者の責任を明確化したことに伴い、その履行を確保するため委託基準違反等に罰則を設けたほか、有害な産業廃棄物等の不法投棄に対する罰則を強化する等、罰則全般について所要の整備を行うとともに、処分基準に適合しない処分が行われた場合における生活環境保全上の支障を除去する等のための措置命令に関する規定が設けられたが、特に不法投棄等の悪質な違法行為に対しては厳しい態度でこれに対処されたいこと。

五 その他
法の運用を円滑かつ適切に行うためには、廃棄物処理の実態は握が不可欠であるので報告徴収等の規定を十分活用し、平素からそのは握に努めるとともに、他の地方公共団体、関係行政機関等との密接な連けいを図られたいこと。

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昭和52年3月26日付環水企45号 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第三条及び第六条に規定する廃棄物の処分の基準等の改正について」

【廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第三条及び第六条に規定する廃棄物の処分の基準等の改正について】

公布日:昭和52年3月26日
環水企45号

(各都道府県知事・各政令市長あて環境庁水質保全局長通達)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和五二年政令第二五号)が、昭和五二年三月九日に公布され、昭和五二年三月一五日から施行された。
本政令においては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び廃棄物処理施設整備緊急措置法の一部を改正する法律(昭和五一年法律第六八号)の施行に伴う改正とあわせて、燃えがら及びばいじんに係る処分の基準を整備する等のため廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四六年政令第三〇〇号。以下「廃令」という。)第三条及び第六条に規定する廃棄物の処分の基準が改正されるとともに、附則において海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令(昭和四六年政令第二〇一号。以下「海令」という。)の関係規定が改正されたところである。
また、これに伴い、有害な産業廃棄物に係る判定基準を定める総理府令等の一部を改正する総理府令(昭和五二年総理府令第三号)、産業廃棄物に含まれる有害物質の検定方法の一部を改正する告示(昭和五二年三月環境庁告示第四号)、有害な廃棄物の固型化に関する基準(昭和五二年三月環境庁告示第五号)及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第六条第三号に規定する海洋投入処分を行うことができる産業廃棄物に含まれる油分の検定方法の一部を改正する告示(昭和五二年三月環境庁告示第六号)が、昭和五二年三月一四日に公布され、昭和五二年三月一五日から施行された。
ついては、左記の事項に留意され、これらの円滑かつ適正な運用を図られたい。

第一 廃令に規定する廃棄物の処分基準の改正

一 一般廃棄物の処分基準

(一) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の改正により、一般廃棄物の最終処分場に関する規定が整備されたことに伴い、一般廃棄物の埋立処分の基準のうち埋立地の構造及び維持管理に係るものについて所要の整理をしたこと。
なお、最終処分場に関する規定が適用されない一定規模以下の埋立地において埋立処分を行う場合においても、当然のことながら、埋立地からの浸出液によつて公共の水域等を汚染するおそれがないように必要な措置を講ずること(廃令第三条第四号ロ)等の埋立処分の基準が適用されるものであるので留意されたいこと。
(二) 可燃性の一般廃棄物を焼却したものの海洋投入処分は、認めないこととしたこと。
二 産業廃棄物の処分基準

(一) 産業廃棄物の埋立処分の基準についても、一の(一)と同様の趣旨から所要の整理をしたこと。
(二) 燃えがら及び廃令第一条第一二号に掲げる産業廃棄物(以下「ばいじん」という。)の処分基準を次のように整備したこと。
ア 埋立処分
廃令別表第一の第二欄の掲げる施設において生じた燃えがら及びばいじん並びに同表の第三欄に掲げる施設において生じたばいじん並びにこれらの産業廃棄物を処分するために処理したものであつて、総理府令で定める基準を超えて水銀等の同表の第四欄に掲げる物質を含むものの埋立処分に当たつては、有害汚でい等に係る従来の規制と同様の規制を行うこととしたこと。
廃令別表第一の第二欄に掲げる施設として、同表の第四欄に掲げる物質ごとに別表第二の中欄に掲げる施設を有する工場等において生じた汚でい、廃酸若しくは廃アルカリ又は指定下水汚でいの焼却施設及び廃令第七条第八号に掲げる施設が、また同表の第三欄に掲げる施設として、同表の第四欄に掲げる物質ごとに大気汚染防止法施行令(昭和四三年政令第三二九号)別表第一に掲げる金属精錬施設等が定められたこと。
なお、別表第二の中欄に掲げる施設を有する工場等において生じた汚でい焼却により生じた燃えがら及びばいじんについては、従来、総理府令で定める基準を超えて有害物質を含む汚でいの焼却により生じたもののみを、汚でいを処分するために処理したものとして有害物質規制が行われてきたところであるが、別表第一の第四欄に掲げる有害物質に関しては、総理府令で定める基準に適合する汚でいの焼却により生じたものであつても、焼却により基準に適合しなくなるものがあることから、これも含めて廃令第六条第一号イ(一)及び(二)により包括的に有害物質規制を行うこととしたこと。従つて、別表第一の第四欄に掲げられていないPCBを総理府令で定める基準を超えて含む汚でいの焼却により生じた燃えがら及びばいじんについては、廃令第六条第一号イ(四)により従来どおりの有害物質規制が行われるものであるので、留意されたいこと。
イ 海洋投入処分
廃令別表第一の第二欄に掲げる施設において生じた燃えがら及びばいじん並びに同表の第三欄に掲げる施設において生じたばいじんであつて、総理府令で定める基準を超えて水銀等の同表の第四欄に掲げる物質を含むものの海洋投入処分は認めないこととしたこと。ただし、鉛若しくはその化合物、六価クロム化合物又はひ素若しくはその化合物に係るものであつて、環境庁長官が定めるところにより固型化したものは海洋投入処分することができること。
(三) 有害汚でい等の固型化の方法について、従来、通知により対処してきたところであるが、これを環境庁長官が定めることとし、より適正な固型化処理を確保するとともに、今後の固型化技術の開発にも対処できることとしたこと。
なお、今回の改正に伴い、「有害汚でいのコンクリート固型化処理に関する基準について」(昭和五一年五月二八日環水企第八二号及び昭和五一年八月一六日環水企第一二四号通知)は廃止すること。
(四) 海洋投入処分することができる令第一条第四号に掲げる産業廃棄物について、油分の除去の基準を定めたこと。
なお、当該基準の運用については、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令及び海洋汚染防止法施行令の一部を改正する政令の施行等について」(昭和五一年三月一七日、環水企第三八号、環整第一八号通知)第三の一によられたいこと。
(五) 別表第二に掲げる特定施設として水銀に係るカーバイド法アセチレン誘導品製造業の用に供するアセチレン精製施設等の施設を追加したこと。
なお、特定施設については、今後とも、新たなデータ等に基づき、検討していくこととしているので、貴職におかれても、その実態等のは握に努められ、当庁に連絡されたいこと。
第二 海令に規定する排出方法等の基準の改正

(一) 第一の二の(二)のアの廃棄物の船舶から埋立場所等への排出に当たつては、有害汚でい等に係る従来の規制と同様の規制を行うこととしたこと。
(二) 第一の二の(二)のイただし書の海洋投入処分することができる廃棄物の排出海域をA海域としたこと。

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昭和52年3月14日付総理府・厚生省令第1号 「一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令」

一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令 (昭和五十二年三月十四日総理府・厚生省令第一号) 最終改正:平成一八年一一月一〇日環境省令第三三号 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (昭和 … Read more

昭和52年3月14日付環境庁告示5号 「金属等を含む廃棄物の固型化に関する基準」

【 金属等を含む廃棄物の固型化に関する基準 】 公布日:昭和52年3月14日 環境庁告示5号 [改定] 昭和55年10月29日 環境庁告示57号 平成4年7月3日 環境庁告示43号 平成5年12月14日 環境庁告示99号 … Read more

昭和51年11月18日付環水企181・環産17号 「油分を含むでい状物の取扱いについて」

【 油分を含むでい状物の取扱いについて 】
公布日:昭和51年11月18日
環水企181・環産17

(各都道府県・各政令市産業廃棄物行政担当部(局)長宛環境庁水質保全局企画課長・厚生省環境衛生局水道環境部参事官(産業廃棄物担当)連名通知)

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)の油分を含むでい状物の取扱いに係る運用については、左記により行うこととするので、関係方面に対する指導方よろしくお願いいたしたい。
なお、油分を含む汚でいの埋立処分基準について、今後、必要な調査検討を行うこととしている。

1 産業廃棄物分類上の取扱い

(1) 油分をおおむね五パーセント以上含むでい状物は汚でいと廃油の混合物として取扱うこと。
石油類のタンク又は廃油貯留槽の底部にたまったでい状物、廃油処理又は油の糖製に使用した廃白土、廃油処理のための遠心分離施設から生ずるでい状物等は通常これに該当する。
(2) 油分を含むでい状物であつて(1)に示す汚でいと廃油の混合物に該当しないものは、汚でい(油分を含む汚でい)として取扱うこと。
ガソリンスタンドから生ずる洗車汚でい、油水分離施設から生ずる汚でい、含油廃水処理に伴い生ずる汚でい等は通常これに該当する。
なお、(1)で示す汚でいと廃油の混合物に該当するでい状物中の油分を抽出、分離等により除去した結果(1)に示す汚でいと廃油の混合物に該当しなくなつたでい状物は、汚でい(油分を含む汚でい)として取扱うものであること。
2 埋立処分の方法

(1) 汚でいと廃油の混合物の埋立処分を行う場合には、あらかじめ法施行令(以下「令」という。)第六条第一号ト又はチにより焼却設備を用いて焼却しなければならないこと。
(2) 汚でい(油分を含む汚でい)の埋立処分を行う場合には、令第六条第一号に定める汚でいに関する基準に適合する方法によらなければならないものであるが、その際特に次の点に留意すること。
ア 当該汚でいをそのまま又は脱水のみを行つた後埋立処分を行う場合には、覆土を十分に行う等悪臭防止対策に努めること。
イ 当該汚でいの性状及び埋立地の構造(浸出液の油水分離施設の設置の有無等)からみて、当該汚でいをそのまま又は脱水のみをした後埋立処分を行うことによつては、油分を含む浸出液により環境が汚染されるおそれがある場合においては、あらかじめ焼却等の処理を行うこと。

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昭和51年5月28日付環水企82号 「有害汚でいのコンクリート固型化処理に関する基準について」

【有害汚でいのコンクリート固型化処理に関する基準について】
公布日:昭和51年5月28日
環水企82号

(各都道府県・各政令市担当部局長あて環境庁水質保全局企画課長通知)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(以下「廃令」という。)においては、水銀若しくはその化合物又はシアン化合物を含む汚でい(当該汚でいを処分するために処理したものを含む。)であつて、判定基準に適合しないものの埋立処分を行う場合には、あらかじめコンクリート固型化を行うことによりこれに含まれる水銀等が漏れないようにすることを義務づけており(廃令第六条第一号ホ及びヘ 筆者注:昭和51年当時の該当部分、以下注記略)、また、水銀、カドミウム、鉛、ひ素若しくはこれらの化合物、有機りん化合物、六価クロム化合物又はシアン化合物を含む汚でいであつて判定基準に適合しないものの海洋投入処分を行う場合には、コンクリート固型化を行うことにより当該汚でいに含まれる有害物質が漏れないようにすることを義務づけている(廃令第六条第三号ハ)。また、海洋汚染防止法施行令(以下「海令」という。)においても、水銀又はその化合物を含む汚でい(当該汚でいを処分するために処理したものを含む。)であつて判定基準に適合しないものを船舶から海面埋立地に排出する場合には、セメントにより固型化して排出することを義務づけている(海令第五条第三項)
これらのコンクリート(セメント)固型化処理に関する基準については、かねて当局に「有害汚でいのコンクリート固型化処理基準検討委員会」(委員長 喜田村正次神戸大学教授)を設けてその具体的なあり方の検討を依頼していたところ、このたび別添のとおり報告があり、その趣旨からして、当該基準は具体的には下記によることが相当であると解されるので、この旨関係方面に周知のうえ、今後コンクリート(セメント)固型化処理を行うものについてその適正な運用を図られたい。

第一 廃令第六条第一号ホ及びヘ並びに海令第五条第三項の規定によるコンクリート(セメント)固型化処理に関する基準について

一 結合材は、水硬性セメントとし、その配合量は、コンクリート固型化物一立方メートル当たり一五〇キログラム以上とすること。
二 コンクリート固型化物の強度は、埋立処分を行う際の一軸圧縮強度を10kg/cm2以上とすること。この場合において、一軸圧縮強度は、「JISA:一一三二コンクリートの強度試験供試体の作り方」に規定する方法により作成した直径五センチメートル、高さ一〇センチメートルの供試体について、「JISA:コンクリートの圧縮強度試験方法」に規定する方法により測定するものとすること。
三 コンクリート固型化物の大きさ及び形状については、その体積(cm3)と表面積(cm2)との比を一(cm3/cm2)以上に、その最大寸法と最小寸法との比を二以下に、更に、その最小寸法を五センチメートル以上にすること。
第二 廃令第六条第三号ハの規定によるコンクリート固型化処理に関する基準について

一 結合材は、水硬性セメントとすること。
二 コンクリート固型化物の強度は、船舶に積み込む際の一軸圧縮強度を100kg/cm2以上とすること。この場合において、一軸圧縮強度は、「JISA一一三二:コンクリートの強度試験の供試体の作り方」又は「JISA一一〇七:コンクリートから切りとつたコアおよびはりの強度試験方法」に規定する方法により作成した直径一〇センチメートル、高さ二〇センチメートル又は直径一五センチメートル、高さ三〇センチメートルの供試体について、「JISA一一〇八:コンクリートの圧縮強度試験方法」に規定する方法により測定するものとすること。
三 コンクリート固型化物の大きさ及び形状については、その体積(cm3)と表面積(cm2)との比を五(cm3/cm2)以上に、その最大寸法と最小寸法との比を三以下に、更に、その最小寸法を三〇センチメートル以上にすること。
四 練り混ぜについては、汚でいと水硬性セメントが均質に練り混ぜられる方法を用いること。

別表
有害汚でいのコンクリート固型化処理に関する基準について(抄)
(昭和五一年五月二六日)
有害汚でいのコンクリート固型化処理基準検討委員会

二 コンクリート固型化処理基準の考え方

(1) 埋立処分(船舶からの海面埋立処分を含む。)を行うコンクリート固型化物について
埋立処分を行うコンクリート固型化物については、埋立処分の実施の際又は埋立地のしや断機能が万一保てなくなつた場合でも、風雨等によつて飛散又は流出しがたいものとすること、また、万一風雨等によつて飛散若しくは流出した場合又は埋立地のしや断機能が保てなくなつた場合でも当該コンクリート固型化物からの水銀若しくはその化合物又はシアン化合物の溶出が抑止されて、これらの物質による環境の汚染が生ずることのないものとすることを基本的な考え方とし、具体的には次のように考えた。
イ 結合材については、汚でいに水分が含まれている状態でも容易に固型化でき、必要な物理的強度(以下、「強度」という。)が確実に得られるとともに、長期間にわたつてその強度が保たれる物質とすること。また、化学的には、水又は海水に難溶性であるとともに、有害物質の収着効果も期待できる物質とすること。
ロ 強度については、埋立処分の実施の際又は当該コンクリート固型化物が万一風雨等によつて飛散若しくは流出した場合でも破損しがたいものとすること。
ハ 大きさ及び形状については、埋立処分の実施の際又は埋立地のしや断機能が万一保てなくなつた場合でも、風雨等によつて飛散、流出又は破損しがたいものとし、更に同一体積に対して表面積がなるべく小さいものとすること。
ニ 結合材の配合量については、コンクリート固型化物の所要の強度を確保するとともに、有害物質の化学的収着効果を確保し、及びその溶出を抑止するために必要な量以上の量とすること。
(2) 海洋投入処分を行うコンクリート固型化物について
海洋投入処分を行うコンクリート固型化物については、運搬中及び海洋投入処分時に風雨等によつて飛散又は破損しがたいものとすること。海洋投入処分によつて定められた海域に確実に沈降・着底させるとともに、その間及びその後において破損されることなく、かつ、当該コンクリート固型化物からの有害物質の溶出が抑止されて、これらの物質による海水の汚染が生じることのないものとすることを基本的な考え方とし、具体的には次のように考えた。
イ 結合材については、汚でいに水分が含まれている状態でも容易に固型化でき、必要な強度が確実に得られるとともに、長期間にわたつてその強度が保たれる物質とすること。また、化学的には海水に難溶性であるとともに、有害物質の収着効果も期待できる物質とすること。
ロ 強度については、海洋投入処分時及び着底時の衝撃力及び高い静水圧によつても破損しがたいものとすること。
ハ 大きさ及び形状については、運搬中及び海洋投入処分時に風雨等によつて飛散又は破損しがたいものとし、更に、同一体積に対して表面積がなるべく小さいものとすること。
ニ 結合材の配合量については、コンクリート固型化物の所要の強度を確保するとともに、有害物質の化学的収着効果を確保し、及びその溶出を抑止するために必要な量以上の量とすること。
ホ 比重については、定められた海域に確実に沈降・着底させるために必要なものとすること。
ヘ 練り混ぜについては、汚でいと結合材が不均質であれば強度が低下するので、均質に練り混ぜられる方法を用いること。

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昭和51年3月17日付環整19号 「PCBを含む廃棄物の処理対策について」

【 PCBを含む廃棄物の処理対策について 】
公布日:昭和51年3月17日
環整19号

(各都道府県・各政令市廃棄物担当部(局)長あて厚生省環境衛生局水道環境部環境整備課長通知)

廃棄物処理法施行令の一部改正にともない、PCBを含む廃棄物の処理基準が設定されたが、これらのうちPCB使用部品を含む廃家電製品、PCB使用機器およびPCB入り廃感圧複写紙については、特別な処理体系が設けられることとされているので、左記事項を留意のうえ、指導されたい。

1 PCB使用部品を含む廃家電製品の処理
PCB使用部品を含む廃家電製品(廃エアコンディショナー、廃テレビジョン受信機及び  廃電子レンジ)の処理については、すでに通達(昭和四八年八月四日環整第六一号)により指導をお願いしてきたところであり、基本的には今後とも本通達によるものとする。メーカーによるPCB使用部品の有無の確認及び除去の方法については、

1.メーカーが、家電製品を廃棄しようとする者から連絡を受け、PCB使用部品の有無の点検及び除去を行い、さらに当該家電製品の見やすい個所に証票を貼付する方法
2.メーカーが市町村から連絡を受け、市町村の廃家電製品集積所において、PCB使用部品の有無の点検及び除去を行う方法の二方法が考えられるが、いずれの方法を採用するかは市町村清掃事業の実態、住民にかかる負担等を勘案して決定することが必要である。なお、市町村が採用する方法については、通産省からメーカーへの指導により、メーカー側は全面的に協力することとなつているので、念のため申し添える。

メーカーが除去したPCB使用部品は、現在、メーカーの責任のもとに保管されることとなつているが、このPCB使用部品は産業廃棄物として取扱うこととし、その処理は財団法人電機ピーシービー処理協会(四八年八月二七日設立、理事長 宗像英二)が一元的に行うこととし、現在、処理体制の整備に着手しつつある。(別添1参照)
2 PCB使用機器の処理
PCB使用機器の処理については現在(財)電機ピーシービー処理協会が重電用変圧器及びコンデンサーについて保有状況調査を実施済であり、五一年一月一〇日現在、全国で一七万八七四〇事業所においてPCB使用機器を保有していることが確認されている。
これら機器が耐用年数を経て廃棄される場合には、同協会の倉庫に搬入され、適正に処理されることとされており、現在、処理体制の整備に着手しつつある。(別添2参照)
3 PCB入り廃感圧複写紙の処理
PCB入り廃感圧複写紙は伝票、帳票類として過去に大量に使用され、昭和四六年以降   その生産、使用が中止されたものの、保存書類等の形で、かなりの量が事業者のもとに存在していると考えられる。従来、保存期間の過ぎたものが、故紙の中に混入し、ちり紙原料として再使用された場合があり、ちり紙工場の排水、ペーパースラッジの中にPCBが含まれるとして問題となつている。
このたび、事業者から排出されるPCB入り廃感圧複写紙が産業廃棄物に指定された趣旨は、PCB入り廃感圧複写紙を排出事業者の段階で分別し、故紙(もつぱら再生利用の目  的となる一般廃棄物又は産業廃棄物)に混入して排出されることを防止するとともに、別途、無害化処理体制の確立により、適正に処理することを目的としたものである。
PCB入り廃感圧複写紙の処理は「ピーシービー入り旧ノーカーボン紙処理協会」(五十年四月設立、理事長 松井康博)が主体となつて行うこととする方針であり、同協会は最終的には回収したPCB入り廃感圧複写紙を焼却処理することとしているが、当面、事業所における保管量の調査及び焼却炉が完成するまでの間の保管体制の整備に着手することとしているので、さしあたり事業者において選別保管するよう指導されたい。(別添3参照)
なお、選別保管にあたつては、まとまつて保存されている伝票、帳票類について特に配慮することとし、PCB入りか否か確認されていない感圧複写紙については、昭和四七年一一月以前に使用されたもの全てをPCB入りと判定することとする。

別表

PCB使用部品を含む廃家電製品の処理について

(昭和五一年三月一七日環整第二〇号・51機局第七〇号)

(日本電気工業会・日本電子機械工業会・日本冷凍空調工業会会長あて厚生省環境衛生局水道環境部長・通産省機械情報産業局長要請)

標記については、すでに協力要請(昭和四八年八月四日、環整第六十号、48機局第十九号、別添のとおり)を行い、メーカーの責任による家電製品からのPCB使用部品の除去及び保管が実施されてきたところですが、今般廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の改正により、PCB使用部品の埋立処分及び海洋投入処分が禁止されることとなり、昭和五一年三月一日から施行されることになりましたので、除去、保管体制の充実についてなお一層努力されるよう要請します。

PCB使用部品を含む廃棄家電製品の処理に関する協力要請について
(昭和四八年八月四日環整第六〇号・48機局第一九号)

(日本電機工業会・電子機械工業会・日本冷凍空調工業会会長あて厚生省環境衛生・通産省機械情報産業局長要請)

従来から廃棄家電製品の処理は、主として市町村の行う一般廃棄物処理事業の一環として行われてきたところであります。しかしながら、その一部にPCB使用部品を含む家電製品があり、これが廃棄された場合における環境汚染の防止に万全を期するため、これに対する特別の対策が必要となつてきております。
これらの対策のうち、発生源対策としては、これらの家電製品からPCB使用部品を取り外すことが最も効果的であると考えられますが、現実の問題として大多数の市町村においては、これを実施するには技術面、財政面から著しく困難があります。
つきましては、別紙により、今後の対策をすすめたいと考えておりますので、メーカー側の協力体制の整備、とくに1.必要な情報の提供、2.市町村が収集した廃棄家電製品からのメーカーによるPCB使用部品の取外しおよび保管、3.市町村が処理する廃棄家電製品以外のPCB使用部品を含む廃棄家電製品に関する対策等について貴工業会ならびに貴工業会を通じて傘下各家電製品メーカーに協力を要請するものであります。

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昭和51年3月17日付環水企38・環整18 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令及び海洋汚染防止法施行令の一部を改正する政令の施行等について」

【 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令及び海洋汚染防止法施行令の一部を改正する政令の施行等について 】

公布日:昭和51年3月17日
環水企38・環整18

(各都道府県知事・各政令市市長あて厚生省環境衛生局水道環境部長通達)

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令及び海洋汚染防止法施行令の一部を改正する政令(昭和五○年政令第三六○号。以下「改正令」という。)が、昭和五○年一二月二○日に公布され、昭和五一年三月一日から施行された。
また、これに伴い、有害な産業廃棄物に係る判定基準を定める総理府令の一部を改正する総理府令(昭和五一年総理府令第四号)、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第六条第三号に規定する油分を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める総理府令(昭和五一年総理府令第五号)、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令別表の九の項に規定する有機塩素化合物を定める総理府令(昭和五一年総理府令第六号)、海洋汚染防止法施行令第五条第一項に規定する埋立場所時に排出しようとする有害な廃棄物に係る判定基準を定める総理府令の一部を改正する総理府令(昭和五一年総理府令第七号)及び余水吐から流出する海水の水質についての基準を定める総理府令の一部を改正する総理府令(昭和五一年総理府令第八号)が昭和五一年二月二六日に公布され、また、産業廃棄物に含まれる有害物質の検定方法の一部を改正する告示(昭和五一年二月環境庁告示第二号)、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第六条第三号に規定する海洋投入処分を行うことができる産業廃棄物に含まれる油分の検定方法(昭和五一年二月環境庁告示第三号)、海洋汚染防止法施行令第五条第一項に規定する埋立場所等に排出しようとする廃棄物に含まれる有害物質の検定方法の一部を改正する告示(昭和五一年二月環境庁告示第四号)及び昭和四八年二月環境庁告示第一五号を廃止する告示(昭和五一年二月環境庁告示第五号)が同月二七日に公布され、いずれも改正令の施行日と同日から施行された。
ついては、左記の事項に留意され、改正令等の円滑かつ適正な運用を図られたい。

第一 PCBに関する処分基準の整備について
一 一般廃棄物の処分基準
廃家電製品に含まれるPCBを使用する部品については、既に通知(昭和四八年八月四日環整第六一号)により回収保管が推進されてきているところであるが、改正令により、廃エアコンデイシヨナー、廃テレビジヨン受信機又は廃電子レンジに含まれるPCBを使用する部品の埋立処分(船舶からの埋立場所等への排出を含む。以下同じ。)及び海洋投入処分を禁止することとした(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四六年九月二三日政令第三○○号。以下「廃令」という。)第三条第五号及び第六号、海洋汚染防止法施行令(昭和四六年六月二二日政令第二○一号。以下「海令」という。)第五条第五号。)。
なお、これらの廃家電製品に含まれるPCBを使用する部品の処理については、別途通知することとしている。

二 産業廃棄物の処分基準

(1) 埋立処分
イ 一定施設(故紙再生業の用に供する原料浸せき施設等及び試験研究機関の用に供する洗浄施設並びにこれらの施設を有する工場又は事業場から生ずる廃棄物の処理施設)を有する工場又は事業場において生じた汚でい及び当該汚でいを処分するために処理したものであつてPCBを一定基準を超えて含むものは、しや断埋立処分の方法によるものとした(廃令第六条第一号イ、(2)及びロ、海令第五条第二項第三号)。
ロ 廃PCB(PCB原液をいう。)及びPCBを含む廃油(これらを以下「廃PCB等」という。)の埋立処分を行う場合には、あらかじめ焼却し、焼却によつて生ずる燃えがら等に含まれるPCBを一定基準以下とすることとした(廃令第六条第一号チ、海令第五条第一項第五号)。「燃えがら等」には燃えがら、汚でい、ばいじん、廃酸及び廃アルカリがあるが、廃酸及び廃アルカリについては、廃令第六条第二号の規定により埋立処分が禁止されているところであるので、総理府令においては燃えがら、汚でい及びばいじんについて判定基準を定めることとした。
ハ(イ) PCBが塗布された廃感圧複写紙を産業廃棄物とする(廃令第一条第一号)とともに、PCB汚染物の埋立処分を行う場合には、
(1) あらかじめPCBを除去すること。
(2) あらかじめ焼却して、焼却によつて生ずる燃えがら等に含まれるPCBを一定基準以下とすること。
(3) (1)又は(2)により難い場合には環境庁長官が別に定める方法で処理すること。
とした(廃令第六条第一号カ、海令第五条第一項第五号)。
(ロ) PCB汚染物とは、PCBが塗布された廃感圧複写紙又はPCBが付着し、若しくは封入された廃プラスチツク類若しくは金属くず(コンデンサー、トランス等)を指すが、コンデンサー、トランス等から取り出したPCB原液は廃PCB等としてロの取扱いによることとなるので留意されたい。PCB汚染物について前記のように三種類の処理方法を定めたのは、コンデンサー、トランス等の大きさ、型式等が多種多様であるため一律の処理方法によらしめることが困難である等の事情によるものである。前記処理方法中(1)の「除去する」とは、PCB原液を取り出した後のコンデンサー、トランス等に付着したPCBを洗浄液(トリクロルエチレン又はパークロルエチレン)によつて」洗浄し、その洗浄に使用した洗浄液中に含まれるPCBの量が定量限界以下となるまで洗浄することをいう。なお、当該洗浄廃液は、廃PCB等又は廃油として取り扱われることとなるので留意されたい。また、前記処理方法中(3)は、トランス、コンデンサー等の材質、PCBの封入状態等により(1)又は(2)の方法によることが困難な場合に、これらに代るべき適当な処理方法を環境庁長官が定める趣旨である。
(ハ) PCBが塗布された廃感圧複写紙が産業廃棄物とされたことに伴い、これらの収集、運搬又は処分を業として行おうとする者は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第一四条第一項の都道府県知事の許可を要することとなるので留意されたく、なお本件については別途通知することとしている。
(2) 海洋投入処分
イ (1)イの工場又は事業場において生じた汚でい並びに当該汚でいを焼却して生じた燃えがら及びばいじんは、BCBが一定基準以下のもののみ海洋投入処分を行うことができることとした(廃令第六条第三号イ)。なお、水銀等の有害物質を含む汚でいについては当該汚でいをコンクリート固型化して有害物質が漏れないようにしたものの海洋投入処分が認められているが、PCBを含む汚でいについては、コンクリート固型化してもPCBの溶出は避けられないと判断される等の理由で、この方法は認めないこととした(廃令第六条第三号ハ)。
ロ PCB処理物(廃PCB等又はPCBは汚染物を処分するために処理したものをいう。以下同じ。)は、PCBが一定基準以下のもののみ海洋投入処分を行うことができることとした(廃令第六条第三号ト)。廃PCB等又はPCB汚染物を処分するための処理はそれぞれ廃令第六条第一号チ又はカに規定する方法によつて行われるものであり、PCB処理物とは当該方法によつて処理した結果生ずる燃えがら、汚でい、ばいじん、廃酸及び廃アルカリをいうものである。

第二 有機塩素化合物に関する処分基準の整備について
一定施設(有機顔料製造業の用に供するろ過施設、香料製造業の用に供する抽出施設、洗たく業の用に供する洗浄施設等の施設)を有する工場又は事業場において生じた汚でいは、有機塩素化合物が一定基準以下のもののみ海洋投入処分を行うことができることとした(廃令第六条第三号イ(ワ))。
有機塩素化合物からは、別途有害物質として基準が設けられたPCBが除かれるとともに、高分子化合物であつて、水に不溶性であり、水産生物に対する有害性に問題がないと認められるものが除かれている(廃令別表九の項の下欄)。なお、有機塩素化合物を含む汚でいについても、PCBを含む汚でいの場合と同様の理由によりコンクリート固型化による方法は認められない(廃令第六条第三号ハ)。
なお、前記の汚でいの埋立処分に関しては、このたび特段の基準は設けていないが、廃令第六条柱書及び同条第一号並びに海令第五条第一項等の一般的な基準の適用があることは言うまでもなく、当該基準に従つて適正に処理さるべきことに留意されたい。

第三 その他
一 油分を含む汚でい及び油分を含む廃酸又は廃アルカリの海洋投入処分基準について
油分を含む汚でい及び油分を含む廃酸又は廃アルカリについて海洋投入処分に係る判定基準を明らかにすることとした(廃令第六条第三号イ(1)及びニ(1))。当該判定基準(府令第五号第一条及び第二条)の「海洋投入処分により視認できる油膜が海面に生じないものであること」に関しては、これが陸上における事前判定の一つの方法として別紙「産業廃棄物から遊離した油分により生ずる油膜の判定方法」があり、油膜が生ずるかどうか疑わしいときはあらかじめこの方法等を試みることが適当であると考えられる。しかしながら、この方法等によつて油膜が生ずるおそれがないと事前判定された場合であつても、実際に海洋投入を行つて油膜が生ずるときは当該廃棄物は海洋投入できないものであることはもちろんであるので、海洋投入を行うに際してはまず少量投入し、もし油膜が生じたときは直ちに海洋投入を中止しなければならないものである旨指導ありたい。
二 有害物質を含む廃酸又は廃アルカリの海洋投入処分基準について特定施設(廃令別表に掲げる施設をいう。)を有する工場又は事業場において生じた廃酸又は廃アルカリであつて有害物質を含むものについて海洋投入処分に係る判定基準を明らかにするとともに、当該基準の適用時点を船舶に積み込む際とした(廃令第六条第三号二)。

三 特定施設の追加について
次の特定施設の追加を行うため別表の改正を行つた(廃令別表)。

(1) 鉛に係る酸又はアルカリによる表面処理施設及び電気めつき施設
(2) 六価クロムに係る染色施設(クロム媒染を行うものに限る。)
(3) 特定施設において発生する汚でい、廃酸又は廃アルカリの処理施設

四 有害水底土砂の水域指定制の廃止について
有害水底土砂については、あえて指定を待つことなく基準を適用すべきであると考えられ、また全国的に所要の調査等の体制も逐次拡充されてきているので、今回水域指定制度は廃止することとした(海令第五条第二項第五号)。
五 船舶からの海洋投入処分について
廃棄物の海洋投入に関しては、船舶以外のものからの方法が認められるかどうかについて従来解釈上の疑義があつたので、今回この点について船舶からの海洋投入に限ることを明確にした(廃令第三条第六号及び第六条第三号)。

別表
産業廃棄物から遊離した油分により生ずる油膜の判定方法(視認による方法)
第一 試料
試料は、有姿のまま採取し、小石等の異物を除去したものとする。
第二 試験操作
ビーカー(容量一○○○ミリリツトルのもので、グリフイン形のもの)に純水一○○○ミリリツトルを計り取り、マグネチツクスターラー(かくはん子はテフロン被膜のものを用いる。)を用いてかくはんする。次に過流が一定の状態になつたら、渦の中心付近に第一の試料(汚でいにあつては一○グラム、廃酸又は廃アルカリにあつては一○ミリリツトルの量とする。)を静かに投入し、一五分間連続して緩やかにかくはんし、五分間静置した後、明るい場所で液面を観察する。
備考 浮上物質が生じて油膜の判定が困難な場合は、金属性の網を用いて浮上物質をかき寄せ、液面を観察する。
第三 油膜発生の有無の判定
一 第一の試料の表面に油膜が視認された場合は、第二の試験操作を要せず油膜が生じたものと判定する。
二 第二の試験操作の結果、液面に油膜が視認された場合は、油膜が生じたものと判定する。また、同操作の結果、液面に黒色又は白色の油膜の浮遊、光の干渉による干渉縞の形成又は鈍い銀白色の輝きが視認された場合は、油膜が生じたものと判定する。

◎PCB又は有機塩素化合物を含む廃棄物に係る判定基準

物質 埋立処分 海面埋立処分※※ 海洋投入処分
①汚でい又はこれを処分するために処理したもの

②燃えがら・ばいじん

(PCBのみ)

①汚でい又はこれを処分するために処理したもの

②燃えがら・ばいじん

(PCBのみ)

廃酸・廃アルカリ ①非水溶性無機性汚でい

②燃えがら・ばいじん

(PCBのみ)

①有機性汚でい

②水溶性無機性汚でい

廃酸・廃アルカリ
PCB 0.003mg/l以下※ 0.003mg/l以下※ 0.003mg/l以下 0.003mg/l以下※ 0.15mg/kg以下 0.03mg/l以下
有機塩素化合物 40mg/kg以下 40mg/kg以下 8mg/l以下

◎油分を含む汚でい,廃酸,廃アルカリの海洋投入処分に係る判定基準

物質 海洋投入処分
汚でい 廃酸,廃アルカリ
油分 100mg/l以下※ 100mg/l以下

◎廃酸,廃アルカリの海面埋立処分及び海洋投入処分に係る判定基準

物質\ 海面埋立処分※※ 海洋投入処分
アルキル水銀化合物 ND ND
水銀又はその化合物 0.005mg/l以下 0.05mg/l以下
カドミウム又はその化合物 0.1 〃 1 〃
鉛又はその化合物 1 〃 10 〃
有機りん化合物 1 〃 1 〃
六価クロム化合物 0.5 〃 5 〃
ひ素又はその化合物 0.5 〃 5 〃
シアン化合物 1 〃 1 〃

注1 ※印は溶出試験,他は含有量試験
2 ※※印は船舶からの海面埋立処分をいう。
3 油分に係る判定基準は,このほか「海洋投入処分時において視認できる油膜が生じないこと」の基準がある。

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昭和51年2月27日付環境庁告示3号 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第六条第一項第四号に規定する海洋投入処分を行うことができる産業廃棄物に含まれる油分の検定方法」

【 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第六条第一項第四号に規定する海洋投入処分を行うことができる産業廃棄物に含まれる油分の検定方法 】

公布日:昭和51年2月27日
環境庁告示3号
[改定]
昭和52年3月14日 環境庁告示6号
平成4年7月3日 環境庁告示45号
平成5年12月14日 環境庁告示100号
平成7年12月20日 環境庁告示86号

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第六条第一項第四号に規定する油分を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める総理府令第四条の環境庁長官が定める検定方法は、次のとおりとする。
(平四環庁告四五・平五環庁告一〇〇・平七環庁告八六・一部改正)

第一 試薬

イ メチルオレンジ溶液
メチルオレンジ〇・一グラムを熱水百ミリリツトルに溶かし、冷却したもの
ロ 塩酸(一+一)
ハ 塩化ナトリウム
ニ 四塩化炭素
活性炭を充てんしたカラムを通過させたものであつて、測定領域における吸光度のできるだけ小さいもの
ホ 硫酸ナトリウム(無水)
ヘ フロリジル又はこれと同等であるもの
あらかじめ四塩化炭素で洗浄し、摂氏百五十度で二時間加熱したものであつて、粒径が〇・一五ミリメートル以上〇・二五ミリメートル以下のもの
ト 油分標準液
ヘキサデカン(純度九十九・五容量パーセント以上のもの)一グラム又は第三に規定する検液に含まれる油分とおおむね同じ組成の油分一グラムを四塩化炭素に溶かし、全量を一リツトルにしたもの(この溶液一ミリリツトルは油分一ミリグラムを含む。)
第二 器具及び装置

イ 分液ロート
容量百ミリリツトルのもの、容量二百ミリリツトル以上三百ミリリツトル以下のもの(目盛付きでスキーブ形のものが便利。)及び容量百ミリリツトル以上五百ミリリツトル以下のもの(コツク部に四塩化炭素及び水に溶ける滑剤を使用してはならない。)
ロ 振とう機
ハ フロリジルカラム
内径約十ミリメートル、長さ約百五十ミリメートルのコツク付ガラス管(コツク部に四塩化炭素に溶ける滑剤を使用してはならない。)にシリカウールを詰め、その上にフロリジル又はこれと同等であるもの四グラムを詰めたもの(別図)
ニ 吸収セル
石英製のもの
ホ 赤外線分析計
波長三・五マイクロメートル付近の光の吸光度を測定できる分光型又は非分散型のもの
ヘ その他
分液ロート、コツク付ガラス管及びシリカウールは、あらかじめ四塩化炭素で洗浄し、乾燥したものとする。

(昭五二環庁告六・一部改正)

第三 試験操作
汚泥にあつては、有姿のまま採取し、小石等の異物を除去した試料から必要な量(十グラム以上二十グラム以下の範囲で、フロリジルカラムを通した後の四塩化炭素抽出液の吸光度が長さ十ミリメートルの吸収セルで測定した場合に〇・一〇以上となる量)を分液ロート(容量二百ミリリツトル以上三百ミリリツトル以下のもの)に正確に計り取り、試料一グラムにつき純水十ミリリツトルの割合で純水を加え、常温(おおむね摂氏二十度)常圧(おおむね一気圧)で振とう機(あらかじめ振とう回数を毎分約二百回に、振とう幅を四センチメートル以上五センチメートル以下に調整したもの)を用いて二時間連続して振とうし、十五分間静置した後、沈降界面より下層を静かに排除(排除が困難な場合は、細いガラス棒又はステンレス鋼線を分液ロートの上口からコツクの孔に通して静かに上下に動かして排除)し、残留液の量を測定し、これを検液とする。廃酸又は廃アルカリにあつては、有姿のまま採取した試料から必要な量(四十ミリリツトル以上五十ミリリツトル以下の範囲で、フロリジルカラムを通した後の四塩化炭素抽出液の吸光度が長さ十ミリメートルの吸収セルで測定した場合に〇・一〇以上となる量)を分液ロート(容量百ミリリツトル以上五百ミリリツトル以下のもの)に正確に計り取り、これを検液(四塩化炭素抽出における分離操作が困難な試料の場合は、純水を適量加えたもの)とする。
分液ロート中の検液に指示薬としてメチルオレンジ溶液数滴を加え、次に溶液が赤色に変わるまで塩酸(一+一)を加えて、水素イオン濃度指数四以下(溶液が着色していてメチルオレンジの変色を視認できない場合は、PH計を用いる。)とした後、塩化ナトリウムを検液百ミリリツトルにつき五グラムの割合で加えてよく振り混ぜる。次に四塩化炭素を正確に五十ミリリツトル加え、振とう機(あらかじめ振とう回数を毎分約二百回に、振とう幅を四センチメートル以上五センチメートル以下に調整したもの)を用いて十五分間連続して振とうし、十分間静置した後(必要があれば遠心分離を行う。)、四塩化炭素層を別の分液ロート(容量百ミリリツトルのもの)に移し、これに硫酸ナトリウム(無水)約一グラムを加え(四塩化炭素層が著しく濁つている場合は、添加量を増す。)、激しく振り混ぜて脱水する。次に四塩化炭素層をフロリジルカラムに静かに注ぎ入れた後、コツクを開いて流出液の最初の十ミリリツトルを捨て、その後の流出液十ミリリツトルをガラス製容器(あらかじめ四塩化炭素で洗浄し、乾燥したもの)にとる(フロリジルカラムからの流出液の流出速度は、毎分約一ミリリツトルとする。)。次にこれを吸収セルに移し入れて、波長三・五マイクロメートル付近の吸光度を測定し(吸光度が〇・七〇を超える場合は、長さ十ミリメートル未満の吸収セルを用いるときは〇・二〇以上〇・七〇以下の範囲に、長さ十ミリメートル以上の吸収セルを用いるときは〇・一〇以上〇・七〇以下の範囲になるように四塩化炭素で希釈する。)、あらかじめ第四により作成した検量線によつて油分の質量(四塩化炭素溶液五十ミリリツトルに含まれるミリグラム数)を求める。
(昭五二環庁告六・平四環庁告四五・一部改正)

第四 検量線の作成
油分標準液(検液に含まれる油分の組成が明らかである場合は、当該油分の組成とおおむね同じ組成の油分を含む油分標準液)〇・五ミリリツトルから十ミリリツトルまでをメスフラスコ(容量五十ミリリツトルのもの)に段階的にとり、これを、それぞれ四塩化炭素で標線までうすめ、波長三・五マイクロメートル付近の吸光度をそれぞれ測定し、油分の質量(四塩化炭素溶液五十ミリリツトルに含まれるミリグラム数)と吸光度との関係線を求めることにより検量線を作成する。

第五 濃度の算出
濃度の算出は、次の表の各号上欄に掲げる産業廃棄物の種類ごとにそれぞれ当該各号下欄に掲げる算式によるものとする。

一 汚泥(含水率九十五パーセント以上のものに限る。) C1=(A/V)×(V2/V1)×(5/(100-P))×103
二 前号に掲げる汚泥以外の汚泥 C1=(A/V)×(V2/V1)×103
三 廃酸又は廃アルカリ C2=(A/V)×(V2/V1)×103
備考
1 算式においてA、C1、C2、P、V、V1、V2及びWはそれぞれ次の数値を表わすものとする。
A 検出された油分の質量(単位ミリグラム)
C1 油分の濃度(検液一リツトルに含まれるミリグラム数)
C2 油分の濃度(試料一リツトルに含まれるミリグラム数)
P 試料の含水率(単位パーセント)
V 検液の体積(単位ミリリツトル)
V1 希釈前の四塩化炭素溶液の体積(単位ミリリツトル)
V2 希釈後の四塩化炭素溶液の体積(単位ミリリツトル)
W 試料の体積(単位ミリリツトル)
2 この表において試料の含水率は次により求めるものとする。
汚泥二十グラム以上百グラム以下(aグラム)を平形はかりびん(容量五十ミリリツトル以上のもので、あらかじめ乾燥したもの)又は蒸発ざら(容量百ミリリツトル以上のもので、あらかじめ乾燥したもの)に正確に計り取り、沸騰しないように注意して蒸発乾固し、摂氏百五度以上百十度以下で二時間乾燥した後、デシケーター中で三十分間放冷する。この結果平形はかりびん又は蒸発ざらに残留した物質の質量(bグラム)を正確に求めこれを固型分の質量とし、次の式により求める。
含水率(パーセント)=100-(b/a)×100

(平四環庁告四五・一部改正)

第六 その他
この検定方法における用語その他の事項でこの検定方法に定めのないものについては、日本工業規格に定めるところによる。

附則
昭和五十二年三月十五日から適用する。

平成四年七月四日から適用する。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成四年法律第百五号)の施行の日(平成五年十二月十五日)から適用する。

別表
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昭和51年2月26日付総理府令第6号 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令別表第三の三第二十四号に規定する有機塩素化合物を定める省令」

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令別表第三の三第二十四号に規定する有機塩素化合物を定める省令 (昭和五十一年二月二十六日総理府令第六号) 最終改正:平成一二年八月一四日総理府令第九四号 廃棄物の処理及び清掃に関する法 … Read more