【廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部改正について】公布日:昭和53年08月21日
環整90号(各都道府県・各政令市廃棄物処理担当部(局)長あて厚生省環境衛生局水道環境部環境整備課長通知)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(昭和五三年厚生省令第五一号)の施行については、別途環整第八九号厚生省環境衛生局水道環境部長通知により指示されたところであるが、なお、左記事項に留意の上、その運用に遺憾なきを期されたく通知する。
記一 し尿浄化槽の維持管理に関する事項
- (一) 処理対象人員五○○人以下のし尿浄化槽の管理者にあつては、昭和五五年一月一日以降、し尿浄化槽の維持管理につき、一年以内に一回、公的機関による検査を受けることとなるが、このことは廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和四六年厚生省令第三五号。以下「規則」という。)第四条の二第三項第一号の規定に基づく槽及び付属機器の機能の状態に係る定期点検の義務に変更を加えるものではないので、その旨、指導の徹底を図るとともに、し尿浄化槽の維持管理上更に必要がある場合には、規則第四条の二第三項第二一号の規定により、「専門的知識、技能及び相当の経験を有する者」による点検を受けるよう指導されたいこと。
- (二) 規則第四条の二第三項第一五号は、近年、殺虫剤、洗剤、防臭剤、衛生用品等により、し尿浄化槽の正常な機能が妨げられる例があることに照らし、これらの適正な使用を求めたものであるが、同号において「洗剤」とは洗浄の用に供される塩酸を含むものであること。又、「衛生用品等」とは、薬事法施行令別表第一に掲げる医療用具たる衛生用品、薬事法第二条第二項に規定する医薬部外品たる生理処理用品等をいうものであること。
- (三) 規則第四条の二第三項第二一号の「専門的知識、技能及び相当の経験を有する者」とは、昭和四六年一○月一六日付環整第四三号環境衛生局長通知第二の2の「厚生大臣の認定する講習会の課程を終了した者であつて相当の経験を有する者又はこれと同等以上の能力を有する者」をいうものであること。
- (四) 規則第四条の二第三項第二二号の規定により、し尿浄化槽の維持管理に関する記録の作成及び保存が義務付けられたが、これによりし尿浄化槽の管理者は、規則同条同項第二○号の規定による検査の記録及び規則第七条第九号の規定によりし尿浄化槽清掃業者から交付された点検及び清掃の記録を保存することが必要となるものであること。
二 一般廃棄物処理業に関する事項
- (一) 規則第二条第二号の改正により、し尿浄化槽の清掃の当該し尿浄化槽の清掃に係る汚でいの収集、運搬又は処分を併せて行おうとする者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四五年法律第一三七号。以下「法」という。)第九条第一項の許可と併せて法第七条第一項の許可を要することとなつたので、その適格性を審査するに当たつては、し尿浄化槽の清掃については法第九条第二項に規定する許可要件との適合性を、し尿浄化槽の汚でいの収集、運搬又は処分については法第七条第二項に規定する許可要件との適合性を併せて判断しなければならないものであるので、この旨管下市町村に周知徹底されたいこと。
- (二) 規則第二条第二号の規定の施行の際、現に法第九条第一項の許可を得て、し尿浄化槽の汚でいの収集、運搬又は処分を行つている者について、市町村長が附則第三項後段の規定により附款を付す場合にあつては、法第九条第一項の許可の許可証を一時返納させ、当該許可証に改正省令附則第三項後段に該当する者であることを記した上、し尿浄化槽の汚でいの収集、運搬又は処分に係る附款を付し、再交付する等の措置を講じることになるので、その旨管下市町村を指導されたいこと。なお、特に附款を付さない場合においても、前記と同様、許可証を一時返納させ、その者がこの改正省令の規定により、法第七条第一項の許可を得たものとみなされる者であることを明確にした上、許可証を再交付する等の措置を講ずることが望ましいので、その旨管下市町村を指導されたいこと。
- (三) 市町村がし尿浄化槽の汚でいの収集、運搬又は処分を行い法第六条第六項の規定により手数料を徴収する場合には、法第七条第一項の許可を得て当該市町村の区域内でし尿浄化槽の汚でいの収集、運搬又は処分を行う者は同条第四項の規定により市町村の徴収する料金の額をこえる料金を受けてはならないので、この旨管下市町村に周知徹底されたいこと。
- (四) 規則第二条第四号は、一般廃棄物を原則として無償で引き取り、専ら再生利用のみを行つている者について、その再生利用が確実に行われると市町村長が認める場合には、許可を要しないものとしたものであること。
- (五) 再生利用の認定は、再生利用の主体、目的及び方法並びに取引関係等を特定して行うものとし、認定を受けようとする者の申請による個別の認定により行うものであり、その場合の認定基準、手続については昭和五三年三月二四日付環産第九号厚生省環境衛生局水道環境部参事官通知による産業廃棄物の再生利用業者の個別指定の例によるものであるので、その旨管下市町村を指導されたいこと。
三 その他
- (一) 一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設の構造又は規模の変更のうち、法第八条第一項又は第一五条第一項に規定する届出を要しない範囲については、規則第二条の五又は第一○条の五の規定により主要な設備の変更を伴わず、かつ、処理能力の一○パーセント以上の変更を伴わない場合に限定されたものであること。
- (二) し尿浄化槽清掃業の許可の技術上の基準のうち、規則第六条第三号に規定する「自吸式ポンプその他の汚でいの引出しに適する器具」には、バキユーム式の汚でい収集運搬者が含まれるものであること。
通知・先例
国や自治体から発出された通知や、重要な先例を掲載しています。
昭和53年8月21日付け環整89号 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部改正について」
【廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部改正について】
公布日:昭和53年08月21日
環整89号(各都道府県知事・各政令市市長あて厚生省環境衛生局水道環境部長通知)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(昭和五三年厚生省令第五一号)は、昭和五三年八月一○日に別添のとおり公布され、その一部を除いて即日施行された。ついては、左記事項に留意の上、その運用に遺憾なきを期されたく通知する。
記
一 し尿浄化槽の維持管理に関する事項
- (一) 近年、し尿浄化槽の設置基数が大幅に増加したが、その維持管理が十分でないため、し尿浄化槽の放流水により、公共の水域の汚染を引き起こす例がしばしばみられる。このため、新たに、技術管理者を置くことを要しない処理対象人員五○○人以下のし尿浄化槽の維持管理について、地方公共団体の機関又は厚生大臣の指定する者が検査を行うこととし、し尿浄化槽の維持管理面の強化を図ることとしたこと。
- (二) この検査は、原則として厚生大臣の指定する者に行わせることとしており、改正規定が適用される昭和五五年一月一日までの間に、これによる検査体制の整備を図ることとしているものであること。なお、地方公共団体の機関にあつても、当該地方公共団体の業務の実態等を考慮して、可能な範囲において検査業務を行うことは差し支えないものであること。
- (三) 厚生大臣が指定を行う場合の指定の方法及び検査項目その他の検査の方法については、別途通知するものであること。
なお、し尿浄化槽に対する検査に係る改正規定は昭和五四年一二月三一日までは適用されないものであること。- (四) その他、し尿浄化槽の維持管理に関する技術的基準について所要の規定の整備を行つたこと。
二 一般廃棄物処理業に関する事項
- (一) し尿浄化槽が一般家庭に普及したことに伴い、し尿浄化槽の汚でいの処理が市町村の一般廃棄物処理事業に占める割合が増大したので、し尿浄化槽清掃業の許可を得た者が清掃後の汚でいの収集、運搬又は処分を行うに当たつては、し尿浄化槽の汚でいの収集、運搬又は処分を事業の範囲とする一般廃棄物処理業の許可を要することとして市町村の処理計画との整合性を図ることとしたこと。
- (二) この改正規定は、公布の日から三月を経過した日から施行されるものであり、この改正規定の施行の後、現にし尿浄化槽清掃業の許可を得て、し尿浄化槽の汚でいの収集、運搬又は処分を行つている者については、当該汚でいの収集、運搬又は処分に限つて、それを事業の範囲とする一般廃棄物処理業の許可を受けたとみなされるものであるが、市町村長はこの許可に期限を付し、収集を行うことができる区域を定め、又は生活環境の保全上必要な条件を付すことができるものであるので、その旨管下市町村に周知徹底されたいこと。
- (三) 一般廃棄物の再生利用の促進に資するため、市町村長の指定を受けた者が再生利用されることが確実であると市町村長が認めた一般廃棄物のみの収集、運搬又は処分を行う場合には、一般廃棄物処理業の許可は要しないこととしたので、その旨管下市町村に周知徹底されたいこと。
別表
〔略〕
昭和53年6月23日付環産23号 「移動可能な中間処理施設によつて産業廃棄物の中間処理を行う場合の取扱いについて」
【移動可能な中間処理施設によつて産業廃棄物の中間処理を行う場合の取扱いについて】公布日:昭和53年6月23日
環産23号(各都道府県・各政令市産業廃棄物行政主管部(局)長あて厚生省環境衛生局水道環境部参事官(産業廃棄物対策室)通知)
車両に固定した状態で搭載され、移動可能な中間処理施設(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四六年政令第三〇〇号)第七条第一号から第一三号に規定する施設をいう。以下同じ。)によつて産業廃棄物の中間処理を行う場合については、左記のように取り扱われたい。
記
1 車両に固定した状態で搭載され、移動可能な中間処理施設によつて事業者の事業場等において産業廃棄物の中間処理を行う場合についての廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四五年法律第一三七号。以下「法」という。)第一五条第一項に規定する産業廃棄物処理施設の設置の届出は、当該中間処理を行う区域を管轄する都道府県知事(保健所を設置する市にあつては、市長とする。以下同じ。)に対して行わせること。
2 車両に固定した状態で搭載され、移動可能な施設を用いて産業廃棄物の中間処理を業 として行おうとする場合についての法第一四条第一項に規定する産業廃棄物処理業の許可の申請は、当該行為を行う区域を管轄する都道府県知事に対して行わせること。
なお、当該施設のほかに事務所において処理業に係る業務の一部を行う場合には、当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事に対しても行わせること。
昭和53年6月7日付環産18号 「産業廃棄物の中間処理を船舶において行う場合における廃棄物の処理及び清掃に関する法律第一五条第一項の運用について」
【産業廃棄物の中間処理を船舶において行う場合における廃棄物の処理及び清掃に関する法律第一五条第一項の運用について 】
公布日:昭和53年6月7日
環産18号(各都道府県・各政令市産業廃棄物行政主管部(局)長あて厚生省環境衛生局水道環境部参事官(産業廃棄物対策室)通知)
産業廃棄物の中間処理(埋立処分及び海洋投入処分を除く処分をいう)以下同じ。)を船舶において行う場合における廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四五年法律第一三七号。以下「法」という。)第一五条第一項に規定する産業廃棄物処理施設の届出については、左記のように取り扱われたい。記
法第一五条第一項に規定する産業廃棄物処理施設の届出は、産業廃棄物の積込みを行う場所及び当該産業廃棄物の中間処理によつて生ずる産業廃棄物の取卸しを行う場所を管轄する都道府県知事(保健所を設置する市にあつては、市長とする。以下同じ。)に対して行わせることとし、都道府県の区域に属する水域において中間処理を行う場合には、当該区域を管轄する都道府県知事に対しても行わせること。
昭和52年11月4日付け環整95号 「一般廃棄物処理事業に対する指導に伴う留意事項について」
【 一般廃棄物処理事業に対する指導に伴う留意事項について 】 公布日:昭和52年11月04日 環整95号 [改定] 平成2年2月1日 衛環22号 (各都道府県一般廃棄物処理担当部(局)長あて環境衛生局水道環境部環境整備課 … Read more
昭和52年11月4日付け環整94号 「一般廃棄物処理事業に対する指導の強化について」
【 一般廃棄物処理事業に対する指導の強化について 】 公布日:昭和52年11月4日 環整94号 [改定] 平成2年2月1日 衛環21号 (各都道府県知事あて厚生省環境衛生局水道環境部長通達) 一般廃棄物処理行政の推進につ … Read more
昭和52年7月16日付環整125号 「動物霊園事業に係る廃棄物の定義等について」
【 動物霊園事業に係る廃棄物の定義等について 】
公布日:昭和52年7月16日
環整125号(兵庫県生活部長から厚生省環境衛生局水道環境部長あて照会)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律の解釈について、別添のとおり宝塚市より疑義がありましたので、照会します。
なお、動物霊園事業者より一般廃棄物処理業の許可申請が提出されており、その取扱いについて早急に判断する必要に迫られておりますので、至急御回答願います。別表
廃棄物の定義等について
(昭和五二年七月一二日)
(宝環一第一〇八号)
(宝塚市長から厚生省環境衛生局水道環境部長あて照会)
平素より清掃事業に対し、御指導、御協力を賜わり厚く御礼申し上げます。
つきましては、左記動物霊園事業に対する廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四五年法律第一三七号)上の取扱いについて疑義が生じましたので、御多用のところ誠に恐縮ですが至急御教示願いたく照会いたします。記
1 事業概要
当市内ににおける犬・ねこ等の動物の死体は、飼主の所有権放棄による一般廃棄物と して市が引き取って焼却処分しているが、一部飼主はその愛玩動物の遺骨埋葬を望むが ために、民間の動物霊園なるものを利用する。当該動物霊園事業は、これら飼主からの 申込により動物の死体の引取、火葬、墓地埋葬及び供養等を行い、規定の料金を受ける ものである。なお、この料金は当市条例に定める動物の死体の収集、運搬及び処分に関 する手数料の限度額を大幅に越えている現状である。
〔当該施設概要その他〕
(1) 敷地面積 約八九五二m2
(2) 墓地施設(事務所、焼却場等の建造物) 約一六二m2(敷地内)
(3) 動物火葬炉(二基共通)
ア 焼却量 三〇kg/Hr
イ 火床面積 一・一二五m2
ウ 炉内容積 〇・六八m3
エ 炉内温度 八〇〇℃
オ 燃料 A重油
(4) 料金等
ア 搬入 持込又は出張引取
イ 料金 (一例)引取、火葬、埋葬一式 一万一〇〇〇円
ウ 営業区域 兵庫県内2 疑義事項
- (1) 昭和五二年三月二六日環計第三七号貴部計画課長通知にて一部改正された後の昭 和四六年一〇月二五日環整第四五号厚生省環境衛生局環境整備課長通知第一の一の規定に基づけば、当該動物霊園事業における動物の死体は、法第二条第一項に規定する「廃棄物」に該当しないものと解するがどうか。
- (2) また、「廃棄物」である場合において、当該動物霊園事業が法第七条第一項に規定する許可対象の一般廃棄物処理業に該当するものであるか否か。
(昭和五二年八月三日)
(環計第七八号)
(厚生省環境衛生局水道環境部計画課長から兵庫県生活部長あて回答)
昭和五二年七月一六日付け環整第一二五号をもって照会のあった標記の件について、左記のとおり回答する。記
照会に係る動物霊園事業において取り扱われる動物の死体は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二条第一項の廃棄物には該当しない。
昭和52年6月30日付環整54号 廃棄物焼却炉に係る塩化水素及び窒素酸化物の排出規制について
【 廃棄物焼却炉に係る塩化水素及び窒素酸化物の排出規制について 】
公布日:昭和52年6月30日
環整54号(各都道府県一般廃棄物処理行政担当部(局)長あて厚生省環境衛生局水道環境部環境整備課長通知)
廃棄物処理行政につきましては、かねてより御高配を賜つているところでありますが、このたび大気汚染防止法施行規則の改正に伴い(昭和五二年六月一六日総理府令第三二号)廃棄物焼却炉から排出される塩化水素及び窒素酸化物の排出基準が設定され、新たに同法による規則が加えられることとなりましたので、左記事項に留意のうえ、排出規制に円滑に対応できるよう貴管下市町村に対し、指導方よろしくお取り計らい願います。記
1 塩化水素について
- 1) 廃棄物焼却炉(火格子面積が二m2以上であるか、又は焼却能力が一時間当たり二〇〇kg以上であるものに限る。)から排出される塩化水素の排出基準は七〇〇mg/Nm3(約四三〇PPm)と設定されたこと。なお、この排出基準は、新設の施設については昭和五二年六月一八日から、同日現在既設(設置の工事がされているものを含む。)の施設については昭和五四年一二月一日から適用されること。
- 2) ごみ焼却施設から排出される塩化水素の濃度は、ごみ質及びガス処理方式によつては排出基準を超過することが考えられるので、ごみ組成分析及び排ガス中の塩化水素濃度の測定を実施すること。
- 3) 排ガス中の塩化水素濃度が排出基準を超過する場合の対策としては、①分別収集等の実施による原因物質の除去及び②排ガス処理設備の高度化が考えられるが、混合収集したごみの焼却施設から排出される塩化水素は主として塩化ビニル等の塩素系高分子化合物に起因するとされていること及びこのたび設定された排出基準値、排ガス中の塩化水素濃度の実測例等を勘案すると、大部分の場合(特に中小規模施設の場合)、前記①の対策、すなわち焼却されるごみからプラスチックスを分別することにより、規制に対処することができると考えられるので、分別体制の整備について検討を行うこととし、前記②の排ガス処理設備の高度化による対策は、分別を実施することが著しく困難な場合、又は分別を実施しても排出基準(大気汚染防止法第四条の規定に基づく排出基準を含む。)を満足しえない場合等に限つて実施するものとすること。
- 4) し尿処理汚でい(し尿浄化槽汚でいを含む。)の焼却施設について、当該汚でいの脱水工程において助剤として塩素系薬剤(塩化第二鉄等)を使用する場合があることにかんがみ、排ガス中の塩化水素濃度が排出基準を超過する場合には、必要な措置を講ずるものとすること。
2 窒素酸化物について
- 1) 廃棄物焼却炉(排ガス量が4万Nm3/h以上のものに限る。)から排出される窒素酸化物の排出基準は、二五〇ppmと設定されたこと。なお、この排出基準は新設の施設についてのみ、昭和五二年六月一八日から適用されること。
- 2) 既存の形式のごみ焼却施設から排出される窒素酸化物の濃度は、通常の場合、排出基準を下回るものと考えられるが、その確認のために排ガス中の窒素酸化物濃度の測定を実施すること。
昭和52年3月26日付環計37号 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部改正について」
【 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部改正について 】公布日:昭和52年3月26日環計37号[改定]
平成一二年一二月二八日 生衛発第一九〇四号(各都道府県・政令市廃棄物行政主管部(局)長あて 厚生省環境衛生局水道環境部計画課長通知)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び廃棄物処理施設整備緊急措置法の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第六十八号)第一条等の規定(廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部改正)、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和五十二年政令第二十五号)、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(昭和五十二年厚生省令第七号)及び一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令(昭和五十二年総理府令、厚生省令第一号)の施行については、別途厚生省環第百九十六号厚生事務次官通知及び環計第三十六号厚生省環境衛生局水道環境部長通知により指示されたところであるが、これを機会に従来の運用を変更することとした部分もあり、なお、下記事項に留意のうえ、運用に遺憾なきを期されたく通知する。
記1 一般廃棄物処理業に関する事項
- (1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「法」という。)第七条第一項の許可は、事業範囲を定めて与えるものであるが、事業の範囲とは、取り扱う一般廃棄物の種類(例えば、ごみ、し尿等)並びに収集、運搬及び処分(焼却、脱水等の中間処分の種類並びに埋立処分及び海洋投入処分の最終処分の種類ごとに区分すること。)の別ごとに定めるものであること。
- (2) 法第七条第八項の規定による事業範囲の変更の許可は、改正前の法第七条第一項の規定により許可を受けた者にも適用されるものであること。
- (3) 法第七条第二項第四号の規定の円滑な運用を行うため、各地方公共団体において許可台帳を備え、処理業者等に関する情報の相互交換に努めること。
- (4) 法第七条第六項の規定による帳簿の記載は一日を単位とし、その日に行った処理に関し、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第三十五号。以下「規則」という。)第二条の三に規定する事項をまとめて記載すること。
2 一般廃棄物処理施設に関する事項
- (1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号。以下「令」という。)第五条第二項の指定に必要があるので管轄区域内において、公有水面埋立法第二条第一項の免許又は同法第四十二条第一項の承認を受けて埋立てをする場所(以下「水面埋立地」という。)のうち、一般廃棄物の埋立処分の用に供されるものがある場合には、当省に連絡されたいこと。また、指定に係る一般廃棄物の最終処分場について法第八条第二項の命令をしようとするときは、事前に公有水面埋立法の免許権者と協議すること。
- (2) 規則第四条に規定する技術上の基準に特に定めのない処理方式のごみ処理施設及びし尿処理施設(以下「特殊方式の施設」という。)にあっては、同条第一項第一号から第六号まで、及び第十号並びに同条第二項第一号、第二号、第七号及び第八号の規定が適用されるものであること。
なお、特殊方式の施設の届出があった場合において、当該施設が技術上の基準に適合しているか否かについて疑義が生じた場合には、当省に協議されたいこと。- (3) 一般廃棄物処理施設の設置及びその管理の状況について常時そのは握に努めるとともに、台帳を備え、一般廃棄物処理施設に関し、必要な事項を記載しておくこと。
3 事業者の産業廃棄物の処理に関する事項
- (1) 令第六条の二第一号の規定により、委託しようとする産業廃棄物の処理が受託者の事業の範囲に含まれていることを確認したうえで、委託しなければならないこととなるが、確認は、公的機関が作成する許可業者の名簿、許可権者への照会、許可証等確実な手段により行うよう指導すること。
- (2) 令第六条の二第二号の規定による文書の交付は、当該文書と文書の交付に係る産業廃棄物とが具体的に特定できるようにして行わなければならないこと。
- (3) 法第十二条第五項第二号に掲げる事業場に係る産業廃棄物処理責任者は、当該産業廃棄物処理施設において処理を行う産業廃棄物を生ずる事業場に置くものであること。
4 産業廃棄物処理業に関する事項
- (1) 規則第九条第三号は、排出者が不要とした物を原則として無償で引き取り、専ら再生利用のみを行っている者について、その再生利用が確実に行われると都道府県知事が認める場合には許可を要しないこととしたものであること。
- (2) 再生利用の認定は、再生利用の主体、目的及び方法並びに取引関係等を特定して行うものとし、認定を受けようとする者の申請による個別の認定を原則とするが、都道府県内において同一形態の取引きが多数存在する場合、単一の都道府県域を越えて広域的に取引きが行われる場合として厚生省が指示する場合等については、申請によらず一般的に指定されたいこと。
- (3) 産業廃棄物処理業の事業の範囲は、一般廃棄物処理業の事業の範囲に準じて取り扱うこと。
なお、産業廃棄物の種類は、有害な産業廃棄物である場合には、これに含まれる有害物質の種類ごとに細分した産業廃棄物の種類(例えば、水銀を含む汚でい等)とするほか、必要に応じ産業廃棄物の性状に応じた区分(例えば、有機性の汚でい等)を行つて差し支えないこと。- (4) 規則第十条は、産業廃棄物処理業の用に供する施設の基準を新たな処理技術の導入に即応し得るように改正したものであるが、新たな処理技術による施設を用いて行われる産業廃棄物処理業について許可を与えようとする場合には、あらかじめ、当省に連絡協議されたいこと。
- (5) 法第十四条第七項ただし書の規定により、事業者から委託を受けた産業廃棄物の運搬を他人に再委託する場合には、当然のことながら、委託の範囲は事業者から委託を受けた内容に限定されるものであり、また、事業者の承諾の下に行うよう指導すること。
- (6) その他1(2)から(4)までに準じて適正な運用に努めること。
5 産業廃棄物処理施設に関する事項
- (1) 令第七条第十四号ハの指定について必要があるので管轄区域内の水面埋立地のうち、産業廃棄物の埋立処分の用に供されるものがある場合には、当省に連絡されたいこと。また、同号ハの指定に係る産業廃棄物の最終処分場について、法第十五条第二項の命令をしようとするときは、事前に公有水面埋立法の免許権者と協議すること。
- (2) その他2(2)及び(3)に準じ適切な運用に努めること。
6 削除
7 昭和四十六年十月二十五日環整第四十五号厚生省環境衛生局環境整備課長通知の一部改正
昭和四十六年十月二十五日環整第四十五号厚生省環境衛生局環境整備課長通知の一部を次のように改正する。
第一の1を次のように改める。- 1 廃棄物とは、占有者が自ら利用し、又は他人に有償で売却することができないために不要になつた物をいい、これらに該当するか否かは、占有者の意思、その性状等を総合的に勘案すべきものであつて、排出された時点で客観的に廃棄物として観念できるものではないこと。
法第二条第一項の規定は、一般に廃棄物として取り扱われる蓋然性の高いものを代表的に例示し、社会通念上の廃棄物の概念規定を行つたものであること。第一の2に次のように加える。
- なお、これらの法律を所管する部局及び関係行政機関と十分に連絡協議を行い、その円滑な運用に努めること。
昭和52年3月26日付環計36号 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部改正について」
【廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部改正について】
公布日:昭和52年3月26日環計36号
(各都道府県知事・各政令市市長あて厚生省環境衛生局水道環境部長通知)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び廃棄物処理施設整備緊急措置法の一部を改正する法律(昭和五一年法律第六八号)第一条等の規定(廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部改正)、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和五二年政令第二五号)、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(昭和五二年厚生省令第七号)及び一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令(昭和五二年総理府令、厚生省令第一号)の施行については、別途厚生省環第一九六号厚生事務次官通知により指示されたところであるが、なお左記事項に留意のうえ、運用に当たつて遺憾のないようにされたい。記一 一般廃棄物処理業及びし尿浄化槽〈そう〉清掃業に関する事項
- (一) 一般廃棄物処理業の許可の適正化を図るため欠格条項を設ける等許可基準を整備し、事業範囲の変更の許可、事業の廃止等の届出の規定を設けたほか、一般廃棄物の処理に関する記録の作成及び保存を義務づける等の制度の整備を行つたこと。
- (二) し尿浄化槽〈そう〉清掃業に関しても、一般廃棄物処理業に準じ、許可基準を整備し、事業の廃止等の届出の規定を設けたほか、し尿浄化槽〈そう〉の清掃に関する記録の作成及び保存を義務づける等の制度の整備を行つたこと。
- (三) (一)及び(二)の改正によつて従来からの一般廃棄物処理業及びし尿浄化槽〈そう〉清掃業の許可の性格に変更をきたすものではないが、これらの改正の趣旨に従い、許可制度の厳正な運用を行うとともに、一般廃棄物処理業者及びし尿浄化槽〈そう〉清掃業者による適正な業務の遂行が確保されるよう指導すること。
- (四) 一般廃棄物処理業の事業範囲の変更の許可は、一般廃棄物処理業者がその事業の範囲を拡大しようとするときは、業の廃止届を提出させ、あらためて変更後の事業内容に応じた許可の申請を行わせていたこれまでの取扱いを合理化するために設けられたものであること。
二 一般廃棄物処理施設に関する事項
- (一) 一般廃棄物処理施設について、従来からの維持管理に関する規制に加えて、新たに施設の技術上の基準を定め、設置しようとする一般廃棄物処理施設が一般廃棄物の処理を適正に行うことができ、かつ、施設周辺の環境を汚染するおそれがないものであることについて事前の審査を行うこととしたこと。また、一般廃棄物処理施設の構造又は規模を変更しようとするときも届出をさせ、同様の審査を行うこととしたこと。
- (二) 一般廃棄物の最終処分場は、一般廃棄物を最終的に環境に還元する場所であり、環境保全上特に慎重な配慮を要するものであるため、一般廃棄物の最終処分場のうち一定のものを新たに一般廃棄物処理施設としてとらえ、他の一般廃棄物処理施設と同様の規制を行うこととしたこと。
- (三) 新たに一般廃棄物の最終処分場のうち技術的に高度の維持管理を必要とするものについては、技術管理者を置かなければならないものとしたこと。
なお、施行日において現に存する一般廃棄物の最終処分場については、施行後一年間は技術管理者を置くことを要しないこととしたこと。- (四) 一般廃棄物の埋立処分の用に供する場所であつて、公有水面埋立法(大正一○年法律第五七号)第二条第一項の免許又は同法第四二条第一項の承認を受けて埋立てをする場所(以下「水面埋立地」という。)のうち主として一般廃棄物の埋立処分の用に供される場所として環境庁長官及び厚生大臣が指定する区域以外の区域については、同法に基づく前記の処分に当たつて環境保全にも配慮した規制が行われることにかんがみ廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四五年法律第一三七号。以下「法」という。)の規制を受ける一般廃棄物の最終処分場から除くこととしたこと。
なお、当該水面埋立地において行われる埋立処分であつても、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四六年政令第三○○号。以下「令」という。)第三条に規定する一般廃棄物の処分の基準に従わなければならないことはもとより当然のことであること。- (五) 法第八条第二項の規定の運用に当たつては、同項に規定する技術上の基準に従い公正かつ迅速な審査に努めるとともに、技術上の基準に適合するものについては、その設置が円滑に行われるように配慮すること。
三 事業者の産業廃棄物の処理に関する事項
- (一) 産業廃棄物の処理に関する事業者の責任を明確化するため産業廃棄物の処理を他人に委託する場合に従うべき基準の設定、事業場内における産業廃棄物の適正な処理を行わせるための産業廃棄物処理責任者制度の創設、産業廃棄物の処理に関する記録の作成及び保存義務について新たな規定を設けたこと。
- (二) 事業者は、その産業廃棄物の処理を他人に委託する場合には、法第一四条第一項の許可を受けた産業廃棄物処理業者その他の産業廃棄物の処理を適法に業として行うことのできる者であつて当該委託しようとする産業廃棄物の処理の業務をその事業の範囲に含むものに委託しなければならないこと。従つて、運搬のみを業として行うことのできる者に対し、当該産業廃棄物の処分をも併せて委託することができないのはもとより、処分を業として行うことのできる者に委託する場合であつても、その者が委託しようとする産業廃棄物の処分の内容をその事業の範囲に含む者に対してでなければ委託できないので事業者等に対しこの趣旨を十分徹底させること。
- (三) 有害な産業廃棄物の処分(海洋投入処分を除く。)を委託しようとするときは、その適正な処分をするために必要な事項を記載した文書を交付しなければならないこととしたが、これは環境汚染を生じるおそれの強い産業廃棄物について受託者による適正な処分が行われることを確保するため、委託者がその産業廃棄物の処理に必要な情報を受託者に伝達することを義務づけたものであること。
- (四) 産業廃棄物処理責任者は、事業場における産業廃棄物処理に関する責任体制の要となるべきものとして設けられるものであるので、事業場内における産業廃棄物の処理を統括する責任ある立場にある者を選任させるよう指導すること。
なお、産業廃棄物処理責任者を設置しなければならない事業者以外の事業者に対してもその産業廃棄物の適正な処理を確保するための責任体制を整備するよう指導すること。四 産業廃棄物処理業に関する事項
- (一) 産業廃棄物処理業を行う者についても事業者による処理を補完する責任ある処理の主体としてその果すべき役割の重要性にかんがみ、産業廃棄物の適正な処理を行わせるために必要な許可基準の整備、許可に対する期限及び条件の付与、事業範囲の変更の許可、事業の廃止等の届出等の許可制度の整備を行うとともに、産業廃棄物の処理に関する記録の作成及び保存を義務づける等の制度の整備を行つたこと。
- (二) また、産業廃棄物処理業の許可を受けた者が委託を受けた産業廃棄物の処理を更に他人に委託することは、その処理についての責任の所在を不明確にし、不法投棄等の不適正処理を誘発するおそれがあるので、これらの者がその産業廃棄物の処理を他人に委託することを原則として禁止することとしたこと。ただし、産業廃棄物の運搬に関しては、その実態を考慮し、事業者から委託を受けた産業廃棄物の運搬に限り令第七条の三に定める委託基準に従つて他人に委託することを認めたこと。
- (三) その他一(三)に準じ、産業廃棄物処理業の適正な業務の遂行が確保されるよう適切な運用に努めること。
五 産業廃棄物処理施設に関する事項
- (一) 産業廃棄物処理施設に関しても一般廃棄物処理施設と同様の規定の整備を行つたこと。
- (二) 産業廃棄物の最終処分場は、埋立処分する産業廃棄物の環境に及ぼす影響の度合により、有害な産業廃棄物の最終処分場、廃プラスチツク類、ゴムくず、金属くず等その性質が安定しており、生活環境保全上の支障を及ぼすおそれが少ない産業廃棄物の最終処分場及びこれら以外の生活環境の保全上の支障を防止するための措置を講ずる必要がある産業廃棄物の最終処分場を三類型に区分し、それぞれの類型に応じた所要の規制を加えることとしたこと。
- (三) 水面埋立地については、二(四)と同様の趣旨により最終処分場の類型ごとに所要の調整を行つたものであること。
- (四) その他二(五)に準じ産業廃棄物処理施設に関する制度の適切な運用に努めること。
六 その他
- (一) 新たに一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設の設置者に対し当該施設の構造(し尿浄化槽〈そう〉の構造を除く。)に関し報告徴収及び立入りを行うことができることとしたほか、事業者の事務所又は事業場に立入りを行うことができることを明確にしたこと。
- (二) 処分基準に適合しない廃棄物の処分が行われたことにより、生活環境の保全上重大な支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められるときには、当該廃棄物が一般廃棄物の場合には市町村長が、産業廃棄物の場合には都道府県知事がその支障の除去又は発生の防止のために必要な措置を講ずることができること。この場合において法第一二条第四項又は第一四条第七項の規定に違反した委託により、処分が行われたときには、都道府県知事は、当該処分を行つた者のほか、これらの規定に違反した者に対しても同様の命令を行うことができることとしたこと。