昭和51年2月26日付総理府令第5号 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第六条第一項第四号に規定する油分を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第六条第一項第四号に規定する油分を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令

(昭和五十一年二月二十六日総理府令第五号)
最終改正:平成一八年一二月一五日環境省令第三六号

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 (昭和四十六年政令第三百号)第六条第三号 イ(1)及びニ(1)の規定に基づき、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第六条第三号 に規定する油分を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める総理府令を次のように定める。

(汚泥に係る判定基準)
第一条  廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 (昭和四十六年政令第三百号。以下「令」という。)第六条第一項第四号イ(1)に掲げる汚泥に係る同号イの油分の含有に関し環境省令で定める基準は、次のとおりとする。この場合において、第一号の基準は、第五条の規定に基づき環境大臣が定める方法により汚泥に含まれる油分を溶出させた場合における油分の濃度として表示されたものとする。

一  検液一リットルにつき油分十五ミリグラム以下であること。
二  海洋投入処分により視認できる油膜が海面に生じないものであること。
(廃酸又は廃アルカリに係る基準)
第二条  令第六条第一項第四号イ(2)に掲げる廃酸又は廃アルカリに係る同号 イの油分の含有に関し環境省令で定める基準は、次のとおりとする。この場合において、第一号の基準は、第五条の規定に基づき環境大臣が定める方法により廃酸又は廃アルカリに含まれる油分を検定した場合における油分の濃度として表示されたものとする。

一  船舶に積み込む際に試料一リットルにつき油分十五ミリグラム以下であること。
二  海洋投入処分により視認できる油膜が海面に生じないものであること。

(動植物性残さに係る判定基準)
第三条  令第六条第一項第四号イ(3)に掲げる動植物性残さに係る同号 イの油分の含有に関し環境省令で定める基準は、海洋投入処分により視認できる油膜が海面に生じないものであることとする。

(家畜ふん尿に係る判定基準)
第四条  令第六条第一項第四号イ(4)に掲げる家畜ふん尿に係る同号 イの油分の含有に関し環境省令で定める基準は、海洋投入処分により視認できる油膜が海面に生じないものであることとする。

(検定方法)
第五条  第一条第一号及び第二条第一号に規定する基準は、環境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。

附 則

この府令は、昭和五十一年三月一日から施行する。

附 則 (昭和五二年三月一四日総理府令第三号)

この府令は、昭和五十二年三月十五日から施行する。

附 則 (平成四年七月三日総理府令第三九号)

この府令は、平成四年七月四日から施行する。

附 則 (平成五年一二月一四日総理府令第五三号)

この府令は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成五年十二月十五日)から施行する。

附 則 (平成七年一〇月二日総理府令第五一号)

この府令は廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令等の一部を改正する政令の施行の日(平成八年一月一日)から施行する。

附 則 (平成一二年八月一四日総理府令第九四号)

1  この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
2  この府令の施行の日の前日において従前の環境庁の臨時水俣病認定審査会の委員である者の任期は、第一条の規定による廃止前の臨時水俣病認定審査会の組織等に関する総理府令第二条の規定にかかわらず、その日に満了する。

附 則 (平成一八年一二月一五日環境省令第三六号)

この省令は、平成十九年四月一日から施行する。

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昭和51年2月17日付環整第108号 産業廃棄物収集運搬業の許可に関する疑義解釈

【 産業廃棄物処理業の許可に関する取扱いについて 】

公布日:昭和51年1月20日
環整1006号

(大阪府生活環境部長から厚生省環境衛生局水道環境部環境整備課長あて照会)
標記について、御多忙のところ恐縮ですが左記のとおり取り扱ってよいか御教示ください。

1 電線メーカー及び電力会社等の事業活動に伴って生じた廃被覆電線(合成樹脂で被覆されたもの)及び廃トランス(絶縁油の入った金属容器に被覆電線及びガイシが付着したもの)の収集運搬を業とするものは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第十四条第一項による許可対象とする。
2 許可対象とすれば、その種類は

(1) 廃被覆電線については
「金属くず」及び「廃プラスチック類」 以上二種類
(2) 廃トランスについては
「金属くず」、「廃油」、「廃プラスチック類」及び「陶磁器くず」 以上四種類  とする。

(昭和五一年二月一七日)
(環整第一〇八号)
(厚生省環境衛生局水道環境部環境整備課長から大阪府生活環境部長あて回答)
昭和五十一年一月二十日環整第一〇〇六号をもって照会のあった標記の件については、貴見のとおりと解する。

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昭和50年9月12日付環整75号 産業廃棄物の処理対策の推進について

【 産業廃棄物の処理対策の推進について 】

公布日:昭和50年9月12日
環整75号

(各都道府県知事・各政令市長あて厚生省環境衛生局水道環境部長通達)
産業廃棄物の処理対策の推進については、常々御配慮いただいているところであり、昭和四八年に「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行における当面対処すべき問題点について」(昭和四八年三月二三日環整第一四号環境整備課長通知)により当面の留意事項について指示したところにより各般の配慮をいただいていることと思料されるが、最近の六価クロム含有鉱さい問題に端を発し、産業廃棄物処理行政の一層適切な運用が強く要請されている現下の情況に鑑み、更に左記の点に留意のうえ、関係当局とも連絡を密にし、産業廃棄物の適正処理の促進に遺憾なきよう指導の徹低を図られたい。

一 都道府県、政令市における監視指導体制の整備について

(一) 都道府県、政令市において、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」と いう。)の施行以来、事業者等における産業廃棄物の適正処理を推進させるため、その指導監督に当る担当職員の配置及び資質の向上等に鋭意努力されているものと思われるが、今後さらに複雑多様化が予想される産業廃棄物の処理全般について、一層監視指導の徹底を図り、その適正な処理に資するため、今後とも組織及び人員の充実に努めるとともに、公害担当部局等関係行政機関との情報交換など、その連絡体制を確立し、効果的な行政運営を図られたいこと。
(二) 産業廃棄物の処理基準に違反した不適正な処理や不法投棄などによる環境汚染を未然に防止するには、その排出から最終処分までの実態を一貫しては握し、事前に適切な指導を行うことが必要である。
特に有害物質を含む産業廃棄物については、人の健康及び環境に与える影響の重大性に鑑み、公害担当部局、下水道担当部局等と十分連絡をとつて、これを排出する事業場のリストアツプを行うとともに、計画的に事業者、産業廃棄物処理業者を巡回指導し、同時に情報の収集に努め、その排出し、又は取扱う産業廃棄物の種類、量、組成、有害性、処理状況等を確実には握するなど、重点的に監視指導を行われたいこと。なお、その際には、先般送付済みの昭和四九年度厚生省委託研究「有害物質を含む産業廃棄物の発生過程に関する調査研究」等の調査研究結果も参考に供されたいこと。
(三) 法第一一条に基づく産業廃棄物処理計画は、各都道府県における産業廃棄物処理行政の中核をなすものとして各地域の産業構造等を反映しながら策定されるべきものであり、各道府県、事業者等が各般の対策をすすめるうえでの指針となるべきものである。
この計画が現在未策定の一八都府県においてはその策定を急ぐとともに、既に策定済みの二九道府県においても随時必要な調査を行つて、その内容の充実に努められたいこと。なおその際には、先般送付済みの昭和四九年度厚生省委託研究「産業廃棄物に関する情報管理および監視システムに関する調査研究」や、近日送付予定の昭和四九年度厚生省委託研究「産業廃棄物の分類および実態調査の手法に関する調査研究」等を参考とされたいこと。
二 事業者に対する指導監督について

(一) 産業廃棄物の処理は、これを排出する事業者が自らの責任において処理するのが原則であるが、無許可業者への委託など産業廃棄物処理に関する事業者責任の原則がなお十分に認識されていない事例がみられるので、商工会議所等の事業者の組織を活用してその責任意識の徹底を図るとともに、産業廃棄物処理施設(処分地を含む。)についても事業者がまず自らこれを整備、確保し、その排出する産業廃棄物を自己の責任において適正に処理するよう指導されたいこと。
また、事業者が産業廃棄物処理業者に処理を委託する際には、相手方が法第一四条に基づく許可を得ている者であることを確認するとともに、委託する産業廃棄物の種類、量、組成、有害性等の内容を相手方に充分知らしめるよう指導されたいこと。
(二) 特に有害物質を含む産業廃棄物については、その発生量及び排出量のは握、適正な保管並びに処理基準の遵守について強力に指導するとともに、その排出及び処理に関する記録を作成し、保存するよう指導されたいこと。
また、事業所内の有害な産業廃棄物の排出から処分までを一貫して常時は握するとともに指導監督の窓口ともなる部署を明確にさせるなど、事業所の内部組織の整備について指導を行われたいこと。
(三) 中小企業者が行う産業廃棄物の処理については、個々の事業者に対する監視指導とともに、これが円滑な処理を推進するためには、中小企業振興事業団等の共同公害防止設備に対する融資のあつせんなどを積極的に行い、その共同処理化を推進するとともに、中小企業設備近代化資金の活用などについても十分配慮されたいこと。
三 産業廃棄物処理業者に対する指導監督について

(一) 産業廃棄物処理業は、事業者責任の原則を補完するものとして、産業廃棄物処理体系の中にあつて重要な役割を担うものであり、その健全な発展を推進する必要があるが、産業廃棄物の広域的動きに対応し、その営業区域も広域化しつつあるため、産業廃棄物処理業者の許可手続の基本的取扱いを統一することとし、別途その取扱いについて通知するので、これに従つて許可制度の運用が円滑に行われるよう努められたいこと。また、許可業者に対してその取扱つた産業廃棄物の処理に関して記録を作成し、保存するよう指導されたいこと。
(二) 産業廃棄物処理業者による不適正な処理を防止するには、その資質、能力の向上を図ることが不可欠であるが産業廃棄物処理業者に関する認定講習会を利用して、既存の許可業者についても必要に応じてこれを再履習するよう指導し、あるいは都道府県において独自に講習を行うなど、その育成、指導に尽力されたいこと。
(三) 最近、無許可業者による違法行為の例が見られるが、排出事業者の処理の委託先の調査結果と許可業者のリストを照合する等の方法によつてその発見に努め、一方で許可基準に適合する者については許可をとらせるよう必要な指導を行うとともに、他方で悪質な無許可業者に対しては、捜査当局とも連絡をとり、場合によつては告発する等厳しい婆勢でこれに対処されたいこと。

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昭和50年5月2日付環整40号 産業廃棄物処理業の許可について

公布日:昭和50年5月2日
環整40号

(各都道府県知事・各政令市長あて・厚生省環境衛生局水道環境部長通達)

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)の施行については、昭和四六年一〇月一六日厚生省環第七八四号厚生事務次官依命通知、昭和四六年一〇月一六日環整第四三号厚生省環境衛生局長通知等により指示されてきたところであるが、法の施行後三年余りを経過した今日、廃棄物の処理技術の進歩開発に伴い、標記許可に関し、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(以下「規則」という。)が予定している設備以外の設備によつても当該廃棄物の処理が適正に行えると認められる事例が生じているので、このような事例については、とりあえず左記により取り扱うこととしたので、この旨了知されたい。

法第一四条第一項の規定に基づく産業廃棄物処理業の許可は、申請者が規則第一〇条に定める設備、器材及び能力を有すると認められるときでなければ行うことができないとされているが、申請者の有する設備が規則第一〇条第二号イからリまでに掲げる設備以外のものであつても、それにより申請に係る産業廃棄物の処理が適正に行えると思料されるときは、あらかじめ、当職と協議のうえ、許可を与えて差し支えないものとする。

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昭和49年12月3日付環整119号 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部改正等について

昭和49年の「水質汚濁防止法施行令」と「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令」の改正に伴い、「有害な産業廃棄物に係る判定基準を定める総理府令」、「下水の水質の検定方法に関する省令」、「産業廃棄物に含まれる有害物質の検定方法」なども改正されました。

その内容を周知するための通知文です。

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昭和48年10月24日付環整第82号 廃棄物の区分に関する疑義解釈

化学工業におけるパラクロルベンジルクロライド製造工程から発生する、パラクロルベンジルクロライド精溜塔の蒸留残渣は、「汚泥」か「廃油」のどちらに当たるのかという疑義解釈です。

厚生省(当時)の見解では「廃油」になるという通知です。

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昭和48年8月4日付環整61号 PCB使用部品を含む廃棄家電製品の処理について

いまだにこの通知が公開、つまり有効な通知として環境省のHPに掲載されていること自体が驚きです。

PCB対策の歴史的経緯を知るためには、この通知を見ることも少し役に立つかもしれません。
通知を読んでいると、当時の各省庁が縄張り争いをしている様子をうかがうことができます。

しかしながら、肝心の廃家電に含まれるPCB処理対策については、何も書かれていないに等しい通知です。

  1. 家電メーカーが廃家電からPCB使用部品を取り除き
  2. その後に残ったものを市町村が回収する

という回収スキームが主眼となっていますが、「家電リサイクル法」制定以前に、このようなスキームが当時の日本で成立していたとはとても思えません。

現実的には、市町村が廃家電としてPCB使用部分も一緒に回収し、それを不燃物として処分していたのが大半だと思われます。

PCBの毒性については、既に当時の政府には現在と同じくらいの知見があったはずですので、「政府はスキームを示すだけで、後は家電業界任せ」という姿勢は、無責任と言わざるを得ません。

ひょっとすると、環境省は、過去の失敗に学ぶ「反面教師」として、この不名誉な通知を掲載し続けているのかもしれませんね(苦笑)。

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昭和48年3月23日環整14号 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行における当面対処すべき問題点について

廃棄物処理法施行後2年を経過した昭和48年に発出された通知です。

当時、高度経済成長による経済発展の真っただ中であり、法制定時(昭和46年)からの2年間で廃棄物の発生量が60%も増えたという、すさまじい社会情勢の変化がありました。

不法投棄や不適正保管など、現代にも通じる廃棄物問題の萌芽を、この通知の根底に見ることができます。

昭和48年当時に指摘されていた問題の多くが、現代でも未解決のまま発生し続けています・・・

こういった根強い廃棄物問題を解決するためには、「不法投棄を撲滅してやろう」というアプローチではなく、取引市場の透明性確保や有価取引市場の活性化など、今までに試みられていない取り組みを試すべき時期なのかもしれません。

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昭和48年2月17日環境庁告示13号 産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法

昭和48年2月17日総理府令第5号 金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令と同日付で発出された、重金属等の具体的な検定方法を明確にした通知です。

分析機関の人以外は、実務で関係することはないかもしれませんが、予備知識として参照していただけるよう、当ブログにも掲載しておきます。

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昭和48年2月17日総理府令第5号 金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令

本則はわずか4条しかありませんが、その代りに附則が異常に多い省令です。
産業廃棄物の埋立、または海洋処分、あるいは特別管理産業廃棄物の埋立処分ができるかどうかの判定基準(ボーダーライン)を定めた省令となります。
附則が多いのは、有害物質を規制する必要が生じるたびに、判定対象項目や基準値が改正されていったためです。
最終処分業者の方の場合は、必ず知っておくべき重要な規制項目です。

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