第9回「第9条 環境大臣の指導及び助言」再資源化事業高度化法

再資源化事業高度化法

第9条(指導及び助言) 環境大臣は、再資源化事業等の高度化及び再資源化の実施を促進するため必要があると認めるときは、廃棄物処分業者に対し、前条第1項に規定する判断の基準となるべき事項を勘案して、再資源化事業等の高度化について必要な指導及び助言をすることができる。

法案の全文は、衆議院「資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律案」に掲載されています。

独断と偏見に基づく注釈

「第8条(廃棄物処分業者の判断基準)」で既に見たとおり、第9条は、
環境大臣に、再資源事業高度化のために、廃棄物処分業者に指導及び助言を行うことを認める条文です。

条文の規定上は「廃棄物処分業者」とされていますので、「すべての一般廃棄物処分業者」と「すべての産業廃棄物処分業者」が環境大臣の(行政)指導対象と明記されたことになります。

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