再資源化事業高度化法
第10条(勧告及び命令) 環境大臣は、産業廃棄物処分業者であって、その処分を行った産業廃棄物の数量が政令で定める要件に該当するもの(以下「特定産業廃棄物処分業者」という。)の再資源化の実施の状況が、第8条第1項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該特定産業廃棄物処分業者に対し、その判断の根拠を示して、再資源化の実施に関し必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。
2 環境大臣は、前項に規定する勧告を受けた特定産業廃棄物処分業者が、正当な理由がなくてその勧告に従わなかった場合において、再資源化の実施の促進を著しく阻害すると認めるときは、中央環境審議会の意見を聴いて、当該特定産業廃棄物処分業者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
法案の全文は、衆議院「資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律案」に掲載されています。
独断と偏見に基づく注釈
「第8条(廃棄物処分業者の判断基準)」で既に触れたとおり、第10条は、「特定産業廃棄物処分業者」に対する勧告と命令を定めた条文です。
「特定産業廃棄物処分業者」とは、
「処分を行った産業廃棄物の数量が政令で定める要件に該当する産業廃棄物処分業者」となります。
詳細は今後制定される政省令で規定されることとなりますが、「勧告及び命令」の対象となる産業廃棄物処分業者ですので、比較的大規模な産業廃棄物処分業者しか該当しないのではと考えております。
「産業廃棄物の数量」とは、「単純な産業廃棄物処分量の合計」なのか、それとも「再資源化可能な産業廃棄物の処分量」なのかは、現時点ではわかりません。
筆者の個人的な予想は、後者の「再資源化可能な産業廃棄物の処分量」ではないか です。
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