再資源化事業高度化法
第36条(帳簿の記載) 登録調査機関は、帳簿を備え、調査業務に関し環境省令で定める事項を記載しなければならない。
2 前項の帳簿は、環境省令で定めるところにより、保存しなければならない。
法律の全文は e-GOV「資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律」をご参照ください。
独断と偏見に基づく注釈
第36条は、登録調査機関の「帳簿の記載事項」と「帳簿の保存方法や期間(詳細は環境省令で規定)」を規定する条文です。
「最新産廃処理の基本と仕組みがよ~くわかる本」の著者 尾上雅典がマニフェストや委託契約の基本、廃棄物処理法の押さえておくべきポイントなど、廃棄物管理に携わる人に 必須の知識をわかりやすくご解説いたします。
再資源化事業高度化法
第36条(帳簿の記載) 登録調査機関は、帳簿を備え、調査業務に関し環境省令で定める事項を記載しなければならない。
2 前項の帳簿は、環境省令で定めるところにより、保存しなければならない。
法律の全文は e-GOV「資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律」をご参照ください。
第36条は、登録調査機関の「帳簿の記載事項」と「帳簿の保存方法や期間(詳細は環境省令で規定)」を規定する条文です。