第62回は、「第60条 指定調査機関に関する罰則」についてです。
法律の全文は下記リンクからご参照ください。
プラスチック資源循環促進法
(罰則)
第60条 第22条第2項の規定による命令に違反した場合には、当該違反行為をした指定調査機関の役員又は職員は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
独断と偏見に基づく注釈
プラスチック資源循環促進法第22条第2項の命令とは、指定調査機関に対し、「1年以内の期間を定めて設計調査の業務の全部若しくは一部の停止」を命ずるものとなります。
第60条は、主務大臣からの業務停止命令に違反をした指定調査機関の役職員に対する刑事罰を定めた罰則となります。
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