第61回は、「第59条 経過措置」についてです。
法律の全文は下記リンクからご参照ください。
プラスチック資源循環促進法
(経過措置)
第59条 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
独断と偏見に基づく注釈
立法及び行政上の予防的な規定ですので、実務的にはそれほど重要な条文ではありません。
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