第28回は、「第26条 設計調査の手数料」についてです。
法律案の全容は、下記の経済産業省サイトに掲載されています。
「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」
※e-GOV法令検索に同法が掲載され次第、条文の引用元を変更します。
(手数料)
第26条 設計認定又は第9条第1項の変更の認定を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納めなければならない。ただし、主務大臣が第11条第1項の規定により指定調査機関に設計調査の全部を行わせることとしたときは、この限りでない。
2 指定調査機関が行う設計調査を受けようとする者は、政令で定めるところにより指定調査機関が主務大臣の認可を受けて定める額の手数料を、当該指定調査機関に納めなければならない。
独断と偏見に基づく注釈
設計調査を申請する場合の手数料規定です。
手数料の金額は、今後政令で定められることとなります。
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