環境省が公開している「廃棄物処理法施行令等の改正に関するQ&A」の注釈です。
本日は22個目のQ&Aで、「水銀不使用製品」についてです。
Q5-2: 水銀を含まない放電ランプであっても、放電ランプであれば水銀使用製品産業廃棄物の対象となるのか。水銀を含まない農薬であっても、農薬であれば水銀使用製品産業廃棄物の対象となるのか。
A:水銀が使われていなければ、対象外です。水銀使用製品産業廃棄物は、あくまでも水銀を使用している製品が対象となります。
注釈
言葉の遊びのような質疑で、掲載する必要性があるのかどうか疑問ですが、そのまま紹介します。
水銀が一切使用されていない製品が、「水銀使用製品産業廃棄物」になるはずがありません。
しかしながら、
問題は、「手元にある製品に水銀が含まれているのかいないのかをどうやって調べるか」です。
消費者が製品中の化学物質の有無までを把握することは非常に困難、というよりはほぼ不可能ですので、メーカーサイドの情報公開を期待いたします。
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