環境省が公開している「廃棄物処理法施行令等の改正に関するQ&A」の注釈です。
本日は21個目のQ&Aで、「水銀使用製品産業廃棄物の定義」についてです。
Q5-1: 水銀汚染防止法において、蛍光ランプについては、水銀含有量の基準値を超えるものが特定水銀使用製品として製造禁止等の措置の対象となっているが、廃棄物処理法ではわずかでも含めば水銀使用製品産業廃棄物にあたるのか。
A:蛍光ランプであれば、封入されている水銀の量にかかわらず水銀使用製品産業廃棄物の対象です。(LEDなど、水銀が使われていないものは対象外です。)
注釈
水銀汚染防止法と廃棄物処理法では規制主旨が異なるため、同じ「蛍光ランプ」という物でも、両法での取扱いが異なる場合が当然あります。
蛍光ランプの場合は、水銀が使われていないLED等を除き、ほとんどの製品に水銀ガスが使用されているため、水銀使用製品産業廃棄物に該当します。
簡易な見分け方としては、蛍光ランプの品番が「F」や「EF」で始まるものには水銀ガスが含まれているそうです。
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