(事業者の特別管理産業廃棄物に係る処理)
第12条の2
3 事業者は、その事業活動に伴い特別管理産業廃棄物(環境省令で定めるものに限る。次項において同じ。)を生ずる事業場の外において、自ら当該特別管理産業廃棄物の保管(環境省令で定めるものに限る。)を行おうとするときは、非常災害のために必要な応急措置として行う場合その他の環境省令で定める場合を除き、あらかじめ、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。その届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。4 前項の環境省令で定める場合において、その事業活動に伴い特別管理産業廃棄物を生ずる事業場の外において同項に規定する保管を行つた事業者は、当該保管をした日から起算して14日以内に、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
7 事業者は、前2項の規定によりその産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合には、当該特別管理産業廃棄物の処理の状況に関する確認を行い、当該特別産業廃棄物について発生から最終処分が終了するまでの一連の処理の行程における処理が適正に行われるために必要な措置を講ずるように努めなければならない。
で解説した内容は、特別管理産業廃棄物ではない産業廃棄物に関するものでしたが、特別管理産業廃棄物にもまったく同じ規定が置かれ、「保管場所の事前届出」と「委託先の現地確認」などが、排出事業者の責任として科されることになっています。
特別管理産業廃棄物に関する規制の内容は、産業廃棄物に関する規制とまったく同様ですので、再度の解説は省略します。
上記の個別記事をご参照ください。
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