一般廃棄物か産業廃棄物かの判断基準 Vol.2

一般廃棄物か産業廃棄物かの判断基準 Vol.1

今回は、産業廃棄物の第2の定義「政令で定める廃棄物」の解説です。

4  この法律において「産業廃棄物」とは、次に掲げる廃棄物をいう。

一  事業活動に伴つて生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物

その前に、前回の記事の復習になりますが、
「燃え殻」、「汚泥」、「廃油」、「廃酸」、「廃アルカリ」、「廃プラスチック類」は、事業活動に伴って発生した廃棄物はすべて産業廃棄物になります。

また、上記の6種類の産業廃棄物は、廃棄物処理法で明記されていますので、これらを産業廃棄物から除外するような場合は、廃棄物処理法の改正が必要となります。
まぁ そんな事態はほぼ考えられませんが。

それでは、「政令で定める廃棄物」を解説します。
「政令」というのは、「廃棄物処理法施行令」のことで、施行令の第2条で上記以外の産業廃棄物が具体的に定義されています。

条文をそのまま掲載すると非常に読みにくいので、定義と具体的な産業廃棄物の種類を表の形でまとめておきます。

表 産業廃棄物の定義と具体例

産業廃棄物の種類

定義と具体例

燃え殻
石炭がら、廃活性炭、産業廃棄物の焼却残灰・炉内掃出物 など
汚泥
排水処理汚泥、製造工程で生じる泥状物、建設汚泥、下水道汚泥など
廃油
廃潤滑油、廃洗浄油、廃切削油、廃燃料油、廃溶剤、タールピッチ類など
廃酸
廃硫酸、廃塩酸などのすべての酸性廃液など
廃アルカリ
廃ソーダ液などのすべてのアルカリ性廃液など
廃プラスチック類
合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくずなどの合成高分子系化合物など
*紙くず
建設工事(工作物の新築、改築又は除去など)から発生したもの
パルプ、紙又は紙加工品の製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業から発生したもの
PCBが塗布され又は染み込んだもの(全業種)
*木くず
建設工事(工作物の新築、改築又は除去など)から発生したもの
木材又は木製品製造業、パルプ製造業、輸入木材卸売業から発生したもの
PCBが染み込んだもの(全業種)
※平成20年4月1日より木くずに追加されたもの
・物品賃貸業に係るもの(例:家具など)
・貨物の流通のために使用したパレット(パレットへの貨物の積付けのために使用したこん包用の木材を含む)
*繊維くず
建設工事(工作物の新築、改築又は除去など)から発生したもの
繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く)から発生したもの
PCBが染み込んだもの(全業種)
*動植物性
残さ
食料品製造業、医薬品製造業、香料製造業などで、原料として使用された動物性又は植物性の固形状の不要物
発酵かす、パンくず、おから、コーヒーかす、その他の原料かす など
*動物系固形不要物
と畜場で処分した獣畜、食鳥処理場で処理をした食鳥など
ゴムくず
天然ゴムくず
金属くず
研磨くず、切削くず、金属スクラップ など
ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず ガラスくず、耐火レンガくず、陶磁器くず、セメント製造くず など
鉱さい
高炉、転炉、電気炉等のスラグ、キューポラのノロ、不良鉱石 など
がれき類
コンクリート破片(セメント、アスファルト)、レンガの破片 など
*動物のふん尿
畜産農業を営む過程で発生した動物のふん尿
*動物の死体
畜産農業を営む過程で発生した動物の死体
ばいじん
ばい煙発生施設において発生するばいじんで、集じん施設によって集められたもの
産業廃棄物を処分する
ために処理したもの
産業廃棄物を処分するために処理したもので、上記のそれぞれの産業廃棄物に該当しないもの
コンクリート固形化物、灰の溶融固化物 など
輸入廃棄物
航行廃棄物と携帯廃棄物を除く、輸入された廃棄物

*のついた産業廃棄物は、発生源の業種限定があるので注意が必要

「紙くず」「木くず」「繊維くず」「動植物性残さ」「動物系固形不要物」「動物のふん尿」「動物の死体」の7種類については、特定の業種から発生した物のみが産業廃棄物になりますので、発生源の業種限定を考慮することが非常に重要です。

「紙くず」や「動植物性残さ」などは、実務では特に間違いやすい産業廃棄物です。

例えば、動植物性残さは、「食料品製造業、医薬品製造業、香料製造業などで、原料として使用された動物性又は植物性の固形状の不要物」ですが、飲食店は「食料品製造業」ではないため、客の食べ残しは産業廃棄物ではなく(事業系)一般廃棄物になります。

今日のポイント

産業廃棄物の発生源の業種限定をよく確認しよう

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