昭和46年12月27日環水企84・環894 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第三条および第六条に規定する廃棄物の収集、運搬および処分の基準の施行について

昭和46年10月25日付環整45号 厚生省環境衛生局環境整備課長通知「廃棄物の処理及び清掃に関する法律の運用に伴う留意事項について」を補足する通達です。

内容としては、廃棄物の収集運搬・処分の基準を詳細に説明したものとなっています。

法律施行後直後の基準であったため、現在の規制とは大きく違う部分もあります。

「有害物質を含む廃酸および廃アルカリ」以外は、すべて埋立処分できるとされている部分です。

昭和46年当時は、廃油や感染性廃棄物を埋立てても違法ではなかったのです。

現在では考えられないほど、埋立に関しては大らか(?)な時代でした。

ちなみに、平成21年の現在では、廃油や感染性廃棄物を埋立処分することができません。

Read more