安定型最終処分場での不適正処理に関し、福岡県が2013年5月28日付で処理業者に措置命令を出しましたが、
その業者から「資力がないので措置命令を実行できない」という理由書が提出されたそうです。
毎日新聞 2013年7月31日 飯塚の産廃処分場:廃棄物撤去問題 撤去の措置命令、業者「実行できない」 /福岡
飯塚市の産廃処分場を巡り、県が運営業者「藤宏産業」と同社役員らに廃棄物の一部撤去などを求める措置命令を出した問題で、県は30日、業者側から「措置命令は実行できない」との理由書が提出されたことを明らかにした。
県によると、提出したのは同社と役員3人。同日は命令を実行するための措置計画書の提出期限だったが、理由書には「経済的能力がなく、措置命令は実行できない。したがって措置計画書も提出できない」などと記されていた。命令実行の着手期限は8月14日。着手できなければ廃棄物処理法違反での刑事告発や、業者に代わって県が廃棄物を撤去する「行政代執行」の検討に入るとみられる。
あまりにも正直すぎる理由が書かれていますが、
福岡県側が処理業者に「実行できない理由を書面で提出せよ」と、指導をしたのではないかと思います。
被命令者が措置命令に反応しない場合でも、行政は代執行などを行うことは可能ですが、
被命令者から「やらない」という明確な意思表示をもらった方が、代執行や処理業者、あるいは委託者への責任追及がやりやすくなります。
福岡県は早急に代執行作業に入るとともに、委託者への責任追及などが行われることと思われます。
福岡県の措置命令を見ると、
安定型処分場であるにもかかわらず、紙くず・木くず・繊維くずが埋められていたそうですので、
委託基準違反が多くの委託者に浮上してきそうな気配がします。
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