埼玉県 産業廃棄物収集運搬業者に対する行政処分(45日間の事業停止命令)について
4 処分理由
株式会社オーディーエーは、排出事業者から計35回、産業廃棄物の収集運搬を受託し、産業廃棄物管理票の交付を受けた。同社は、これらの産業廃棄物を運搬目的地に運搬していないにもかかわらず、産業廃棄物管理票に運搬を終了した年月日を記載して、排出事業者に送付した。
このことは、廃棄物処理法第12条の4第3項の規定に違反する。
よって、廃棄物処理法第14条の3の規定により45日間の事業の全部の停止を命じた。
マニフェストの虚偽記載は直罰の対象でもありますので、被処分者にとっては、45日間の事業の停止処分で済んでラッキーだったと言えます。
その他、虚偽記載をした後のマニフェストの記載がどうなっているのかが気になります。
虚偽の運搬先の中間処理業者が、これまた虚偽の記載をして排出事業者にマニフェストを返送していたのか?
それとも、
排出事業者にはD票・E票が返送されていないが、排出事業者はそれを気にもしていなかったのか?
いずれの場合でも、各当事者の違法行為となりますので、関係者全員の処罰を期待したいところです。
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